失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。

正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。

よろしくお願い致します。
正社員4年間の雇用保険期間は退職して留学で1年経過でリセットされていますのでもうありません。
その後、1月からアルバイトなどをしているようですが、雇用保険加入でも自己都合で辞める場合には12ヶ月の期間を必要としますから期間がたりません。
会社都合で辞める場合は6ヶ月あれば受給資格を得ますが果たしてありますかね。
無理なような気がします。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
この場合、残りの失業保険はもらえるのですか?

私は去年の12月31日で仕事を辞めて失業保険をもらっていましたが今年の4月から新しく仕事を始めたため、
失業保険が約1ヶ月分残っています。今の仕事を10月15日付けで辞める事になったのですが、この場合前の職場の残っている失業保険をもらう事ってできるのでしょうか?
※補足について
今の就職先で雇用保険に加入はどうですか。
6カ月事の契約更新での雇用であれば、未加入と言うことではないでしょう。(2カ月以上の雇用見込めがある場合には週20時間以上勤務の場合には、会社が雇用保険に加入をさせる義務があります。

再雇用先で職雇用保険に加入された時点で、以前の分がいくら残っていても、再就職からリセットされ、再就職先での加入期間でカウントされます。(6カ月であれば、6カ月分)
以前の分はもう終了されています。
正確には、ハローワークでお聞きください。※


今の会社での雇用保険は加入をされていましたでしょうか。
其の場合には、過去の雇用保険加入期間はリセットされ、再就職での加入で0から始まります。

また、以前の場合でも、失業保険を受給できる日数の3分の1を残して再就職された場合には、其の時にハローワークに申請をされることで『再就職手当』が受給場合もあります。
しかし、当時ハローワークからなにも言われないのであれば、受給要件を満たしておられ無かったのでしょう。
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