働き方がわからないので 教えてください。
今 失業保険給付制限中ですが 正社員の仕事か(パート・アルバイト含む) 派遣の短期の仕事かで迷っています。

現在 生活費がないため 短期のアルバイト(日払い)の仕事をしているのですが 週に2回程度しか 仕事がないです。

ご飯代ぐらいしか稼ぎがないので(家賃・光熱費などが払えない) 正社員の仕事を探したほうがいいのか わかりません。

どうしたら いいですか?わかる方 教えてください。
正社員の方が良いと思いますよ。
色々保証とかあるので。
見つからないとパートで生計立てるしかないかもしれませんが。
失業中のアルバイトについて質問です。
例えば5月末に自己退社して、6月7月の2ヶ月間短期アルバイト(2ヶ月合計100時間位)をしたあと失業保険の申請をするのはマズイのでし
ょうか?
友人にきかれたのですが全くわかりません。皆様のお知恵を借りたいのですが…よろしくお願いします。
別にかまいませんよ。

ハローワークで失業保険の手続きをした後(離職票を提出した後)で、アルバイトをするのはまずいですが、まだ手続きをしていないのならかまいません。
アルバイトが終わった後で、失業保険の申請に行けば大丈夫です。

ただし、失業保険を受けられる期間は基本的には、前の会社を辞めて一年間です。
その期間に失業保険の日数を受けきらないと、もらえなくなる期間が出てきてしまいます。

しかもあなたの場合は自己都合退職なので、失業保険の手続きに行ってから3か月間は失業保険がまったく出ません。
だからアルバイトが長引いて、1年ぎりぎりに失業保険の手続きにハローワークに行くと、3か月間の給付制限により失業保険がもらえない可能性があります。
3か月間失業保険が出ませんから、3か月分の生活費を準備しといて下さいね。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが

①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)

②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?

③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?

以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
1.〉扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
違う。

・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。

・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。

〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。

〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?

2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。

〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。

3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。


「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
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