失業保険のかけた期間について
このたび会社都合で解雇されることになりました。
30歳以上で、勤めた期間が5年以上だと180日受給できると聞きました。
平成17年6月16日入社で平成22年6月15日退職です。
これは5年働いたことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします☆
このたび会社都合で解雇されることになりました。
30歳以上で、勤めた期間が5年以上だと180日受給できると聞きました。
平成17年6月16日入社で平成22年6月15日退職です。
これは5年働いたことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします☆
在籍期間ではなく、雇用保険の加入期間で決まります。
入社と同時に加入していなければ、期間不足で90日になってしまいます。
(アルバイトから正社員に転換したケース等)
お手元の雇用保険被保険者証をご確認下さい。
資格取得日が平成17年6月16日であれば、平成22年6月15日で満5年です。
入社と同時に加入していなければ、期間不足で90日になってしまいます。
(アルバイトから正社員に転換したケース等)
お手元の雇用保険被保険者証をご確認下さい。
資格取得日が平成17年6月16日であれば、平成22年6月15日で満5年です。
失業保険で、失業保険を貰いながら資格を取りたいのですが、そういう時は職安に行って手続きをするのは分かるのですが、資格を取るときに、職安に資格を取るためにパンフレットがあると思うのですが、
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
2週間ぐらいまえに選考があります。その1~2週間前には申込締切があります
定員以下の場合は受け付けるようですが
同じような考えの人が多いためたいていは5倍程度の倍率はあり、申し込んで明日から、というのはちょっと難しいです
で、もし職業訓練に入れれば、3ヶ月の期間でももらえます
ですが、職業訓練はほとんどプラスになることはないので(昔はメリットあったらしいですが)
すでに経験のある仕事に対する資格取得か、介護系以外はムダですので
もしも3ヶ月の制限があるようでしたら、のんびり待ってないで、仕事探しをしたほうがいいと思います
資格をとるのであれば、貰える金額は少ないですが、在職中に教育訓練給付金をもらったほうがいいと思います
定員以下の場合は受け付けるようですが
同じような考えの人が多いためたいていは5倍程度の倍率はあり、申し込んで明日から、というのはちょっと難しいです
で、もし職業訓練に入れれば、3ヶ月の期間でももらえます
ですが、職業訓練はほとんどプラスになることはないので(昔はメリットあったらしいですが)
すでに経験のある仕事に対する資格取得か、介護系以外はムダですので
もしも3ヶ月の制限があるようでしたら、のんびり待ってないで、仕事探しをしたほうがいいと思います
資格をとるのであれば、貰える金額は少ないですが、在職中に教育訓練給付金をもらったほうがいいと思います
失業保険について質問させて頂きます。
私は前職を自己都合により退職し、現在は給付制限期間にあります。
この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
待期期間中の就労に関しては、その分待期期間が後ろにずれるとありますが、給付制限期間中も同様でしょうか。
ちなみに、短期1ヶ月間のアルバイトをしようと考えており、所得税の対象にもなります。
よろしくお願い致します。
私は前職を自己都合により退職し、現在は給付制限期間にあります。
この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
待期期間中の就労に関しては、その分待期期間が後ろにずれるとありますが、給付制限期間中も同様でしょうか。
ちなみに、短期1ヶ月間のアルバイトをしようと考えており、所得税の対象にもなります。
よろしくお願い致します。
>この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>給付制限期間中も同様でしょうか。
給付制限期間はそのようなことはありません。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>給付制限期間中も同様でしょうか。
給付制限期間はそのようなことはありません。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
雇用保険の加入は、雇った側の義務です。たとえ1日でも雇用関係にあれば事実を取り消せる訳がありません。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。
面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?
規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。
面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?
規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
離職届けについて、教えてください。あと、失業保険についても教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?
自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?
自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
まず最初に確認ですが、給料から雇用保険料は引かれていましたか?
雇用保険に加入していなければ雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険に加入していたとして、次に退職の理由についてですが、自己都合でしょうか会社都合でしょうか?
離職届と言う書類はありません、離職票と言う書類を会社から発行してもらい、その他必要書類等の提出・提示により雇用保険受給の手続きを行います。
離職理由が会社都合の場合は手続きから約1ヶ月後から支給が始まりますが、自己都合の場合は手続きから3ヶ月半~4ヶ月しないと手当の支給はされません。
※雇用保険に加入していたのであれば、早急に離職票を発行するように会社に申し出てください、申し出ない無い場合は会社は発行しなくてもいいので、ご注意を。
雇用保険に加入していなければ雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険に加入していたとして、次に退職の理由についてですが、自己都合でしょうか会社都合でしょうか?
離職届と言う書類はありません、離職票と言う書類を会社から発行してもらい、その他必要書類等の提出・提示により雇用保険受給の手続きを行います。
離職理由が会社都合の場合は手続きから約1ヶ月後から支給が始まりますが、自己都合の場合は手続きから3ヶ月半~4ヶ月しないと手当の支給はされません。
※雇用保険に加入していたのであれば、早急に離職票を発行するように会社に申し出てください、申し出ない無い場合は会社は発行しなくてもいいので、ご注意を。
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