失業保険を受給するための求職活動について。
10月7日に認定日があるのですが、なかなか納得出来る求人がなくて困っています。
受給するためには、求職活動が必要なのですが、今のところ面接や書類選考は行っておりません。
ほぼ毎日、自宅からインターネットを使い求人情報を閲覧しておりますが、やはり面接を受けないと求職活動にはならないのですか?
なにかよい方法があったら教えてください。
10月7日に認定日があるのですが、なかなか納得出来る求人がなくて困っています。
受給するためには、求職活動が必要なのですが、今のところ面接や書類選考は行っておりません。
ほぼ毎日、自宅からインターネットを使い求人情報を閲覧しておりますが、やはり面接を受けないと求職活動にはならないのですか?
なにかよい方法があったら教えてください。
インターネットでの検索はダメですが、ハローワークに実際に足を運んで現地のPCで求人情報の閲覧をした場合は求職活動に数えられます。
(ただし、終わった後に受付の方にはんこを押して貰うのを忘れないように)
認定日に提出する書類にもその他の欄に「閲覧」と書いて出せばOKかと。
(ただし、終わった後に受付の方にはんこを押して貰うのを忘れないように)
認定日に提出する書類にもその他の欄に「閲覧」と書いて出せばOKかと。
会社のストレスが原因で体を壊し病院に通っても治らず仕事をやめる場合、
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
休職して傷病手当金を在職中に支給されていると、
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
失業保険をもらっているのですが、仕事が決まったら伝えなければいけませんが、、認定日が10日で始業開始日11日だったばあい、その月の分の保険は貰えるのですか??
貰えると思います。
ただし、始業開始日の前日までに職安に就職が決まったことを伝えなければなりませんが・・・。
ただし、始業開始日の前日までに職安に就職が決まったことを伝えなければなりませんが・・・。
失業保険を貰っている最中に、病気で入院・手術をした場合
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
失業保険について質問致します。以前質問させてもらったのですが、去年の9月27日付けでパチンコ店で約9年間働いて自己都合で退職。
その後工場二ヶ月(雇用保険あり)警備員一ヶ月(雇用保険なし)と仕事しどちらとも会社都合で退職しています。所得はどちらとも9万ぐらいらしいです。今現在無職で失業保険の申請をしたら所認定日が2月15日らしいんですが、この場合本当に失業保険貰える物なのでしょうか?宜しくお願いします。
その後工場二ヶ月(雇用保険あり)警備員一ヶ月(雇用保険なし)と仕事しどちらとも会社都合で退職しています。所得はどちらとも9万ぐらいらしいです。今現在無職で失業保険の申請をしたら所認定日が2月15日らしいんですが、この場合本当に失業保険貰える物なのでしょうか?宜しくお願いします。
補足
待機期間(七日間)中は完全失業状態でなければいけませんので、働けません。
雇用保険をかけていたのであれば、当然受給されます。
但し、自己都合の場合給付制限がありますから、
待機期間が過ぎてから、3ヶ月以降になります。
待機期間(七日間)中は完全失業状態でなければいけませんので、働けません。
雇用保険をかけていたのであれば、当然受給されます。
但し、自己都合の場合給付制限がありますから、
待機期間が過ぎてから、3ヶ月以降になります。
失業保険手続きをしたいのですが、親の介護のためすぐには仕事つける状態ではないのですが皆さんが私の立場であるなら失業保険手続きどうされますか?
親族の看護 という理由があれば、失業給付の受給を最大で3年間
まで延長することができます。
仕事にも就けない、失業給付も受けられないことで生活費の心配が
なければ、受給期間の延長手続きをされたらいかがでしょうか?
詳しくはハローワークでご確認ください。
まで延長することができます。
仕事にも就けない、失業給付も受けられないことで生活費の心配が
なければ、受給期間の延長手続きをされたらいかがでしょうか?
詳しくはハローワークでご確認ください。
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