失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
職安にきちんと申告し、問題ないとの判断が出ればいいわけですよね。
「90日分もらわないと損」などという色気を出すからこういう質問になる。
法人にしろ個人事業にしろ、起業準備をする人は「失業者」ではありません。
「失業者」とは、今すぐにでも雇われたいと思い、その為の活動をしている人だからです。
再就職先を自分で準備するような活動をしている人は「失業者」ではありません。
「90日分もらわないと損」などという色気を出すからこういう質問になる。
法人にしろ個人事業にしろ、起業準備をする人は「失業者」ではありません。
「失業者」とは、今すぐにでも雇われたいと思い、その為の活動をしている人だからです。
再就職先を自分で準備するような活動をしている人は「失業者」ではありません。
失業保険(雇用保険)について
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
4月から1年間の契約の仕事には行く気なんですね。
だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。
4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。
それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。
多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。
4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。
お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。
ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。
そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。
だとすれば、仕事が決まっていますから失業状態ではないとHWで見ますので手続きはできませんね。
4月までの2ヶ月間でももらおうかというお考えがあるならそれも無理です。
それで、来年3月に契約が終わって退職したときに、前職の雇用保険で受給しようとしても、退職理由や離職票は直近の会社のものが採用されますから1年間の契約期間分になります。
多分、賃金は前職より安いと思いますから基本手当日額も下がるでしょう。
4月から3月まで雇用保険加入は個人ではできません。会社が手続きをします。
お得なことはないようですが、来年3月に退職して職がなかなかないようなら1年間の会社での雇用保険を受給するしかないですね。
ただ、受給の金額(基本手当)は低くなっても、雇用保険に加入すれば期間は前職との期間が通算できますから16年となります。
そうすると自己都合退職では20年未満で120日、会社都合退職では10年以上20年未満になって45歳未満では240日、35歳未満では210日受けられます。
3月に初めての失業保険の振り込みがされるのですが
3月31日で受給終了で、
4月1日から就職が決まると
お金は返金しないといけないんですか?
支給後に勤務した場合
返金になるんですか?
3月31日で受給終了で、
4月1日から就職が決まると
お金は返金しないといけないんですか?
支給後に勤務した場合
返金になるんですか?
返金する必要はありません。
振込日や認定日が入社日後の日であっても関係ありません。
入社日の前日までの分の失業給付は受給できます。
《補足について》
あなたの所定給付日数が210日(あるいは240日?)で、180日残して就職するという意味ですか?
それならば「所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり」という再就職手当の支給要件を満たしていますので、再就職手当が受給できると思われます。
振込日や認定日が入社日後の日であっても関係ありません。
入社日の前日までの分の失業給付は受給できます。
《補足について》
あなたの所定給付日数が210日(あるいは240日?)で、180日残して就職するという意味ですか?
それならば「所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり」という再就職手当の支給要件を満たしていますので、再就職手当が受給できると思われます。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
ええと・・
半年後とはどなたに聞かれたんでしょうか??
自己都合の場合は、手続き後、7日間の待期と給付制限3か月を経て、それでも仕事が見つかっていないといった場合に受給となります。
憶測ですが、半年後というのは、受給が終わるのがという意味なのでは?
ご主人の扶養に入ったから手続きできない、貰えないといったことはありませんよ。
あなたに就職する意思があり、就職できる状態でまだ仕事が見つかっていない状態(就職活動している等)であれば、手続きは可能です。
ただ、失業保険を貰ってる場合は扶養に入れない等会社によって違うようですので、むしろご主人の会社にその辺りのことを相談されておかれる方がよろしいかと思います。
因みに、手続きの時点で専業主婦になるつもり(働く意思がない)ということだと手続きできませんが、その辺りは大丈夫ですか?
そこはどうにもなりませんので・・
半年後とはどなたに聞かれたんでしょうか??
自己都合の場合は、手続き後、7日間の待期と給付制限3か月を経て、それでも仕事が見つかっていないといった場合に受給となります。
憶測ですが、半年後というのは、受給が終わるのがという意味なのでは?
ご主人の扶養に入ったから手続きできない、貰えないといったことはありませんよ。
あなたに就職する意思があり、就職できる状態でまだ仕事が見つかっていない状態(就職活動している等)であれば、手続きは可能です。
ただ、失業保険を貰ってる場合は扶養に入れない等会社によって違うようですので、むしろご主人の会社にその辺りのことを相談されておかれる方がよろしいかと思います。
因みに、手続きの時点で専業主婦になるつもり(働く意思がない)ということだと手続きできませんが、その辺りは大丈夫ですか?
そこはどうにもなりませんので・・
ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
残念ながら、少し厳しい回答になります。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
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