失業保険給付中の国民年金の支払方法について
年末に退職し3ヶ月の給付制限が終了した為
夫の扶養から外れ国民年金3号→1号の変更届けを
夫の会社経由で提出しました。
この後、役所の年金課に出向く必要があるのでしょうか?
それとも自動的に年金の支払票のようなものが届くのでしょうか。
よろしくお願いします
年末に退職し3ヶ月の給付制限が終了した為
夫の扶養から外れ国民年金3号→1号の変更届けを
夫の会社経由で提出しました。
この後、役所の年金課に出向く必要があるのでしょうか?
それとも自動的に年金の支払票のようなものが届くのでしょうか。
よろしくお願いします
1号になれば、年金の振込用紙が自動で届きます。
ただ1号への変更届は、通常ご主人の会社を通じてではなく、奥様がご自身で役所か年金事務所に行く必要があります。
mamamamamamamafinさんがされた手続きは、もしかして1号への変更ではなく、3号から抜けるだけの手続きではないでしょうか?
ただ1号への変更届は、通常ご主人の会社を通じてではなく、奥様がご自身で役所か年金事務所に行く必要があります。
mamamamamamamafinさんがされた手続きは、もしかして1号への変更ではなく、3号から抜けるだけの手続きではないでしょうか?
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
失業保険について質問です。
現在、給付制限中です。来月の中頃、給付制限期間が終了します。
今、週に3日、1日1時間?3時間のアルバイトをしています。短期や臨時のアルバイトではありませ
ん。
この状態で、失業保険の受給期間に入った場合、就労したと見なされるのでしょうか?認定日には、内職、手伝いとして申告しようと思っていますが、問題があるでしょうか?
内職の条件として、一日4時間未満、週20時間以内と仕事と聞いています。その条件にはあてはまっていますが、短期のアルバイトではないので、心配しています。
アルバイトをしながら、就職先を探したいと思っています。
宜しくお願いします。
現在、給付制限中です。来月の中頃、給付制限期間が終了します。
今、週に3日、1日1時間?3時間のアルバイトをしています。短期や臨時のアルバイトではありませ
ん。
この状態で、失業保険の受給期間に入った場合、就労したと見なされるのでしょうか?認定日には、内職、手伝いとして申告しようと思っていますが、問題があるでしょうか?
内職の条件として、一日4時間未満、週20時間以内と仕事と聞いています。その条件にはあてはまっていますが、短期のアルバイトではないので、心配しています。
アルバイトをしながら、就職先を探したいと思っています。
宜しくお願いします。
給付制限期間中なら問題ありません。
週20時間未満なら特に制限はありませんし、受給開開始の際にも影響はありません。
ただし、受給開始後も続けるのであれば、週20時間未満であっても収入によっては基本手当日額から所定の計算式があって、引かれる場合がありますからハローワークに確認する必要があります。
週20時間未満なら特に制限はありませんし、受給開開始の際にも影響はありません。
ただし、受給開始後も続けるのであれば、週20時間未満であっても収入によっては基本手当日額から所定の計算式があって、引かれる場合がありますからハローワークに確認する必要があります。
失業保険の給付について教えてください。
給付資格決定後、説明会の前にハローワークの求人で採用されましたが、自己都合で断ってしまいました。
しかも、出勤の初日に……
ただ、入社手続きもしませんでしたし、給料なども決定していませんでした。
この場合は、失業給付に影響はあるのでしょうか?
認定申告書にはなんと書くべきなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
給付資格決定後、説明会の前にハローワークの求人で採用されましたが、自己都合で断ってしまいました。
しかも、出勤の初日に……
ただ、入社手続きもしませんでしたし、給料なども決定していませんでした。
この場合は、失業給付に影響はあるのでしょうか?
認定申告書にはなんと書くべきなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
正当な理由なく公共職業安定所の職業紹介を拒否した場合には、1か月の給付制限がありますが、ご質問では、そうではなく、紹介をうけて採用され、それを断ったということですので、給付制限はないと思います。
イレギュラーなケースですが、受給期間(離職の日の翌日から起算して1年)内の再離職ということになり、現在の受給資格に基づいて給付をうけるということになるのではないかと思います。
イレギュラーなケースですが、受給期間(離職の日の翌日から起算して1年)内の再離職ということになり、現在の受給資格に基づいて給付をうけるということになるのではないかと思います。
失業保険の認定日の初回が8日後にせまってるんですけど上司の人は知っててバイトしてます。
失業保険はまだもらっていません。
今からなら無罪でまだ間に合いますか?
もしバレたら会社側の方にも迷惑かかるし、やめようと思ってます。
失業保険はまだもらっていません。
今からなら無罪でまだ間に合いますか?
もしバレたら会社側の方にも迷惑かかるし、やめようと思ってます。
認定日には失業認定申告書を提出です、その申告書に働いた日など(アルバイトした日)を正しく記入し申告すればなんの問題もありません。
但し、働いた日数や賃金額により、基本手当は減額や不支給となります。
但し、働いた日数や賃金額により、基本手当は減額や不支給となります。
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