住民税と国民健康保険について
会社都合で11月いっぱいで退社しました。
身辺整理を4日までしていた為まだ手続きは何も出来てない状態です。
会社都合なので失業保険はすぐにもらえる事は知っているのですが一人暮らしの為全然それでは足りません。アルバイトも数時間しかしてはいけないみたいなので税金を払う余分がありません。
国民健康保険と任意保険はどちらが安いでしょうか?
また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
国保料の担当を経験したことがあります。
他の方が答えられているように、住んでいる自治体によって保険料は変わりますし、
任意継続と国民健康保険のどちらが高いかは人によって違います。

さらに国民健康保険は来年の3月末までの保険料しか確かなことは言えません。
来年度の保険料率も変わるかもしれないし、あなたの今年の所得がわからないからです。

一つ言えるのは「任意継続から国保」に途中で切り替えることができても、「国保から任意継続」に切り替えることはできないということです。もし保険料の差があまりない場合は、任意継続をお勧めします。

あわせて国保料の減免については、ハードルが高いですが、国から「自治体が減免した保険料を国の交付金でいくらかみてくれる」通知文が届いていたと思います。(減免を支援してくれています。)
あくまで減免するかどうかの判断は各自治体なので、なんとも言えませんが離職して完全に収入がない場合は市役所に相談しましょう。

※退職してから14日以内に手続きしないと、保険資格が遡って取得できないケースがあります。早めに相談してみてください。
退職し扶養に入ったら・・・
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)

6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。

まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??


また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?


夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
失業保険は求職活動をする方が受給できるものです。
就職するつもりがなければ、受給はできません。

ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。

それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。

それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
失業保険について調べていてよくみるのが各地域のハローワークによるということ。
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
違いについてですが、就職活動についてどこまでを認めるかで各はローワークで違いがあるようです。
主な理由としては地域によって仕事の量に大きく格差があることではないかと思います。
受給中のアルバイトなど、就業した場合の判断基準はどこも同じだと思います。
葬式後の債務整理について
11月の26日に父が亡くなり借金だけが残りました。私は結婚して子どもと三人で市外で暮らしています。私は父の入院の保証人になっていて、申込人は姉で父の保護者代わりでした。保証人になっているから支払い義務があるのはわかりますが、支払うか自己破産するかしかないとききましたが、どのようにしたらいいのかアドバイスお願いします。

後実家には母が住んでいて障害年金をもらっています。JAにも父の借金、土地改良区の借金があり父の入院費に追われ借金は増える一方で生活保護も申請しても、通らないかもと言われためらっていましたが申請をしかけている最中で亡くなりました。家のほうは姉もいますが病気のため働けずにいます。今は失業保険をもらっています。家族すべてが財産放棄をする予定ですが、父の年金は11月分をまだ貰ってないですが、死亡してからもらえるのでしょうか?後、遺族年金は数ヶ月分は亡くなってからもらえますか?実家も修繕できず住めない状態でどうしたらいいかわかりません。どなたか良い知恵を貸してください。
まず、支払うか、自己破産するか、とういう件ですが、金額にもよると思います。
自己破産手続きをする場合、債務を支払いできないことが前提となり、病院からの保証債務以外の債務(質問者様の借り入れ全てです。)も、破産債権者として計上しなければなりません。
そうなった場合、5~7年前後はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりということができなくなってしまいます。
支払いができるような金額であるのであれば、支払いをすべきだと思います。

次に、遺族年金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受給することができます。
厚生年金等は死亡した月の分まで支給されますが、こちらは相続財産となるため、相続人が誰もいないということになると、裁判所から選任された相続財産管理人が管理することになり、残った債務と充当していくことになります。

補足について
軽自動車の名義は両方とも質問者様のものでしょうか?
自己破産の手続き上、換価対象となるのは破産者名義の財産のみです。
2台の所有(どちらも質問者様名義の場合)はあまり認められることはありませんが、車の査定をし、10万円以下の価値しかなければ、財産的価値はないとみなされ、自己破産をしてもそのまま所有することはできます。
家族についてですが、自己破産は個人のことなので、家族は関係ありません。ただ、配偶者の方に収入がある場合は、同一家計ということで、給与明細や収入証明(課税証明書や源泉徴収票)の提出を求められることがあります。
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