夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
ぜひ御意見を…。少々複雑ですが前の会社がつぶれて失業保険を3年前にもらいました。で、今の派遣会社に入りましたが、8月で辞めようと思います。
1ヶ月更新で契約で書類を出して来ました。ただ社長が一時の感情で話したり、する人なんで、今辞めろときっと言うはずです。そんな時って離職票とかもらえるものでしょうか?ちなみにパートなんですが…。
まず、失業保険のもらえる権利は大丈夫なのですね?
でしたら今辞めろって言われたら、会社都合でよろしいですか?って言ってみたらいかがでしょう?私は●日まで働いて退職したいのです。でも今ということは労働基準法の解雇予告や手当を払っていただく法律ありますけれど?(ボイスレコーダーでとっておくとなおよいでしょうね)
と闘って勝ち取った方が実際おりましたので、実際の具体例です。参考になれば。
今辞めろっていうなら解雇にしてくれますか?っていうのもありかもです。得しますしね。

雇用保険法では本人が離職票の発行を希望した場合、発行する義務があります。ですので、もし発行しない等のようなことが行われれば職安にいき、実名をあげ、指導させましょう。そうするのが一番です。職安から電話が行きますから。
娘が失業保険を受け取る手続きをしています。家は、自営ですので手伝わせてバイト代を支払、受け取ることは、ダメですか?全く、収入があっては、失業保険を頂く資格はなくなりますか?
休職登録後7日以内の話なのか、給付制限中なのか、受給日数の期間中なのか、時期によって違いますが。

下手すると「手伝わせて」の時点でアウトです。
ある場合には、申告しておけばセーフです。

金額にもよるので職安に聞いてくれ、としか言いようがありません。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
12ヶ月です。
ただし、以下の場合は6ヶ月でも貰える場合があります。
●会社都合(不当な解雇)などの場合
●病気や怪我による退職で、その病気や怪我が治った場合(医師の診断書が必要)
失業保険の事で質問があります。
失業保険の受給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額とありますが、その半分の3ヶ月間を労災でお金をもらっていたとすると失業保険の計算は、賃金をもらっていた3か月分÷180になるのでしょうか?又は(3か月分の賃金+労災で貰っていたお金3か月分)÷180になるのでしょうか?
失業前の6か月の平均賃金というのは、あくまで実際に働いていた時の賃金(ただし有給は賃金とみなします)の6か月分ということで、労災や傷病手当、育児休業手当などを受給していた期間は省いて算定します。
ついでを言えば6か月分の/180日というのはあくまで一つの計算方法の目安であって、実際には勤務形態によって算定の仕方はいろいろあります(日給の場合日給月給の場合など)
失業保険の受給資格について

現在でも働いていた期間が一年未満だと受給することは出来ないのですか?
現在でも働いていた期間が一年未満でも失業給付を受給できる場合は
①過去に働いていた会社で雇用保険に加入していて、前職との期間が1年未満であれば通算されるので通算されて12ヶ月に以上になる場合
②6ケ月以上であれば会社都合等特定受給資格者となるべき理由で退職された場合
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