現在、会社都合で退職し求職中です。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
国民健康保険について

前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、今の額のままです。
今年の所得が増えると、来年の額があがります。

尚、給与収入で、98万までならば、国保料には
影響がありません。

国民年金の免除について
前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、来年の6月までは免除です。
今年の所得が増えると、来年7月から免除されるかどうか?
という話になります。

ということはですね、来年の4月中までに就職するならば、
制限は一切ないということです。

全額免除の基準は、所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

あなたは退職しているので、退職者の特例で
所得は0 の扱いです。
奥様が 所得57万までであれば、
全額免除でしょう。 給与収入でいうと122万
ということになります。
主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。

『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
失業保険を受け取る際についてですが。
旦那の扶養に入っています。
3/3から失業保険を受給するようになりました。
このとき、健康保険は扶養から抜いたのですが厚生年金のほうはそのまま手続きしないままでいいのでしょうか?

因みに国民健康保険に切り替えるときどうすればいいのでしょうか?自分で区役所などに連絡するのでしょうか?
失業保険を受けると1日3494円か1ヶ月108333円を超えるとご主人の社会保険面での扶養から抜けなければならないので
ご主人の会社から資格喪失証明書などをもらってください。
そしてそれを市役所の国民健康保険課に持っていき、国保の手続きをします。同じように国民年金も手続きします。

なお、税金面での扶養は失業保険以外で103万円以内なら扶養を抜ける必要はありません。
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