11月もしくは12月末に会社都合で派遣の仕事を終了予定のものです(部署閉鎖の為)。退職後は会社都合の為すぐに失業保険を受給し、その後はすぐく夫の扶養に入りたいと考えているのですが可能でしょうか?
雇用保険受給期間中は扶養には入れません(受給額が少なければ(手当日額3,611円以下)扶養も可能)
※受給後であれば入れるでしょう。
※受給後であれば入れるでしょう。
失業保険について 教えてください。m(__)m
4/30で今の会社を退職します。
私の会社が1ヶ月おくれで給料が入るので5/25に最後の給料が入ります。
それまで離職表 源泉徴収は発行できないとのことで その場合 5/25以降にハローワークにいって失業保険の手続きをしなければならないのでしょうか?
4/30に退職なので4/30以降に手続きしたいな~と思ってたのですが・・
ハローワークに聞けずにモンモンとしてます(←相手にしてもらえないと思い)
どなたか教えていただけませんでしょうかm(__)m
4/30で今の会社を退職します。
私の会社が1ヶ月おくれで給料が入るので5/25に最後の給料が入ります。
それまで離職表 源泉徴収は発行できないとのことで その場合 5/25以降にハローワークにいって失業保険の手続きをしなければならないのでしょうか?
4/30に退職なので4/30以降に手続きしたいな~と思ってたのですが・・
ハローワークに聞けずにモンモンとしてます(←相手にしてもらえないと思い)
どなたか教えていただけませんでしょうかm(__)m
労働者本人から請求のあった場合、会社は退職日から10日以内に本人に離職票を渡さなければいけないことになっています。
必ずすぐ離職票を会社に請求してください。
離職票を受けとったらすぐにお近くのハローワークに行って雇用保険の手続きをして下さい。次のお仕事が決まってからでは雇用保険を受け取ることができなくなります。また、就職及び求職活動ができない場合も手続きができません。
雇用保険の金額は退職する直近の6ヶ月から計算されますが、会社の締め日の関係で最終月の給与計算ができていなくても離職票の発行はできますし、労働者本人からの請求があれば発行しなければいけないことになっています。
給与はあとで会社からハローワークに届ければよいことなので問題はないはずです。
何度も言いますが、次のお仕事が決まってしまうと雇用保険が受けられない、つまり再就職手当等ももらえなくなりますので、すぐお手続きすることをお勧めします。
必ずすぐ離職票を会社に請求してください。
離職票を受けとったらすぐにお近くのハローワークに行って雇用保険の手続きをして下さい。次のお仕事が決まってからでは雇用保険を受け取ることができなくなります。また、就職及び求職活動ができない場合も手続きができません。
雇用保険の金額は退職する直近の6ヶ月から計算されますが、会社の締め日の関係で最終月の給与計算ができていなくても離職票の発行はできますし、労働者本人からの請求があれば発行しなければいけないことになっています。
給与はあとで会社からハローワークに届ければよいことなので問題はないはずです。
何度も言いますが、次のお仕事が決まってしまうと雇用保険が受けられない、つまり再就職手当等ももらえなくなりますので、すぐお手続きすることをお勧めします。
失業保険について教えてください。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?
具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?
あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
8年勤務した会社(A社)を5/31付で自己都合退職、失業保険の受給手続きをとらずに6/1~再就職(B社)をしましたが、この度結婚により遠方へ住まいを移すことになり、やむなく来年2/28付で退職する予定です。
ちなみに両社ともに雇用保険適用です。
失業保険の受給資格は有ると思いますが、そこで質問です。
今回の場合、A社・B社どちらに対する受給資格が対象となるのでしょうか?
具体的に知りたいのは以下の通りです。
①基本手当の受給期間は6/1~或いは3/1~の1年間のどちらになるのか?
②基本手当の日額の算定基準はA社orB社?
③仮に受給期間が6/1~対象となる場合、私が認識している90日間の給付日数はB社の退職日を早めない限り、満額受け取ることができないという解釈で間違いないでしょうか?
あくまでのハローワークの判断によるものですが、B社の離職理由が特定理由離職者に該当するのではないかと認識しています。
どうぞ宜しくお願いします。
①3/1~から1年間です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
②B社
③特定理由離職者に該当の場合は被保険者期間が10年未満ですので30歳未満で120日です。
失業保険が受給されない場合は?
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
受給資格がないというのは、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ないということでしょうか?
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
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