失業保険給付制限中のバイトについて教えてください。
給付制限中で来年1月から受給予定なんですが、それまでバイトをしようと思っています。短期の1か月か2か月の6時間から7時間のバイトをすると就職扱いになるとのこと。ハローワークで採用証明書と退職証明書をもってきたもらったら失業保険は1月から出るとのことなんですが、本当でしょうか?会社で雇用保険とか入るとややこしそうなんで、週20時間探したほうがいいのでしょか?よくわかりませんのでアドバイスください。
>短期の1か月か2か月の6時間から7時間のバイトをすると就職扱いになる

正確には、「週20時間以上で31日以上続ける見込みであること」が最初から分かり切っている場合、新たな雇用保険に入り直す必要が出来て給付が止まってしまうからダメなのです(=「失業の状態」でなくなるため)。

ですので、雇用保険に入り直すバイトだと確定したら、既にお手元にある「受給者のしおり」に挟まっている採用証明書をいったん先に提出し、辞めた時点で今度は退職証明書を提出して、いまの受給の権利を復活させる手続きが必要となります。

ややこしいですから「週20時間以上」を考えないか、いっそすみやかに就職し直すことで給付の権利を無にすれば、それが「損得勘定」からすれば一番の収入増になって得する話です、失業給付を受けるよりも・・・
現在勤務中の会社を病気によってやめなければならない場合失業保険はすぐもらえるでしょうか?
ちなみに現在35歳、雇用保険の入っていた期間は17年です。
お願いします。
病気で、離職後すぐに働ける状態でなければ雇用保険の受給は出来ませんよ。
その場合には、病気が治り働ける状態になるまで、最大3年の受給期間延長が出来ますので、その制度をご利用すべきでしょう。
失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム