失業保険(雇用保険)不正受給者の告発方法を教えてください
失業保険を不正受給している者を知っています。
証拠はその者からの「今日はアルバイトに行く」というメールを数通と口頭で同内容を伝えられたということのみです。
これをハローワークに報告した場合、職員はきちんと調査するのでしょうか?
例えば本人を呼び出すなり、認定日に来所したときなどに口頭で確認するのみで本人が否定すればそれでこの件は終了されてしまうのでは?
第三者である私が、きちんと調査するよう労働基準監督署かどこかへ請求することはできますか?
(第三者といっても納税者ですので、その権利はあるように思うのですが・・・)

この者を懲らしめる方法を教えてください。
かなりふてぶてしい輩ですので、それなりの方法をとらなければ懲りないと思います。

併せてもしご存知でしたら、公務員の解雇請求はどのようにすればいいのか教えて下さい。
失業中のアルバイトは必ずしも禁止されているわけではありません。
「認定日」といわれる2週間に1度の決められた日に、その日までの就職活動を報告します。
応募した企業名、電話番号を記していれば、いちいち応募しかかどうかは調べません。
アルバイトをしていれば、その旨申し出て、その日の分の失業手当金が支給されません。
相手の住所地を管轄するハローワークに「アルバイトをしているらしい」といえば、次の認定日に本人に係員が聞くことになります。
そこで本人が認めればいままでアルバイトした日の分の手当金の返還の請求をされます(プラスその2倍のペナルティが課されますが、実際はあまりないようですね)。
会社解雇の件です。
子供の交通事故で会社を約1ケ月やすみました。会社の方からは、1ケ月はお休みでの話し合いでした。(12/10
~1/3まで)1ケ月後に会社に電話したら、会社も暇だから、1月末まで休んでくださいと言われました。昨日電話したところ、やはり暇だし、今後のお給料を払えないと言われました。解雇とも言われてませんし、私も自分から辞めますとも言っていません。
電話ではなく一度おはなしに行くと会社には伝えてあります。 労働基準法では解雇する場合は30日前に予告と書いてありますが、私の場合、予告とも?暇だから後1ケ月やすんでくださいと言われたので予告ではないような気がします。
このような場合、1ケ月分のお金は請求できるのでしょうか?

後、失業保険ですが、私も場合、一日5時間×4日(週20時間)のパートです。失業保険の話もありましたが、会社に入ってから1年間くらい手続きもしていませんしお給料からもひかれていませんでした。
このような場合、解雇の時点で会社に言えば、遡って失業保険をかけていただけるのでしょうか?
私のお給料からは当然、雇用保険はひかれてないので、出来ないようにも思いますが、詳しい方おしえてください。
暇だから休むよう言われた期間については、会社側からの強制的な自宅待機だっとすれば、給与の請求が可能かと思われます。
解雇予告手当も請求したらいいと思います。

しかし、本当に会社の業績悪化ならば、解雇予告手当などを支払わなければいけない場合に該当しないかもしれません。

雇用保険については、支払いをしていない以上、失業手当をもらうのは無理かもしれませんね。
お知恵を貸してください。失業保険を受給されている期間はアルバイトは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
現実と建前の問題ですよ。

つまりバイトすれば収入があるんだから失業とは言い切れません、まともに申告したらそこの期間は給付が減額される。

小さい会社・お店でバイトしても申告なんてしてる方々は?いるんかそんな人。
失業保険受給待機中の仕事について。
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?

週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
バイト金額次第では、失業手当金額は減ります。

① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)

しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
失業保険について教えて下さい。
現在、3ヶ月更新の契約社員で働いています。
私から契約更新しない旨を伝え、今月末で退職します。

三年以内の退職のため、自己都合ですが給付制限なしで失業手当が頂けるとのこと。

離職表は10月中旬頃の手元に届く予定です。
先日、人事から週1、2日アルバイトで働かないか?と言われました。
できれば、10月6日から来てほしいとのこと。


この場合、失業保険の手続きをする前にアルバイトをは始めることになるのですが、
何か不利になることはありますか?このような状況だと失業保険の申請はできなくなりますか?
できれば、失業保険をもらいながら、週1日働けたら嬉しいのですが…

ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>この場合、失業保険の手続きをする前にアルバイトをは始めることになるのですが、何か不利になることはありますか?このような状況だと失業保険の申請はできなくなりますか?
ハローワークに申請するときに働いていると(アルバイトでも)失業者とは認めてもらえません。
ですから申請するときには完全失業状態が要求されます。
そのアルバイトはHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから開始するようにした方がいいと思います。
受給中でも規制はありますが申告すればアルバイトはできます。
追記:
もう一つの手は、HWに申請する時点でいったんアルバイトを辞めて、申請後待期期間が過ぎてまた始めるというのならできますが会社がそれでOKするかです。
失業保険の認定日は日にちだけではなく、●時と時間まで指定されるのですか?また、急に認定日に行けなくなったら電話したら変えてもらえるのですか?
時間もしっかり指定され、ほとんどの方は30分前には来ています、認定日を甘く考えると大変なことになりますよ。(都道府県により認識の差異が大きいので要注意)

但し、病気や怪我、親族の通夜、葬儀等、想定していなかった事が起きた場合は、証明書さえあれば、事後連絡でも構いません。

もちろん、国家資格や、就職の面接等、事前に分かっている用では、事前連絡が絶対です。
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