年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
jaf71381さん
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
閲覧ありがとうございます。
22歳女です。現在、実母と彼氏(派遣)と同居しています。
私は、正社員で働いていて、母を扶養に入れていましたが、来月19日で会社都合で退職することになりました
。
本来10月中に入籍する予定だったので、そろそろ報告しようと思っていたときのことでした。
総務に連絡したりするのも面倒なので、もう会社には報告せず、退職日の翌日に入籍をしようと思っています。経営悪化などが理由のため、祝い金、退職金等もありません。
保険と年金に関してですが、旦那は派遣会社の社保に入ってます。
母は年金のみの収入で、入退院を繰り返しているので保険未加入の期間があると困ります。扶養の要件は満たしてるので、すぐ旦那の扶養に入り、私の就職先が決まり次第私の扶養にもどそうと思っています。
私に関してですが、失業保険の給付を受けながら、決まればすぐにでもフルタイムで働くつもりです。決まるまでの期間、私は旦那の扶養には入れないでしょうか?その場合は、私は国保・国民年金に切り替えしかないでしょうか?少しでも納める額を安くしたいので、ほかに良い方法があればお知恵をお貸しください。
初めての職場で突然の解雇です。
無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いします。
22歳女です。現在、実母と彼氏(派遣)と同居しています。
私は、正社員で働いていて、母を扶養に入れていましたが、来月19日で会社都合で退職することになりました
。
本来10月中に入籍する予定だったので、そろそろ報告しようと思っていたときのことでした。
総務に連絡したりするのも面倒なので、もう会社には報告せず、退職日の翌日に入籍をしようと思っています。経営悪化などが理由のため、祝い金、退職金等もありません。
保険と年金に関してですが、旦那は派遣会社の社保に入ってます。
母は年金のみの収入で、入退院を繰り返しているので保険未加入の期間があると困ります。扶養の要件は満たしてるので、すぐ旦那の扶養に入り、私の就職先が決まり次第私の扶養にもどそうと思っています。
私に関してですが、失業保険の給付を受けながら、決まればすぐにでもフルタイムで働くつもりです。決まるまでの期間、私は旦那の扶養には入れないでしょうか?その場合は、私は国保・国民年金に切り替えしかないでしょうか?少しでも納める額を安くしたいので、ほかに良い方法があればお知恵をお貸しください。
初めての職場で突然の解雇です。
無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いします。
会社都合なので、すぐに失業手当を受給できると思います。フルタイムで働いいたのであればおそらく日額は扶養の範囲を超えますので彼の扶養にはなれません。
ご自身で国保、年金に加入するか、社保の継続をするかになります。
社保の継続をすると保険料は倍になりますが、国保は昨年の所得より算出されるので意外と高額です。ただし、本当に会社都合となるなら、国保料や年金の減免措置が受けられると思います。
とにかく一度役所できちんと保険料の算出をしてもらったり、減免を受けるにはどうしたらいいのか相談してください。
ご自身で国保、年金に加入するか、社保の継続をするかになります。
社保の継続をすると保険料は倍になりますが、国保は昨年の所得より算出されるので意外と高額です。ただし、本当に会社都合となるなら、国保料や年金の減免措置が受けられると思います。
とにかく一度役所できちんと保険料の算出をしてもらったり、減免を受けるにはどうしたらいいのか相談してください。
今年の4月から専門学校に通い、その間失業保険をなるべく給付しようと考えていますが、何か問題ありますか?
保険給付が出来るのは、「就業の意志があり、心身ともに働ける状態で、
就職活動をしているのにもかかわらず無職である」人に対してだけなのです。
離職後初めてハローワークに行った時に、働ける状態かどうか聞かれますので、
そこに引っかかってしまうものと思われます。
私自身の経験ですが、土曜日のみ学校に通うことを申請しまして、
それはオーケーでした。平日に通わないのであれば大丈夫かも。
就職活動をしているのにもかかわらず無職である」人に対してだけなのです。
離職後初めてハローワークに行った時に、働ける状態かどうか聞かれますので、
そこに引っかかってしまうものと思われます。
私自身の経験ですが、土曜日のみ学校に通うことを申請しまして、
それはオーケーでした。平日に通わないのであれば大丈夫かも。
失業保険をもらうのと夫の扶養になるのはどちらの方が良いのでしょうか?
私は現在東京都在住、アルバイトで週5日、月130?140時間働いています。4月に妊娠が判明したのですが、7月いっぱい
で勤め先が閉店することになってしまいました。
オーナーが私の為を思い急遽、短期雇用保険に加入させてくれました。
調べてみたところ妊娠により働けない場合は受給期間の延長があることも知りました。
夫の収入も多くはないので働くことも考えましたが妊娠6ヶ月から雇ってくれるところは少ないかと思っています…。
私の月給は15?6万円です。1月~7月まで月々16万円と考えると今年の年収は112万円になります。
夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと。この場合、夫の扶養になるのと失業保険の給付を受けるのとどちらの方が良いのでしょうか??
自分なりに色々調べてみたのですがよくわからなかったのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
私は現在東京都在住、アルバイトで週5日、月130?140時間働いています。4月に妊娠が判明したのですが、7月いっぱい
で勤め先が閉店することになってしまいました。
オーナーが私の為を思い急遽、短期雇用保険に加入させてくれました。
調べてみたところ妊娠により働けない場合は受給期間の延長があることも知りました。
夫の収入も多くはないので働くことも考えましたが妊娠6ヶ月から雇ってくれるところは少ないかと思っています…。
私の月給は15?6万円です。1月~7月まで月々16万円と考えると今年の年収は112万円になります。
夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと。この場合、夫の扶養になるのと失業保険の給付を受けるのとどちらの方が良いのでしょうか??
自分なりに色々調べてみたのですがよくわからなかったのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
>夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと
大きな勘違いをしています。
雇用保険についてはハローワークは健康保険の扶養に入ろうが入るまいが関係ありません。普通に支給されます。
関係があるのはご主人が加入している健康保険の保険者です。
「協会けんぽ」に加入しているのなら雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら受給期間だけ扶養を外れてくださいと言われるはずです。ですからその間は国民健康保険に加入すればいいことです。
もし会社の健康保険組合などに加入ならもっと厳しいいことを言われるかもしれません。「協会けんぽ」よりも厳しいことは普通にあります。
ですからます、〇〇健康保険の保険者に確認して指示を受けることが必要です。
参考までに雇用保険の基本手当日額を計算しますと4110円になりますから3612円より高くなってご主人の扶養には入れないことはほぼ間違いないと思います。
大きな勘違いをしています。
雇用保険についてはハローワークは健康保険の扶養に入ろうが入るまいが関係ありません。普通に支給されます。
関係があるのはご主人が加入している健康保険の保険者です。
「協会けんぽ」に加入しているのなら雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら受給期間だけ扶養を外れてくださいと言われるはずです。ですからその間は国民健康保険に加入すればいいことです。
もし会社の健康保険組合などに加入ならもっと厳しいいことを言われるかもしれません。「協会けんぽ」よりも厳しいことは普通にあります。
ですからます、〇〇健康保険の保険者に確認して指示を受けることが必要です。
参考までに雇用保険の基本手当日額を計算しますと4110円になりますから3612円より高くなってご主人の扶養には入れないことはほぼ間違いないと思います。
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