うつ病での障害年金受給について
はじめまして。
現在30歳、うつ病歴7年の男性です。
2011年12月にうつ病の為、離職しました。
5年間営業職の正社員として働いていました。
現在あまり調子はよくないですが、4日から正社員として働く事が決まっております。
約1年間無職の状態でしたが、失業保険や、貯蓄で、生活はなんとかやってこれました。
先日色々調べていると、障害年金というものを知りました。
無職中に国民年金の滞納歴がありますが、やはり受給するのは難しいでしょうか?
妻が妊娠中で、今月から産休に入ります。
上記の事から家計がかなり厳しい状態になりますので、アドバイスをお願いします。
4日からの仕事も続けられるか不安ですが、私が働かないといけないので限界まで頑張ってみようと思っています。
今色々と自分の中で葛藤がありますが、皆様のお話しをお聞かせ頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
はじめまして。
現在30歳、うつ病歴7年の男性です。
2011年12月にうつ病の為、離職しました。
5年間営業職の正社員として働いていました。
現在あまり調子はよくないですが、4日から正社員として働く事が決まっております。
約1年間無職の状態でしたが、失業保険や、貯蓄で、生活はなんとかやってこれました。
先日色々調べていると、障害年金というものを知りました。
無職中に国民年金の滞納歴がありますが、やはり受給するのは難しいでしょうか?
妻が妊娠中で、今月から産休に入ります。
上記の事から家計がかなり厳しい状態になりますので、アドバイスをお願いします。
4日からの仕事も続けられるか不安ですが、私が働かないといけないので限界まで頑張ってみようと思っています。
今色々と自分の中で葛藤がありますが、皆様のお話しをお聞かせ頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
不確かな記憶で申し訳ないですが、国民年金の未納期間があると、障害年金の受給資格がないと、思います。残念ですが。
傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
失業給付金についてご教授ください!
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
あなたは今まで一度も雇用保険の受給をうけていないということであればA社~D社すべての期間が通算されます。よって算定基礎期間(支給日数に影響を与える期間)は通算された6年と計算されます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
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