失業保険の初回認定日は、広島県福山市では申請日から何日後になるのでしょうか。28日後と21日後の所があるみたいですが・・・。ちなみに退職理由は自己都合です。
自己都合で退職するとハローワークで手続きしても3ヶ月の給付制限を課せられ(支給開始は4ヵ月後)~なります。
会社都合の場合は
申請をした日から7日間が待機分は支給されません。
待機満了日より雇用保険の支給が始まります。
初回認定日はハローワークで指定されます。
初回認定日は必ず受給資格決定日から28日ではありません
(例の場合は27日目になります支給は待機満了日の翌日から認定日の前日まで分です)
初回認定日から2回目の認定日間は原則28日周期です。
受給資格決定日(離職票を職業安定所の窓口へ提出日)例1/9
↓
待機満了日 例1/15
↓
待機満了日の翌日 例1/16
↓
雇用保険説明会 例1/20 ハローワークでの雇用保険説明会に参加
↓
認定日の前日 例2/3
↓
初回認定日 例2/4 待機満了日の翌日から認定日の前日までの分19日分が、認定日より約1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
↓
2回目認定日の前日 例3/3
↓
2回認定日 例3/4 初回認定日より2回目認定日の前日分まで28日分が1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
この後は、原則28日間隔です。
認定日は1型-月・1型-火・1型-水・1型-木等のように離職票を提出日により振り分けられます。
雇用保険説明会参加時に認定日一覧表が渡されます。
(例)1型-水の場合の認定日は4週間毎の水曜日になります。
会社都合の場合は
申請をした日から7日間が待機分は支給されません。
待機満了日より雇用保険の支給が始まります。
初回認定日はハローワークで指定されます。
初回認定日は必ず受給資格決定日から28日ではありません
(例の場合は27日目になります支給は待機満了日の翌日から認定日の前日まで分です)
初回認定日から2回目の認定日間は原則28日周期です。
受給資格決定日(離職票を職業安定所の窓口へ提出日)例1/9
↓
待機満了日 例1/15
↓
待機満了日の翌日 例1/16
↓
雇用保険説明会 例1/20 ハローワークでの雇用保険説明会に参加
↓
認定日の前日 例2/3
↓
初回認定日 例2/4 待機満了日の翌日から認定日の前日までの分19日分が、認定日より約1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
↓
2回目認定日の前日 例3/3
↓
2回認定日 例3/4 初回認定日より2回目認定日の前日分まで28日分が1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。
この後は、原則28日間隔です。
認定日は1型-月・1型-火・1型-水・1型-木等のように離職票を提出日により振り分けられます。
雇用保険説明会参加時に認定日一覧表が渡されます。
(例)1型-水の場合の認定日は4週間毎の水曜日になります。
失業保険の申請を行うのですが、すでに短期契約社員の仕事が決まっています。手続きは先の延ばしたほうがいいのでしょうか?
現状を聞いてください
【退職理由】
月の残業時間が50時間以上あり、AM7:00~AM2:00、PM6:00~AM9:00勤務で次シフトが翌日AM9:00~であれば、休日とみなすなど酷い状態で激務続きで休みも取れない状況の為退職←タイムカードのコピーを元に会社都合として異議申し立てをする予定。また、残業代を一切もらっていない為これも手続きを進める予定 24hコールセンターなのに36協定も結んでいませんでした
①離職日(2/24)から2週間後3/10頃に<離職票>が届く予定←会社都合でこんなに遅い
②3/13~5/30まで契約社員の仕事が決まっています。週5日 労働時間8時間 時給1100円 社会保険加入義務あり
※就業期間を3/13~4/30までにすれば社会保険加入は義務付けされていません
短時間のアルバイトにすればいいのでしょうが、やはりきちんと仕事をしたいと思い、決めました。年齢的な事もあり(40代女性)
なかなか仕事もみつかりません。目の前にあった仕事に全力注いで合格したのでがんばりたいと思っています。
契約後の仕事は、もちろん決まっていないし、焦って転職ということもしたくありません。
この現状で、どの方法がベストなのかどなたかアドバイスを宜しくお願いします。
現状を聞いてください
【退職理由】
月の残業時間が50時間以上あり、AM7:00~AM2:00、PM6:00~AM9:00勤務で次シフトが翌日AM9:00~であれば、休日とみなすなど酷い状態で激務続きで休みも取れない状況の為退職←タイムカードのコピーを元に会社都合として異議申し立てをする予定。また、残業代を一切もらっていない為これも手続きを進める予定 24hコールセンターなのに36協定も結んでいませんでした
①離職日(2/24)から2週間後3/10頃に<離職票>が届く予定←会社都合でこんなに遅い
②3/13~5/30まで契約社員の仕事が決まっています。週5日 労働時間8時間 時給1100円 社会保険加入義務あり
※就業期間を3/13~4/30までにすれば社会保険加入は義務付けされていません
短時間のアルバイトにすればいいのでしょうが、やはりきちんと仕事をしたいと思い、決めました。年齢的な事もあり(40代女性)
なかなか仕事もみつかりません。目の前にあった仕事に全力注いで合格したのでがんばりたいと思っています。
契約後の仕事は、もちろん決まっていないし、焦って転職ということもしたくありません。
この現状で、どの方法がベストなのかどなたかアドバイスを宜しくお願いします。
短期契約社員の仕事が決まったら、失業保険の申請に行く必要はありません。
今までの勤務期間は、新しい会社を退職する際に、新しい会社の勤務期間と通算されて所定給付日数が決定されますので、不利になることはありません。
今までの勤務期間は、新しい会社を退職する際に、新しい会社の勤務期間と通算されて所定給付日数が決定されますので、不利になることはありません。
失業保険について教えて下さい。10月から給付を受けながら週に3日程度アルバイトをしています。アルバイトをした日数分は給付が先送りされますが、この先送り分はどこまで先延ばしになるのでしょうか?
1月4日に失業保険の給付が終わる予定です。現在は週に2、3日のペースでアルバイトをしています。その為、毎月の認定日にもらえる失業保険はアルバイトした日数分(10日~12日分)減額されて支給されています。この減額分が先送りで支給されるとのことですが、いつまで先伸ばしになるのでしょうか?職安に聞きましたが「認定日がもう1日増える」、「認定日は増えないが減額された日数分は就業する日まで給付される」、「1月4日にまとめて給付する」など担当者によって違うことを言われるので混乱しています。職業訓練校で訓練を受け早く就業をしたいと思っていますが、入校には失業保険給付が終わっていないことが条件なので、この給付終了日がいつなのか知りたいのです。どなたかご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい。
1月4日に失業保険の給付が終わる予定です。現在は週に2、3日のペースでアルバイトをしています。その為、毎月の認定日にもらえる失業保険はアルバイトした日数分(10日~12日分)減額されて支給されています。この減額分が先送りで支給されるとのことですが、いつまで先伸ばしになるのでしょうか?職安に聞きましたが「認定日がもう1日増える」、「認定日は増えないが減額された日数分は就業する日まで給付される」、「1月4日にまとめて給付する」など担当者によって違うことを言われるので混乱しています。職業訓練校で訓練を受け早く就業をしたいと思っていますが、入校には失業保険給付が終わっていないことが条件なので、この給付終了日がいつなのか知りたいのです。どなたかご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい。
基本的にはアルバイトした日の分は延長されます(1年以内)
例えば90日間支給の人がその間にアルバイトを5日したら
支給は90日分で変わりありませんが5日遅くまでもらえます
アルバイトしないで90日普通に貰って90日普通に貰って91日目に職業訓練校に入っても
給付金はもらえません
アルバイトして延長した場合アルバイトした日数分先まで対象になります
例の場合だと95日目までに入校すれば問題ないです
職業訓練校の対象者
1雇用保険受給者で
90日=90日 120~180日=120日を使ってない人等
その県によると思いますが受講手当て(500円)と通所手当(最高月額42500円)がもらえます
2雇用保険受給者で無い人
支給無し
って書いてあります参考にしたのは愛知県の職業訓練校の案内ですが
職安行って職業訓練校のパンフレット見れば書いてあるはずです
訓練校行ってる間は雇用保険もその間継続してもらえるので
結構お得になります
例えば90日間支給の人がその間にアルバイトを5日したら
支給は90日分で変わりありませんが5日遅くまでもらえます
アルバイトしないで90日普通に貰って90日普通に貰って91日目に職業訓練校に入っても
給付金はもらえません
アルバイトして延長した場合アルバイトした日数分先まで対象になります
例の場合だと95日目までに入校すれば問題ないです
職業訓練校の対象者
1雇用保険受給者で
90日=90日 120~180日=120日を使ってない人等
その県によると思いますが受講手当て(500円)と通所手当(最高月額42500円)がもらえます
2雇用保険受給者で無い人
支給無し
って書いてあります参考にしたのは愛知県の職業訓練校の案内ですが
職安行って職業訓練校のパンフレット見れば書いてあるはずです
訓練校行ってる間は雇用保険もその間継続してもらえるので
結構お得になります
失業保険申請の際に持参する雇用保険被保険者証について。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
住所と氏名、前職の会社名だけでもご質問者様の雇用保険の加入暦を確認することは可能ですから、②の被保険者証のみ持っていけば大丈夫です。
万が一、違う被保険者番号で加入していた分があっても、一つの被保険者番号で統一していただけますよ。
万が一、違う被保険者番号で加入していた分があっても、一つの被保険者番号で統一していただけますよ。
試用期間中の雇用保険についてです。来月で会社を退職しようと思っています。(正社員です。)
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
結論から言えば、「アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていた」なら雇用保険に入る義務性があり、その義務を契約書面で放棄させる形になったとしても、その契約書の合意事項そのものを無効にもっていけることができます。
会社からすれば、合意しておきながらいまさら何だとか、あと1ヶ月働けばいいじゃないかとか色々な理屈を持ってくるかもしれませんが、出るところへ出たら注意指導を受けるのは会社側です。間違っても、契約内容が法を超えて尊重されるわけがなく、それは当事者が承認サインをしていても、です。
後は質問者さんがどのような接し方で遡った加入を会社に求めていくか、です。強硬な態度でそう要請するのか、あくまで下手に出て反応をうかがうか、こればかりは機械相手でなく人対人のやり取りで決まることです・・・
※違法がアリなら極端な話、契約書に「年に一度は職場内で傷害事件を起こすこと」が条件になっていたらどうなるのか、です
…ぐっどらっく★
会社からすれば、合意しておきながらいまさら何だとか、あと1ヶ月働けばいいじゃないかとか色々な理屈を持ってくるかもしれませんが、出るところへ出たら注意指導を受けるのは会社側です。間違っても、契約内容が法を超えて尊重されるわけがなく、それは当事者が承認サインをしていても、です。
後は質問者さんがどのような接し方で遡った加入を会社に求めていくか、です。強硬な態度でそう要請するのか、あくまで下手に出て反応をうかがうか、こればかりは機械相手でなく人対人のやり取りで決まることです・・・
※違法がアリなら極端な話、契約書に「年に一度は職場内で傷害事件を起こすこと」が条件になっていたらどうなるのか、です
…ぐっどらっく★
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