外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。

僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)

母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。

もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。

僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)

1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?

外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?

できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・

お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。

また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。

転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。

失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。

外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)

他に何かあれば補足・お問合せください。
入籍後の手続きなどについて
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。

■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?

■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)

■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。

■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)

■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?


わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出すると、双方の親の戸籍から抹消されて新戸籍が作られます。
本籍は新戸籍の本籍になります。

失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。

確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。

今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。

働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。

手続きは早めにした方がごたごたしません。
失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?
わたしも先日ハローワークの方に同じことを質問したのですが、三ヶ月待機後の認定日までに辞めれば、その三ヶ月間はアルバイトをしてもいいそうです。
「そうじゃなきゃ生活できないですよね‥」と苦笑されました。
仕事を退職する場合
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。

友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。

就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)

実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。

心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。

結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)

一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?

友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前じゃないとダメ」なんて法律、聞いた事がありません。私は労務は(それなりに)詳しいですよ。被雇用者(雇われてる人=働く側)は、いつでも退職の意志を示す事ができ、雇用者(雇う側)はそれを速やかに受理しなければなりません。
通常でもそうなのに、このお話は更に、労災を申請する例に似た話です。罵倒の嵐によって精神的に参り、心神耗弱や統合失調症などを誘発して、って言う話にする事は充分可能だと思いますよ。心療内科へ行けば、すぐに診断書は書いてくれると思います。

貴方もそうですが、この方も、どこかでこの法人と今後も円満な関係を持ち続けたい、と願ってらっしゃいませんか?

今迄それがあってのこうした努力だったと思いますが、無駄であった事が既に明らかだと思います。これ以上のそうした努力の継続は、益々ご本人を苦しめることになると思います。

そこでお奨めは、仰るように退職届(退職「願」でなくていいです)の郵送(出来れば郵便局へ行って「配達証明」か「内容証明」にしましょう)、退職日を郵便の到着するであろう少しだけ後、作成日を6月吉日として送るといいでしょう。そして勿論、出勤しない。

或いは出勤し、退職届を付きつけ、「さようなら」の方がベターだとは思います。それが出来ない場合は、郵送で可です。
これらは全く法律には触れませんので、もしも法人側が法に触れるとか言って来たら、「ああそうですか」って流しておけばいいです。労働者側が急に辞めた事で損害を蒙ったから賠償を請求する、って脅されたという話も聞きますが、そんな権利はどこにもありません。あまりに心配なら、労働基準監督署に相談に行かれればいいでしょう。どこでも結構親身になってくれますよ。
失業保険とアルバイトについて質問です。
11月末に会社都合で退職になり、12月から失業保険を貰うつもりなのですが、会社から離職票の発行に10日ほどかかるといわれました。
インターネットで
調べると待機期間はアルバイトをしてはいけないと書いてあるのですが、離職票を提出前から働いて離職票を提出してから7日間働かなければ問題はないのですか?
その通りです。
離職用提出日が受給資格認定日になりますから、たとえば3カ月バイトしてから、離職票をハローワークに出しても全く問題ありません。
もし待機期間に働いたらその旨報告(毎回の認定日に提出する書類で毎回もらえます)すれば、よいのです。
ご回答お願いいたします。
先日勤めていた会社を退職しました。
理由は仕事内容により体調を壊してしまったからです。

その為、失業保険の手続きに行ったところ、就労可能証明書を医師に書いてもらえれば待機期間なしで認定が受けれると聞き、通院していた先生に書いてもらいした。
しかし、私の容態はすぐに勤務条件を変更しなければならないものではなく、今後のことを考え、上司と相談しての退職だったため、証明内容の職務内容、勤務条件の変更を『推奨する』・『推奨しない』の欄で推奨しないにチェックがありました。
この場合、待機期間をなくす認定に影響はありますか…?
その認定を「特定理由離職者」と言います。
「推奨しない」となっていても大丈夫だと思います。
ご心配ならHWに確認してみてください。
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