失業保険『毎月きまって支払われた賃金』について。
私の給料は「本給」「資格給」「地域給」「残業手当」「深夜勤務割増」「販売促進手当」「特殊奨励金(毎月会社の株を買っているので、その調整?のために支給されているそうです)」から成っているのですが、失業保険給付額を決める『直前6カ月の毎月きまって支払われた賃金』には、どこまでが含まれますか?
全て含まれると思います。
賃金総額は税金や保険料控除前の額面金額で計算します。
そして、「毎月決まって支払われた賃金」には交通費や残業代、住宅手当等の各種手当を全て含めます。
但し、それらに含まれないものとしては、「ボーナス」・「退職金」があげられます。
失業保険について教えてください。
離職表が会社から届いたので、ハローワークに提出に行くのですが、給付金の基本日額の計算は、離職表に記載されている金額6ヶ月間の合計÷180×50%?80%でしょ
うか?
50%?80%の割合は、どのようにして算出されるのでしょうか?
詳しい方、居られましたら教えてください。宜しくお願いします。
180で割った賃金日額【60歳未満】
2070円~4079円 80%
4080円~11820円 80%~50%(日額の少ない人ほど80%に近い)
11821~ 50%

以上です。ただし年齢により上限額が設けられています。
あなたが30歳未満なら最高でも6365円です。
失業保険の給付額について教えて下さい

今待機期間中です。
基本日額が約5000円。
給付期間は90日間。
となると、5000円×30日の計算ですか?
基本的には「5,000円×28日分」が1回に支給される額です。合計で90日分が支給となります。
つまり初回と最終の支給については端数の期日分が支給されることがあります。合計で90日分となるのです。
公共職業訓練校に 通うに あたり、 通う前に 働いていなかった人も 手当が 支給されるそうですが、 失業保険 で訓練に通う人と どんな差が 出るのですか?同じ訓練を受けていても 金額に差が出るのですか?
失業保険の 延長で 支給される方が 少ないとか、、、ってこともありますか?
どちらか多い方で もらえるの デスか?
失業保険でもらう人は どちらももらえるってことは、 ナイですか?
公共職業訓練は失業給付対象者が多いのですが、失業給付が受給出来ない人を対象にした月10万円が支給される給付金制度があります。

失業給付受給者は前職で貰っていた給料の5割が失業給付として支払われますので20万円貰っていたのであれば10万円が支給され30万円貰っていたのであれば15万円が支給される仕組みです。

後、訓練手当1日500円~700円と交通費が支給されます。

失業給付の受給者は大体8万円~23万円程度(失業給付の上限)貰えますので以前の給料が多ければ多いほど失業給付の金額は多くなります。

給付金は10万円ですので前職の給料が月20万円以上なら給付金より上、20万円未満なら給付金が多く貰える計算となります。

失業給付を受給して給付金の申請は出来ませんので両方貰える事はありません。
失業保険についてお尋ねします。四年2ヶ月いた会社を自己都合で辞めようと今会社と相談中です(寿退社の予定だったんですが、
人手がたりないとのことでズルズルと半年働いていました)。
次に日曜以外三日の休みがあり時間も9時~19時で働いていました。自己都合なので3ヶ月後から給付をいただけるかと思うんですが期間はどのくらいでしょう?3~4ヶ月ですかね。噂で受給期間が半年になったってゆうのも聞いたんですがたんなる噂なんでしょう…?

あと、総支給額が16~17万なんですがいくらくらいになるかだいたいでいいので教えていただきたいです。
噂って怖いですね、4年の雇用保険加入期間で自己都合退職だと給付期間は90日です。
就職困難と認められれば60日の給付延長がされますが誰でも延長されるわけではありません。

給付額は16万~17万の給与総額に対して9万前後でしょう。
失業保険給付中に行ったアルバイトによっての減額について。

ご閲覧ありがとうございます。

今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。

そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?

来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトは基準があります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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