失業保険について教えてください。

7日が7日間の待機期間でした。
三ヶ月の給付制限のない者です。

10日に面接結果の連絡があり採用が決まりました。


勤務は7月中旬からです。
まだ内定通知などもありません。これからとなります。

新しい仕事は
まず半年は派遣
その後正社員となります。

今回
失業保険の申請を辞めて継続するか
再就職手当てを申請したほうがよいかわかりません。

再就職手当てをいただくにもかなり先だろうと思い貯金を崩して生活してます。お金に困ってはいない状態です。

どちらがよいか 教えてください。
どちらがいいかは自分で決める事です。

しかし派遣でも就職が決まったのなら申請の義務があります。

今現在、7月中旬の勤務開始日の前日までの失業保険が貰えます。

それから早くて1ヵ月後には再就職手当てが貰えます。

手続きが遅くなると何かと面倒な事になりますよ。
現在会社に勤めて厚生年金かけているのですが、今経営が苦しく来月より国民年金に切り替え、パート扱いになると言われました。入社して3年になるのですが、入った当初は固定給だったのですが、半年頃に時給制に変えられましたが、厚生年金はかけたままです。
来月より国民年金に加入した場合、もし今の会社をやめる時は失業保険などは貰えないのでしょうか?その場合住民税や、国民年金はいくらぐらいの支払いになるのでしょうか?
今は手取りが13万ほどなのですが、働く日数削られるのでだいぶ減ると思います。
また今、結婚しているのですが保険は夫の扶養に入った方が良いのか、どの様な方法が良いのか無知な為まったく分かりません。
いいアドバイスお願い致します。
いわゆる“失業保険”は、「雇用保険」制度の「失業給付」なので、年金とは全く関係ありません。雇用保険に加入していれば給付対象です。

住民税は、1年間の所得や所得控除に応じて次年度の課税されます。
したがって今度(6月頃)に課税される平成19年度住民税は去年(平成18年)1年間の所得等に基づいて課税されます。
⇒今年、収入が減るのであればそれが住民税に反映されるのは、平成20年度からです。

国民年金の保険料は、所得にかかわらず全員定額です。(今年度=3月までは月額13,860円です。)

*保険・年金は、ご主人が会社勤めで、あなたが「ご主人の扶養に入れるような所得状況」であるならば、扶養に入った方が確実に良いです。
(被扶養配偶者は保険も年金も保険料がかかりませんので。)
失業保険のことで質問です。
41歳女性です。
昨年10月に前々職(正社員)の会社が倒産し、その後失業保険90日分を失業保険を受給しました。
受給が終わる頃の今年3月から再就職(派遣・常勤)しましたが、自己都合で先月9月16日に退職してしまいました。
離職票がまだ届いていない間の9月24日からハローワークの紹介で再々就職(パート)出来ましたが、今回半年だけの在職でしたが失業保険は受給出来るのでしょうか?
前々職ですでに失業保険を受給していますので、その時点で被保険者資格はいったん切れていることになります。
その後、再就職し新たに被保険者資格を得たわけですが、自己都合退職ですから、失業給付を受給するためには、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。質問者さんについては、6か月あるかないかですから、要件を満たしませんので、今回は受給することができません。
ただ、再就職から再々就職までの間が1年開いていませんので、前職の被保険者期間(法的には算定基礎期間)は、現職の被保険者期間と通算することができます。この後の勤務期間にもよりますが、所定給付日数に影響することもあります。
また、仮に、現職を7から8月程度で退職したとして、次は、離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることになります。(前職の6か月程度は加算できます。)ですから、離職票をなくさないで下さい。
失業保険について教えて下さい。

私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?

育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。


1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。

2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
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