在職中の10月中に入籍して、10月末日で派遣期間満了で退職しました。
失業保険を頂きながら、主人(会社員)の扶養に入れますか?
働くのは130万以下のパートの予定です。
失業保険を頂きながら、主人(会社員)の扶養に入れますか?
働くのは130万以下のパートの予定です。
健康保険の被扶養者の話のつもりのでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けている間は、収入があるわけですから「扶養されている」ことになりません。
原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
〉働くのは130万以下のパートの予定です。
「130万円未満」のつもりでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けている間は、収入があるわけですから「扶養されている」ことになりません。
原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
〉働くのは130万以下のパートの予定です。
「130万円未満」のつもりでしょうか?
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
2年前に発刊された 『会社を辞めるときの完全ガイド』 を読んでいます。
失業保険(失業給付金)や健康保険、税金などの制度は今も同じですか?
一部、変更されたトコとかあれば教えていただけませんか?
また、ほかに転職する際に気をつけておいたほうがよいことがあれば教えていただけませんか?
失業保険(失業給付金)や健康保険、税金などの制度は今も同じですか?
一部、変更されたトコとかあれば教えていただけませんか?
また、ほかに転職する際に気をつけておいたほうがよいことがあれば教えていただけませんか?
その本を読んだことがないので、
平成18年当時からみて変わった部分を書いておきます。
・住民税の税率が平成19年から変わっています。
・失業保険の支給要件が1年以上勤務にかわっています。
まぁこんなとこですかね
平成18年当時からみて変わった部分を書いておきます。
・住民税の税率が平成19年から変わっています。
・失業保険の支給要件が1年以上勤務にかわっています。
まぁこんなとこですかね
税金、扶養について教えてください!!
1.○社 今年度1月~4月勤務 650000円総支給額
2.△社 今年度5月~10月勤務 650000円総支給
会社都合での退職の為、11月に離職票など書類が整い次第に、失業保険の給付を考えています。
先日こちらで質問したところ、日額が3400円程度とのことです。(月額10万円程度×12ヶ月=120万円)
ですので、社会保険のほうでは主人の扶養に入ることが可能とのことです。
問題は、今年度のことです。
今年度は、すでにもう130万円の総支給額があります。
11月から失業保険の受給をうけると予定していますが、11月から主人の扶養に入ることができるのでしょうか??
それとももう今年度は130万円超えるので、11月~12月は国民保険へ入らないといけないのでしょうか??
(または、2ヶ月だけ社会保険を任意継続するか・・)
面倒なことだらけでいろいろ調べていますが、なかなか答えがでずにいます。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!!
1.○社 今年度1月~4月勤務 650000円総支給額
2.△社 今年度5月~10月勤務 650000円総支給
会社都合での退職の為、11月に離職票など書類が整い次第に、失業保険の給付を考えています。
先日こちらで質問したところ、日額が3400円程度とのことです。(月額10万円程度×12ヶ月=120万円)
ですので、社会保険のほうでは主人の扶養に入ることが可能とのことです。
問題は、今年度のことです。
今年度は、すでにもう130万円の総支給額があります。
11月から失業保険の受給をうけると予定していますが、11月から主人の扶養に入ることができるのでしょうか??
それとももう今年度は130万円超えるので、11月~12月は国民保険へ入らないといけないのでしょうか??
(または、2ヶ月だけ社会保険を任意継続するか・・)
面倒なことだらけでいろいろ調べていますが、なかなか答えがでずにいます。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!!
・配偶者の範囲:
給与所得のみであれば 年間収入(交通費を除く)が、1.409.999円以内なら、配偶者特別控除が受けられます。
失業保険は、収入とはみなさないので ご主人の配偶者として処理出来ます。
・ご主人の社会保険と3号とのからみ
まもなく 年末調整が始まりますが…ご主人の会社の保険証を今 持っているのなら そのままで問題ありません。
通常なら、130万円を超えると ご主人の社会保険より脱退しなければなりませんが…現状、失業状態ですので そのまま何も手続きをしないでOKです。
仮に脱退手続きをすると、10月中に 脱退。11月 社会保険加入で 1ヶ月 国保加入が必要になりますが なんせ お金が出て行くだけで メリットはありません。
もし、収入証明を求められたら…失業保険の受給者証のコピーを提出すれば問題ありません。
※年明けの確定申告だけは、必ず 行なってくださいね。住民税が 掛かる為 申告しないと後々 ご主人の会社に市役所より書類が送られる場合があります。
給与所得のみであれば 年間収入(交通費を除く)が、1.409.999円以内なら、配偶者特別控除が受けられます。
失業保険は、収入とはみなさないので ご主人の配偶者として処理出来ます。
・ご主人の社会保険と3号とのからみ
まもなく 年末調整が始まりますが…ご主人の会社の保険証を今 持っているのなら そのままで問題ありません。
通常なら、130万円を超えると ご主人の社会保険より脱退しなければなりませんが…現状、失業状態ですので そのまま何も手続きをしないでOKです。
仮に脱退手続きをすると、10月中に 脱退。11月 社会保険加入で 1ヶ月 国保加入が必要になりますが なんせ お金が出て行くだけで メリットはありません。
もし、収入証明を求められたら…失業保険の受給者証のコピーを提出すれば問題ありません。
※年明けの確定申告だけは、必ず 行なってくださいね。住民税が 掛かる為 申告しないと後々 ご主人の会社に市役所より書類が送られる場合があります。
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