トラック運転手の残業について教えてください。
以前トラックの運転手をしていて、残業時間が長いため職を辞めました。
職業安定所に行き失業保険の手続きを行ったのですが、過去三ヶ月の残業時間の内
一ヶ月だけ39時間の期間があり失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんでした。
(過去三ヶ月の残業がすべて45時間以上でなければならないため。)

会社にいた時は、地場だけでなく長距離の運送も行っていたのですが、どうやら朝から働いて、そのまま夕方から
長距離の仕事に入った場合、拘束時間は何十時間と拘束されるにもかかわらず、「残業」とは表記せず
「長距離手当て」の部類に入っているようです。

拘束時間だけで考えれば、あきらかに45時間を越えているですが、何かよい対処方はないでしょうか。

よろしくお願いします。
失業給付を受給するための要件に時間または残業時間の規定はありません、離職した日以前2年間に雇用保険料を払っていた期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付を受けられます、問題は残業時間でなく、雇用保険料をどれくらいの期間納めていたか、です
病気休職後、退職に至った場合の、失業保険給付額について教えてください。
うつ病にかかり、4ヶ月の休職の後、退職する事となった場合、失業保険の、給付金額計算は、休職にて、減額給与を元に計算されるのか、休職以前の給与を元に計算するのか、ご存知の方、教えてください。
雇用保険上の失業給付の額の計算ルールは、
離職票という書類に、退職直前6ヶ月間のお給料額を記載して、
それを賃金台帳という社内書類とともにハローワークに(退職事務担当者が)提出して、
それで確定した賃金額から求めていく、ということになっています。

その場合の「6ヶ月間のお給料額」はあくまで減額後の給与を記載することになり、
フル出勤時における名目上のお給料額を提示できるものではないです。
(賃金台帳上は、それだけの金額を支払っているとの証明ができませんので)

それだけに、質問者さんの場合だとかなり厳しい条件になろうことが予想されましょうから、
それだけに雇用保険を頼りになさるより、何らかの収入の道を模索する方向で、
合わせて雇用保険面の申し込みをハローワークに相談されれば、と思います。。。

…ぐっどらっく☆
失業保険について質問です。3月いっぱいで今の会社の契約期限が切れます。3年間勤務しました。
そして以前2年10ヶ月他の所でも働いておりその時は失業保険を貰わず直ぐに就職しました。(就職祝い金なるものを少し頂きました)それは以前の分から継続と考えて良いのでしょうか?そして今妊娠が解りまだ仕事はしたいのですが失業保険の対象外になります?職業訓練校に4月から行きたいと考えていた中の妊娠発覚です。たくさん質問してしまいスミマセン。宜しくお願いします。
>就職祝い金なるものを少し頂きました
雇用保険(失業保険)では、再就職手当等の就職促進給付という制度はありますが、就職祝金なんてものはありません。
再就職手当等の受給があったのであれば、その前の2年10ヶ月の雇用保険被保険者はリセットされゼロになっていますので、今回の3年だけと言う事になります。

で、妊娠・職業訓練の何を質問でしょうか?
妊娠で働けないのであれば、受給期間延長をしておく事です(妊娠・出産・育児で最長3年の延長が出来ます。)
延長をしておけば、出産から8週経過後に働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給が出来ます。

職業訓練に関しては、働けない状態の人は応募も出来ません、出産後に再度考えてみる事です。

【補足】
雇用保険の受給資格はあるのですが、受給するためには求職活動等が必要です、まだ十分働ける状態であれば受給は出来るのですが、妊婦さんを雇用してくれる会社は少ないでしょう。
職業訓練に関しても応募から適性試験・面接試験等があるので、妊娠しているとどう判断されるのかは、わかりません。
ハローワークでは、おそらく受給期間延長を勧められると思いますが一度、相談に行かれるといいでしょう。
失業保険についてです。下記の状態で受給は可能なのでしょうか?
H23.3.1からH23.10.15まで、正社員で働き、離職票を貰いました。

一年未満なので失業保険は無理かなと思っていたのですが、その前にH20・4・1からH23.2.28まで派遣社員で働き、その後すぐ就職したので、失業保険は貰っていません。


他の質問をいくつか読んだのですが、難しくて…

申し訳ございませんが、わかりやすく教えていただけると嬉しいです☆
雇用保険(失業保険)の期間は退職して1年以内に再加入すれば前職の期間も通算可能です。
したがってH20.4.1~H23.2.28までの期間とH23.3.1~H23.10.15までの期間は通算できます。
で、今回辞めた理由は自己都合なら12ヶ月の期間が必要ですから前職の分と通算しなければなりません。
そのためには前職の「離職票」も揃えて申請が必要になります。
あらかじめ雇用期間が定められている場合の雇用保険受給について
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。

この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。

これで間違いないでしょうか?

また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
最終的にはハロワでの判断となりますので。

3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。

3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。

おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)

補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
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