退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。
雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。
雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。
不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。
複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。
複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。
勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。
どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。
複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。
複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。
勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。
どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
失業保険給付中の扶養
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
3月末で会社を、会社都合で退職します。
4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。
4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。
そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?
この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?
4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。
失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?
私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?
どなたか教えてください。
逆質問します。
①退職予定日はいつですか?
②親族の方は健保&厚生年金(社保)に加入しているということですね?例外として、医師国保等の職域国保&厚生年金の組み合わせでの加入も含みます。
③失業保険の日額はいくらくらいですか?3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
①退職予定日はいつですか?
②親族の方は健保&厚生年金(社保)に加入しているということですね?例外として、医師国保等の職域国保&厚生年金の組み合わせでの加入も含みます。
③失業保険の日額はいくらくらいですか?3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?
また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?
また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
待期期間の7日間に内定なら大丈夫です。会社に在籍する日がポイントです。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
関連する情報