失業保険について、質問です。現在、失業中で就活をしているのですが、前職で7年勤務していたため、失業保険の受給も希望してます。
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
そんな中、近日中に結婚の予定もあり、扶養に入るかどうかで迷ってます。扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
>扶養に入った場合、失業保険の受給額は下がりますか?
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
扶養と受給額は関係ありません。
しかし、失業給付を受給すると、金額によっては社会保険等の扶養になれない場合はあります。
彼(旦那様)の加入している保険が企業独自の健保組合等の場合は多少内容が異なる場合もありますが、一般的な全国けんぽ協会の場合、扶養の範囲が年額130万円となっています。
つまり、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なので、これを超えて受給となる場合はその間は扶養になることは出来ないのでご自身で国保に加入する事になります。
勿論、受給される金額がそれを上回らない場合は受給しながら扶養となることが出来ます。
失業保険の受給延長に関する質問がございます。
前職を、妊娠8ヶ月の頃、夫の転勤、福岡から大阪への転勤のため、別居回避と出産間近で続けることができなかった為に失業しました。
2011年6月に夫に異動命令がでたので、夫には先に大阪へ引っ越してもらいました。2011年7月31日付けで前職を退職し、2011年8月に私も大阪へ越し、別居の回避ができました。
2011年8月のいつか覚えてはないのですが、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを行いました。
その後、2011年10月28日に出産しました。
2014年8月には延長手続きをしてから3年が経過することになります。
このケースの場合、もう今の時期には延長解除手続きをし、受給申請を行うといいものでしょうか…
それとももう間に合いませんか?
給付制限期間の3ヶ月は解除される対象の人になりますでしょうか…
現在実家におり、手元に資料がないためわかりません。
ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。
前職を、妊娠8ヶ月の頃、夫の転勤、福岡から大阪への転勤のため、別居回避と出産間近で続けることができなかった為に失業しました。
2011年6月に夫に異動命令がでたので、夫には先に大阪へ引っ越してもらいました。2011年7月31日付けで前職を退職し、2011年8月に私も大阪へ越し、別居の回避ができました。
2011年8月のいつか覚えてはないのですが、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを行いました。
その後、2011年10月28日に出産しました。
2014年8月には延長手続きをしてから3年が経過することになります。
このケースの場合、もう今の時期には延長解除手続きをし、受給申請を行うといいものでしょうか…
それとももう間に合いませんか?
給付制限期間の3ヶ月は解除される対象の人になりますでしょうか…
現在実家におり、手元に資料がないためわかりません。
ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。
雇用保険の受給期間は、
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、
その間に、妊娠、出産等の理由により引き続き
30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができ手続をしているので
特定理由離職者に該当します。
雇用保険受給期間延長の手続きをした際に
受給期間延長の末日は
3年後2014年7月31日と指導されたと思います。
実際の受給期間は本来の1年間+3年間なので、
2011年7月31日退職の場合には
2014年7月31日から1年間になり、2015年7月31日までの
受給期間になるので、2015年7月31日までで終了します。
その間で給付期間が終わるように手続が必要です。
なお、給付制限は「特定理由離職者」
(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当するので、
給付制限はないと思います。
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、
その間に、妊娠、出産等の理由により引き続き
30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができ手続をしているので
特定理由離職者に該当します。
雇用保険受給期間延長の手続きをした際に
受給期間延長の末日は
3年後2014年7月31日と指導されたと思います。
実際の受給期間は本来の1年間+3年間なので、
2011年7月31日退職の場合には
2014年7月31日から1年間になり、2015年7月31日までの
受給期間になるので、2015年7月31日までで終了します。
その間で給付期間が終わるように手続が必要です。
なお、給付制限は「特定理由離職者」
(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当するので、
給付制限はないと思います。
会社を辞める時の理由に夢を求めて海外に行きますと言う予定ですが本当は海外には2週間だけ旅行で行ってそれから失業保険をもらいながら就活をする予定です。
このような嘘をついたら会社がくれる離職票に海外移住などと書かれてハローワークで指摘されて失業保険をもらえないといった事になりませんか?
このような嘘をついたら会社がくれる離職票に海外移住などと書かれてハローワークで指摘されて失業保険をもらえないといった事になりませんか?
もらえないことはないと思いますが、海外にいるとその期間は停止されるのかも?(詳しくは分かりません)というか、もともと夢を求めて・・・と言う必要はあります?2週間の旅行後にばったり会ったりすると気まずいでしょうし、場合によっては就職活動に影響するかもしれませんよ。少し具体的な話を含めて新しい道へ進みたいと言う方が自分のためでもあるように思えますが。
有給消化中に離職票→基金訓練に通いたいのですが…
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
私も7月いっぱいで退職しました。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
去年7月1日に雇用保険に加入して、会社を辞める場合何月だったら失業保険がおりますか?
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
※↑「pさん」明らかに間違い(6ヶ月ではありませんよ)。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要です。
自己の責めに帰すべき重大な事案を発生させた場合以外にも通念上認められることもあります。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要です。
自己の責めに帰すべき重大な事案を発生させた場合以外にも通念上認められることもあります。
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