退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
失業手当を受給開始するまでは(認定日までじゃないです)
健保の被扶養者になれます
現在は被扶養者になる資格がある状態だと思いますが(退職後、結婚した日から)届出は5日以内とかなので
それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず、届けが出てからの加入になります
(国民年金も同様なので早めに出したほうがいいと思います)
1年ほど正社員として働いた後、退職したら失業保険は適用されますか?

また、どのようにすればよいのでしょうか?

会社からこれはもらった方が良いというものがあればそれも教えてください。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が、通算して6ヶ月以上であれば給付を受けることができます。離職の際勤務先から「離職票」が発行されますの受領した各種書類を「ハロ-ワーク」へ持参し、受給手続をすることになります。
失業保険について…教えてください!!
失業保険の受け取りたいのですが、今退職してもう三ヶ月が経過しています。
ただ、求職票等はまだ提出していず、明日提出しようと考えております。
その場合でも、待機期間を経て、更に三ヶ月待たなければ失業保険は
もらえないのでしょうか?

それとも、離職日から三ヶ月経っていれば、
すぐにでも受け取れるのでしょうか??
ハローワーク行きました?手続きしないと始まりませんよ。

会社から貰った離職票を持って手続きして、説明会で説明聞いて、自己都合退職なら3ヶ月待機後
就職活動してますよって報告すると、4ヶ月目の1ヶ月分を、手続きしてから5ヶ月目に貰えるって感じです。

あと、受け取れる期間は離職後1年以内ですから、手続きが遅くなればなるほど
貰えなくなる(切り捨てられる)危険が増します、明日にでもハローワークに急げ!
パートを契約の途中で辞めたいんですが失業保険はもらえますか?
あまりにも職場の人間関係が悪く
会社自体もブラックなので辞めようかと思っています。

働いた期間は3年以上で
雇用保険は1年以上かけています。

契約期間は来年の3月までですが

出来れば年内には辞めたいです。

契約期間を残して辞めることは
できるんでしょうか?
(1月前にはいうつもりです)

後、失業保険は辞めてから
どれくらいでもらえるんでしょうか?

.





この質問に補足する.
自己都合で辞めた場合は、
手続きに行ってから、待機期間7日間+3か月後になります。

もらえる要件は満たしていると思います。

契約が残っていても辞めることは可能だと思いますが、
引継等ある場合は1カ月では辞められない場合もあります。


補足について

会社は続けてほしいと言って、
あなたが辞めたいというのが「自己都合」です。

自動更新でも意思の確認くらいはあると思いますが。

会社から辞めてほしいと言われない限り
それは自己都合になります。
7月から派遣で勤務しています。

募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。

8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定

期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。

そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。

この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?

契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?

離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため

特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
上記の離職理由には当てはまりません。
短期・単発のシフト勤務はあくまでも現在入っている人が休みの時か忙しい時しか入れないのです。また、直雇用の新人が入れば要らなくなる。
当然、貴方のようになる事も有ります。
それを考えれなかった貴方のミスです。
また、前の雇用保険と合わせて通算で受給しようと考えているようですが月11日以上あっても収入が非常に低いので雇用保険の金額もそれに合わせて低くなります。
待てないなら派遣は辞めて直雇用も検討する事です。
派遣元から次の仕事紹介され断らない限りは期間満了で終了なので、待機は有るが給付制限は無いと思います。
次からはシフト勤務を選ぶなら直雇用を考えたほうが良いです。
固定でない限りは派遣のシフトは状況により減らされます。
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