社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。

10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に

「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」

とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。

となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??

普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。

なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
3月末で退職。失業保険受給の為、4月から現在まで健康保険任意継続で保険料を支払っています。7月中旬から10月中旬まで失業保険を受給し、すぐに旦那の扶養に入れるよう旦那の会社へ手続きを行いましたが現在
までに保険証は届いておらず連絡もありません。ネットで調べたら手続きには1ヶ月以上かかるみたいです。
そこで質問なのですが、11月分の保険料支払い期限が11月10日までです。支払ったほうがいいのでしょうか?それともまず旦那の会社に問い合わせた方がいいのでしょうか?知識不足でお恥ずかしいですが教えてください。
日も迫っているようですので、先ずはご主人の加入されている健保組合の問い合わせ窓口へ聞いてみましょう。

又、一旦11月分を支払っても新しい健康保険証の発行日が10月ならば過払い分は返却請求を行えば戻って来ます。余り心配しないで下さい。
今月末に15年勤めた職場を寿退職することになりした。来月の下旬に彼の住む県へ引越す予定なのですが 入籍はそれからと考えています。
子供が出来るまでは働くつもりなのですが なにしろ違う土地に行くので すぐに見つかるとは思えず 失業保険を貰いたいと思っています そこで質問なのですが 退職してから一ヶ月未満のうちに引越ですが ハローワーク並びに 国民年金 国民保険の手続きは 今住んでいる所で行って良いのでしょうか?引越の後 入籍も住所変更も終えてからでも良いのでしょうか? アドバイスをお願いします
退職して健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失すれば、
国民年金・国民健康保険の被保険者になりますから、今住んでいる所で手続が必要です。
14日以内に手続を行うことになっています。

ハローワークについては、引越し後でもよいです。
結婚により転居が必要で退職した場合は正当な理由による自己都合退職として3ヶ月の給付制限も
ないですし、実際に就職活動するのも転居先でしょうから、引越し後の住所の管轄のハローワークで
手続した方が移管なども必要ないのでよいのではないでしょうか。
学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
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