64の主婦です。パートで働いていますが、失業保険が今年の5月以降惹かれていません。
今年の12月4日で65才になります。今辞めたら、失業保険は、何日ぐらいもらえるのでしょうか。
失業保険加入期間12年です。
今年の12月4日で65才になります。今辞めたら、失業保険は、何日ぐらいもらえるのでしょうか。
失業保険加入期間12年です。
雇用保険は64歳の4月以降は保険料が免除されます。65歳になる前日までに辞めた場合は3か月の給付制限後、150日です。会社都合なら給付制限無しで210日です。
65歳の前日以降(満年齢は誕生日の前日で65歳となります)に辞めると、一時金になって50日分が一括でもらえます。
65歳の前日以降(満年齢は誕生日の前日で65歳となります)に辞めると、一時金になって50日分が一括でもらえます。
失業保険と短期バイトについて教えてください。今月末に会社都合で退職するのですが、退職後失業保険を申請するまでの数日~2週間程度の間のみ短期バイトをするのは違反行
為に当たるのでしょうか?申請に必要な書類が届くまでの間だけしたいのですが…
ちなみに大手の登録制のバイト派遣会社でするつもりです。
もちろん申請時に報告の義務があればします。
よく申請後にしてはいけないとはよく聞くのですが、この期間はどっちに当たるのかがよくわからなかったので、皆様のお力を貸して頂ければと思います。
よろしくお願いします。
為に当たるのでしょうか?申請に必要な書類が届くまでの間だけしたいのですが…
ちなみに大手の登録制のバイト派遣会社でするつもりです。
もちろん申請時に報告の義務があればします。
よく申請後にしてはいけないとはよく聞くのですが、この期間はどっちに当たるのかがよくわからなかったので、皆様のお力を貸して頂ければと思います。
よろしくお願いします。
会社から離職票が届いてハローワークで手続きをするまでの間ということなら何の問題もありません。
ただし、再度雇用保険に加入するようなことがあると会社都合でなくなってしまう可能性があるので注意してください。
ハロワで手続きをした後7日間は絶対にバイトはいけません。その後は状況によって申告すれば大丈夫な範囲はありますのでハロワできちんと確認してください。
ただし、再度雇用保険に加入するようなことがあると会社都合でなくなってしまう可能性があるので注意してください。
ハロワで手続きをした後7日間は絶対にバイトはいけません。その後は状況によって申告すれば大丈夫な範囲はありますのでハロワできちんと確認してください。
すみませんが急ぎで回答をお願いします。
この度約8年間勤めた会社を退職することになりました。理由は自分都合です。その際、会社には一ヶ月程代わりの人材を育ててから退職します、という私
の意思を伝えました。しかし会社の取締役から今日付けで退職願いを書いて下さいといわれました。
辞職の意思を伝えたのが昨日のことで、まだ次の仕事を探してもおらず、もし退職願いを書いてしまったら失業保険を貰えるのは3~4か月先になってしまいます。それまで貯金を切り崩して生活をしなければならないのは きついです。この場合は、自主退職なので仕方がないことなのでしょうか?まだ退職願いは提出していません。
明日からゴールデンウィークに入って役所に相談ができないので、こちらで相談させていただきました。
長々と乱文失礼いたしました。
この度約8年間勤めた会社を退職することになりました。理由は自分都合です。その際、会社には一ヶ月程代わりの人材を育ててから退職します、という私
の意思を伝えました。しかし会社の取締役から今日付けで退職願いを書いて下さいといわれました。
辞職の意思を伝えたのが昨日のことで、まだ次の仕事を探してもおらず、もし退職願いを書いてしまったら失業保険を貰えるのは3~4か月先になってしまいます。それまで貯金を切り崩して生活をしなければならないのは きついです。この場合は、自主退職なので仕方がないことなのでしょうか?まだ退職願いは提出していません。
明日からゴールデンウィークに入って役所に相談ができないので、こちらで相談させていただきました。
長々と乱文失礼いたしました。
退職日を今日付けにするのと、退職届の提出日付を今日付けにするのとでは大きく違いますけど、、どちらなのでしょう。
「退職願いを今日付け」というのであれば、願い出る日を今日付けで出せばよいのでは?
補足より。。
退職日の変更は、両者の同意または合意がなければ変更はできません。
あなたが5月2日付の退職でよいという合意をすれば、即日退職は可能です。解雇予告手当も必要ありません。合意していますので、、、しかし、
合意なく、退職の意思表示をしただけで即日退職は認められる者ではありません。
あなたがしっかりと引き継ぎ等をして1か月をめどに退職をしたいと申し出ている以上、それを一方的に変更はできません。
一方的に変更するのであれば、解雇にもあたるでしょう。
退職願いを出す前に、退職日を5月2日することの確認と、その意思は解雇でよいかの確認をとってからにしましょう。。ただし、解雇の場合は退職願いは不要です。反対に解雇通知をもらってください。即日解雇の場合は、解雇日に解雇予告手当の支払いが必要となります。。。
「退職願いを今日付け」というのであれば、願い出る日を今日付けで出せばよいのでは?
補足より。。
退職日の変更は、両者の同意または合意がなければ変更はできません。
あなたが5月2日付の退職でよいという合意をすれば、即日退職は可能です。解雇予告手当も必要ありません。合意していますので、、、しかし、
合意なく、退職の意思表示をしただけで即日退職は認められる者ではありません。
あなたがしっかりと引き継ぎ等をして1か月をめどに退職をしたいと申し出ている以上、それを一方的に変更はできません。
一方的に変更するのであれば、解雇にもあたるでしょう。
退職願いを出す前に、退職日を5月2日することの確認と、その意思は解雇でよいかの確認をとってからにしましょう。。ただし、解雇の場合は退職願いは不要です。反対に解雇通知をもらってください。即日解雇の場合は、解雇日に解雇予告手当の支払いが必要となります。。。
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