出産に伴っての失業保険について
只今妊娠7か月の妊婦です。
会社を退社し、失業保険受給延長中です。

失業保険がもらえるのは、当然働く意思があって、こどもを保育園に通わせる状態が整っていることが条件だと思うのですが、確実に保育園に入れる状態でないと失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?

正直なところ、3歳くらいまでは働かず自分で育てたいと思っています。
かといって、金銭的に余裕があるわけでもないので失業保険は受給したいのです。
両親は近くに住んでいません。
また、住んでいる地域では待機児童が多く、なかなか保育所に入れないと聞いています。

実際に保育所にも入らないまま失業保険を受給された方がおられましたら、どのような状況だったのか是非教えてください。
不誠実な質問かとは思いますが、宜しくお願いします。
私は子どもが1歳になった時点で、延長していた失業給付を受け取りに行きました。

延長をやめて失業給付を受ける=これから本格的に就職活動を開始する、という前提なので
「失業保険を貰いに行く時点で子どもの保育園などが決定している必要」はないですよ。

実際問題として、昨今は保育園事情が逼迫しているところが多く
『親が求職中』という状態で子どもが保育園に入れる自治体もそう多くはありません。
「無認可保育所などに多額の保育料を払いながら就職活動をする」のも実態にそぐいませんから
(そんなことをしたら、保育料で失業保険が吹っ飛んでしまいますもんね)
実際に仕事が決まってから保育園の申し込みをする方も多いかと思いますし。

ただし、ハローワークに「延長をやめ、失業給付を貰うための手続きをしにいく」ときや「毎月1回の失業認定日」には
「失業保険を貰う=今日からでも仕事をする意思がある=子を預けるがあてがあるはず」という前提での手続きとなるため
「絶対に子どもを連れてハローワークに失業認定に来るな(子連れで来た人に失業認定はしてくれない)」というハローワークも珍しくありません。
なので、私も「給付開始の手続きと月1回の認定日」には実家の母に子守をお願いしてハローワークに行きました。

ご実家の親御さんの助けが受けられない事情がある知人は、保育園の一時預かりを利用したり
お友達に子守をお願いして「とにかくこの一瞬、子連れじゃない状況」を作ってハローワークに行っていました。

なので「待機児童も多く、そう簡単に保育園になんか入れないのに失業保険はもらえるの?」という心配は
とりあえずはなさらなくて大丈夫かと思います。
私の場合、失業保険は自己都合ですか?会社都合ですか?

私は今まで、2年9ヶ月間同じ派遣先で、派遣社員として働いていました。
しかし不況での人件費削減のため、継続を今回はするが、次は無いと伝えられました。
(毎回3ヶ月ずつの更新です)
なので、この6月いっぱいで、今の派遣先との契約は終り、ということになると思うのですが、この場合、会社都合でしょうか?自己都合でしょうか?

もちろんこのまま継続して頂けたなら、この先も働く予定でした。

しかしこうなった以上、私としても次に探すのは、正社員を希望するので、できるだけ早く失業保険をもらい、その時間を有効活用し、資格の取得や、仕事を探していきたいと考えています。

その旨は、派遣会社の担当者にも伝えました。
が、「どうなるかは分からないので、派遣会社の総務室に直接電話して下さい。」と言われました。。。

インターネットでいろいろ検索しましたが、法の改正があったり、私と同じような状況の人がいないため、よく理解できません…。

ご存じの方は、是非ご回答いただければ助かります。
宜しくお願いします。
正社員の意志を示してしまった場合は逆手に取られて自己都合にされる可能性が高いです。

・弊社は以降の仕事を紹介しようと努力をしたが当人が正社員としての就職活動をしたいと申し出た為

上記のような記載をされた場合自己都合と判断されます。
離職票の離職事由一つで派遣社員の親身度が判ります。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)

2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。

また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。

5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?

基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・

収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。

就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。

次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。

以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。

質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
失業保険受給について
認定日にハローワークに出向き、その間に『積極的な求職活動』をすればもらえるんですよね。
積極的とはどの程度なのでしょうか?
面接などまで行かずハローワークで閲覧するだけでも大丈夫ですか?
30分位で帰っても大丈夫ですか?

私の受給期間は90日間ですが、何回くらい出向かなくてはいけないんでしょうか?
詳しい方、色々教えて下さい。
>>認定日にハローワークに出向き、その間に『積極的な求職活動』をすればもらえるんですよね。
>>積極的とはどの程度なのでしょうか?
雇用保険受給説明会のとおりです。
求人への応募、ハローワークでの相談等です。
ハローワークでの就職相談時は、就職相談の押印をしてもらってください。

>>面接などまで行かずハローワークで閲覧するだけでも大丈夫ですか?
ハローワークによってはダメなところもありますので、失業認定を受ける
ハローワークにご確認ください。


>>面接などまで行かずハローワークで閲覧するだけでも大丈夫ですか?
大丈夫です。

>>私の受給期間は90日間ですが、何回くらい出向かなくてはいけないんでしょうか?
失業認定だけでしたら、28日間に1回ですので、
90÷28=3あまり6なので、計4回です。
失業保険給付金をもらいながら、少しアルバイトをしたいのです。
その際保険関係の加入はしませんが、アルバイト先の会社で年末調整などされた場合、
不正受給になりますか?
失業保険の失業認定を受ける際、正直にアルバイトを何日、何時間、いくら稼いだかを申告すれば不正受給にはなりません。
そこをごまかせば、不正受給となりますので、ご注意下さい。
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