再就職での雇用保険加入。前職の期間が知られてしまいますか?
7月に再就職をしました。
今になって、やはり心が痛み、大変後悔しているのですが、履歴書に嘘の記述をしました。
前職は、実際には3ヶ月未満の勤務だったのですが、履歴書には1年以上の勤務と書きました。
再就職し、会社から雇用保険に加入するので、失業保険の番号を教えてと言われました。
前職を退社したときに、失業保険(手当て?)の紙が送られてきたのは覚えています。しかし、勤務期間が3ヶ月と短かったため、給付の対象にはなりませんでした。
今の会社に失業保険(手当て)の番号を教えると、前職での勤務期間3ヶ月未満だというのは、分かってしまうのでしょうか?もし、そうであれば、どのようにしたらいいのでしょうか?自らハローワークに赴き、相談をするというような方法はあるのでしょうか?
自業自得、自身の嘘によって自身を苦しめる結果になり、本当に後悔、羞恥の気持ちでいっぱいです。
もし、アドバイスなどあれば、どうぞ宜しくお願い致します。
7月に再就職をしました。
今になって、やはり心が痛み、大変後悔しているのですが、履歴書に嘘の記述をしました。
前職は、実際には3ヶ月未満の勤務だったのですが、履歴書には1年以上の勤務と書きました。
再就職し、会社から雇用保険に加入するので、失業保険の番号を教えてと言われました。
前職を退社したときに、失業保険(手当て?)の紙が送られてきたのは覚えています。しかし、勤務期間が3ヶ月と短かったため、給付の対象にはなりませんでした。
今の会社に失業保険(手当て)の番号を教えると、前職での勤務期間3ヶ月未満だというのは、分かってしまうのでしょうか?もし、そうであれば、どのようにしたらいいのでしょうか?自らハローワークに赴き、相談をするというような方法はあるのでしょうか?
自業自得、自身の嘘によって自身を苦しめる結果になり、本当に後悔、羞恥の気持ちでいっぱいです。
もし、アドバイスなどあれば、どうぞ宜しくお願い致します。
1つだけ分かるとすれば被保険者証を会社に提出した場合ですが、3ヶ月だけの仕事で前回雇用保険に加入してんでしょうか?
被保険者証を提出してないならまず安心していいと思いますよ♪他にわかる方法もないです。
被保険者証を提出してないならまず安心していいと思いますよ♪他にわかる方法もないです。
失業保険の質問です!
会社を自己退社やめて、すぐに離職票がこなかったので、やめてから週1で夜のお仕事をしてます。
離職票がきたのですが、このまま週1で働いていたら、失業保険はもらえないのでしょうか。
自分としては、早く昼職を決めたいのですが、決まるまでは夜の仕事をしたいです。
失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
もし今、夜の仕事やめたとしても給料は半月後…給料がでる前に提出したら怒られますか?よくわからないので教えてください(>_<)
会社を自己退社やめて、すぐに離職票がこなかったので、やめてから週1で夜のお仕事をしてます。
離職票がきたのですが、このまま週1で働いていたら、失業保険はもらえないのでしょうか。
自分としては、早く昼職を決めたいのですが、決まるまでは夜の仕事をしたいです。
失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
もし今、夜の仕事やめたとしても給料は半月後…給料がでる前に提出したら怒られますか?よくわからないので教えてください(>_<)
>失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
その通りです。失業申請をして7日間は完全失業状態でなければなりません。その間はHWが失業状態を確認する時期です。
一旦はやめてください。また、給料が出る前に申請しても大丈夫です。申請した時点で失業状態であればいいです。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月のあと受給期間3ヶ月となりますが、その間でもアルバイト程度のことはできます。
やり方は下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト>
週20時間以内で月14日以内は可能( 金額に制限なし)
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
<受給中のアルバイト>
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以上のようになっています。ただしキチンと申告してください。そうしないと大変なことになる可能性があります。
私の経験上の認識はこうですがあくまでもやる場合はHWに確認してからでお願いします。
その通りです。失業申請をして7日間は完全失業状態でなければなりません。その間はHWが失業状態を確認する時期です。
一旦はやめてください。また、給料が出る前に申請しても大丈夫です。申請した時点で失業状態であればいいです。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月のあと受給期間3ヶ月となりますが、その間でもアルバイト程度のことはできます。
やり方は下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト>
週20時間以内で月14日以内は可能( 金額に制限なし)
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
<受給中のアルバイト>
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以上のようになっています。ただしキチンと申告してください。そうしないと大変なことになる可能性があります。
私の経験上の認識はこうですがあくまでもやる場合はHWに確認してからでお願いします。
失業保険の金額について
今回、会社都合で会社を退職します。
ところが社長から助成金を申請したいので、
会社都合ではなく自己都合にしてほしいといわれ、
そのかわり、失業保険でもらえる3ヶ月分の金額を支払うといわれました。
失業保険の金額ってわかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
今回、会社都合で会社を退職します。
ところが社長から助成金を申請したいので、
会社都合ではなく自己都合にしてほしいといわれ、
そのかわり、失業保険でもらえる3ヶ月分の金額を支払うといわれました。
失業保険の金額ってわかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の受給金額(基本手当)は、パソコン等で調べれば、大体わかると思いますよ。
・自己都合退職→給付制限3ヶ月有り
(実際に振込まれるのは約4ヶ月後)
・会社都合退職→給付制限無し
(実際に振込まれるのは約1ヶ月後)
この3ヶ月分を、会社が上乗せするから、条件を呑んで自己都合にしてほしいとのことですね。
「条件次第」では考えても良いかとは思いますが…。
自己都合と会社都合では、その後の減免などもかなり違いますよ。
★会社都合のメリット
・給付制限無し
・国保減免(介護保険)
・住民税減免の可能性有り(市町村で違いますが)
等々…。
貴方様の年齢、勤続年数や、雇用保険加入期間がわからないのですが、加入期間が長いと給付日数もかなり違いますよ。
「3ヶ月分の金額を取る」か、「その後の保障等も踏まえて考える」かは貴方様次第ですが…。
上記をよくお調べになって、ご決断ください。
勿論すぐに、再就職できれば良いですが。
私なら迷わず「会社都合」ですね。
それが、離職する正当な事由ですし、いざとゆう時の事も考えておきたいです。
・自己都合退職→給付制限3ヶ月有り
(実際に振込まれるのは約4ヶ月後)
・会社都合退職→給付制限無し
(実際に振込まれるのは約1ヶ月後)
この3ヶ月分を、会社が上乗せするから、条件を呑んで自己都合にしてほしいとのことですね。
「条件次第」では考えても良いかとは思いますが…。
自己都合と会社都合では、その後の減免などもかなり違いますよ。
★会社都合のメリット
・給付制限無し
・国保減免(介護保険)
・住民税減免の可能性有り(市町村で違いますが)
等々…。
貴方様の年齢、勤続年数や、雇用保険加入期間がわからないのですが、加入期間が長いと給付日数もかなり違いますよ。
「3ヶ月分の金額を取る」か、「その後の保障等も踏まえて考える」かは貴方様次第ですが…。
上記をよくお調べになって、ご決断ください。
勿論すぐに、再就職できれば良いですが。
私なら迷わず「会社都合」ですね。
それが、離職する正当な事由ですし、いざとゆう時の事も考えておきたいです。
失業保険について。先月1月に会社を退職し先日離職票が届きました。来月始めから長期のアルバイトを始めることになったのですが、
それまでに離職票を持ってハローワークに行く必要がありますか?また、今回は離職票を持って行かず、次のアルバイトをすぐに辞めてしまった場合、先月まで払い続けていた失業保険はどうなりますか?
それまでに離職票を持ってハローワークに行く必要がありますか?また、今回は離職票を持って行かず、次のアルバイトをすぐに辞めてしまった場合、先月まで払い続けていた失業保険はどうなりますか?
離職票は雇用保険を受給する手続きの時に必要なものですから申請しないのならハローワークに持っていく必要はありません。
アルバイトを辞めてしまった場合は離職票とほかの必要なものを持って申請すれば雇用保険を受給することができます。
ただし、会社を自己都合退職したのなら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
もし、もらわないで1年間が過ぎればもらう権利はなくなりますのでそれまでに受給を終わらせてください。
アルバイトを辞めてしまった場合は離職票とほかの必要なものを持って申請すれば雇用保険を受給することができます。
ただし、会社を自己都合退職したのなら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
もし、もらわないで1年間が過ぎればもらう権利はなくなりますのでそれまでに受給を終わらせてください。
雇用保険・労働問題に詳しい方お願いします。今現在パートで仕事をしていますが、会社の状況がかなり厳しく、週5日勤務から週3日勤務になり、
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
雇用保険の受給資格者の中に『特定受給資格者』と言うものがあり、その特定受給資格者の範囲の中の、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、或いは、(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょう。
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
失業保険についての質問です。
今月末に会社都合で退職するのですが保険金は即日もらえるのでしょうか?
また副業でアルバイトをしてますがそれでも貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします!
今月末に会社都合で退職するのですが保険金は即日もらえるのでしょうか?
また副業でアルバイトをしてますがそれでも貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします!
手続きをして即日に支給されることはありません。
離職票を提出した日から7日間は待機期間、この間は失業給付の対象にはなりません。
8日目からが支給対象期間になり、手続き後2週間~4週間後に失業認定日がありその日に認定されれば1週間以内に指定口座に給付金が振り込まれます、最初の給付は認定日により違いますが、基本日額×14日分~21日分です。
以降は28日毎の認定日で28日分の支給になります。
アルバイトに関しては申告の必要があります、アルバイトの日数・収入額により失業給付金が減額されたり不支給になることもあります。
離職票を提出した日から7日間は待機期間、この間は失業給付の対象にはなりません。
8日目からが支給対象期間になり、手続き後2週間~4週間後に失業認定日がありその日に認定されれば1週間以内に指定口座に給付金が振り込まれます、最初の給付は認定日により違いますが、基本日額×14日分~21日分です。
以降は28日毎の認定日で28日分の支給になります。
アルバイトに関しては申告の必要があります、アルバイトの日数・収入額により失業給付金が減額されたり不支給になることもあります。
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