雇用保険について教えてください。
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
会社を退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前の会社の期間が通算できます。
ですから今度入社した会社で4ヶ月以上の雇用保険被保険者期間(勤務期間ではありません)があれば通算12ヶ月になりますから自己都合退職でも受給はできます。
ですから今度入社した会社で4ヶ月以上の雇用保険被保険者期間(勤務期間ではありません)があれば通算12ヶ月になりますから自己都合退職でも受給はできます。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
失業保険?手当?について
閲覧ありがとうございます。
私は今旦那の実家で同居しており、出産し四ヶ月半の息子がいます。
旦那は約四ヶ月前に急に自主退職、以来面接に行っても雇ってもらえず…子供が産まれて自主退職してしまった旦那が悪いのですが私も色々と言いましたし過ぎた事なのでそこは触れないで頂けたら助かります。
義理の両親に旦那が私の実家に行けばと言われたらしく、少々ショックを受け、言い方が私の母に失礼なのではと怒りも覚え、どうしようかと悩んでいます。
義理の両親からしたらただ食い飯の私達夫婦が疎ましいのだと思い、しかし旦那も雇ってもらえずお金はない。
実家に同居していますと失業保険はもらえないのでしょうか?また自主退職だともらえないのでしょうか?
長文読んで頂きありがとうございます。
閲覧ありがとうございます。
私は今旦那の実家で同居しており、出産し四ヶ月半の息子がいます。
旦那は約四ヶ月前に急に自主退職、以来面接に行っても雇ってもらえず…子供が産まれて自主退職してしまった旦那が悪いのですが私も色々と言いましたし過ぎた事なのでそこは触れないで頂けたら助かります。
義理の両親に旦那が私の実家に行けばと言われたらしく、少々ショックを受け、言い方が私の母に失礼なのではと怒りも覚え、どうしようかと悩んでいます。
義理の両親からしたらただ食い飯の私達夫婦が疎ましいのだと思い、しかし旦那も雇ってもらえずお金はない。
実家に同居していますと失業保険はもらえないのでしょうか?また自主退職だともらえないのでしょうか?
長文読んで頂きありがとうございます。
失業保険は、勤務期間に雇用保険に1年以上加入していたら
手続きは可能です。(だったと思います)
(給与明細があれば、加入していたかどうかすぐわかります)
なので実家で同居中でも上記を満たしていれば可能だと思いますよ。
手続きには必要書類があり、
1、雇用保険に加入していた時期の職場の離職票。
(前職の雇用保険加入期間が1年に満たない場合は、
それより前の職場で雇用保険に加入しているのであれば
その時の職場からも離職票をもらう。
※合わせて1年間加入していればOKです)
2、一番最近まで雇用保険に加入していた職場から
雇用保険の被保険者証をもらう。
たしかこの二つがあれば大丈夫だったと思います。
住所の管轄のハローワークで手続きします。
自主退職の場合は、手続き後に3ヶ月の待機期間が設けられます。
3ヶ月後、待機期間が終わってからさらに1ヶ月後に支払いとなります。
細かい説明はハローワークであると思いますが、
手続き後に再就職が早く決まれば、早期再就職手当が
支給されたり、職業訓練に通えばその期間はずっと
雇用保険がもらえたりします。
負けずに頑張ってください!!
手続きは可能です。(だったと思います)
(給与明細があれば、加入していたかどうかすぐわかります)
なので実家で同居中でも上記を満たしていれば可能だと思いますよ。
手続きには必要書類があり、
1、雇用保険に加入していた時期の職場の離職票。
(前職の雇用保険加入期間が1年に満たない場合は、
それより前の職場で雇用保険に加入しているのであれば
その時の職場からも離職票をもらう。
※合わせて1年間加入していればOKです)
2、一番最近まで雇用保険に加入していた職場から
雇用保険の被保険者証をもらう。
たしかこの二つがあれば大丈夫だったと思います。
住所の管轄のハローワークで手続きします。
自主退職の場合は、手続き後に3ヶ月の待機期間が設けられます。
3ヶ月後、待機期間が終わってからさらに1ヶ月後に支払いとなります。
細かい説明はハローワークであると思いますが、
手続き後に再就職が早く決まれば、早期再就職手当が
支給されたり、職業訓練に通えばその期間はずっと
雇用保険がもらえたりします。
負けずに頑張ってください!!
失業保険について教えてください。
2008年7月から2009年11月まで勤務(雇用保険加入)
2009年12月から2010年2月まで勤務(雇用保険加入)
2010年4月から2010年8月まで勤務(加入)
2010年8月にて退社します。私は失業保険を支給してもらえるのでしょうか?
また現在の職場は上司から数ヶ月にわたりやめたらという風にうながされ、冷遇されていました、今月にこなくてよいといわれ最終てきには話し合ってどうするつもりなのかといわれやめたくないが8月いっぱいでやめますといいました。これは自己都合なんでしょうか?会社都合で失業保険をもらいたいのですが。私ができることは確認して会社都合にもっていく、または会社都合にならないならやめませんといってごねるしかないのでしょうか?3ヶ月も支給されなければ生活できなくなります。
2008年7月から2009年11月まで勤務(雇用保険加入)
2009年12月から2010年2月まで勤務(雇用保険加入)
2010年4月から2010年8月まで勤務(加入)
2010年8月にて退社します。私は失業保険を支給してもらえるのでしょうか?
また現在の職場は上司から数ヶ月にわたりやめたらという風にうながされ、冷遇されていました、今月にこなくてよいといわれ最終てきには話し合ってどうするつもりなのかといわれやめたくないが8月いっぱいでやめますといいました。これは自己都合なんでしょうか?会社都合で失業保険をもらいたいのですが。私ができることは確認して会社都合にもっていく、または会社都合にならないならやめませんといってごねるしかないのでしょうか?3ヶ月も支給されなければ生活できなくなります。
失業手当は貰えます。合算すると約25カ月あります。
一応辞める前に、本当は辞めたくないのですが、会社が辞めてほしいと言われたので致し方なく辞めますと言いました。
ですがせめて会社都合の退職理由にしていただけませんか?」と交渉して下さい。
離職票には、会社が記入した事項に間違いがなく、退職理由の箇所も間違いがなければ、署名押印をするようになっていますから、其のサインの際に申し出てみて下さい。
もし、駄目だと言われたら、今度はハローワークで手続きをされる際に、「退職理由はこれだあっていますか」と尋ねられます。
其の時に「本当はこうなんです・・・・・・・・・・」と詳しく今までのんいきさつを説明して下さい。
その結果次第では会社都合になる場合もあります。
3か月の給付制限期間は大きいです。なんとか頑張って交渉してみて下さい。
補足について
退職ごとに失業手当を受けておられないのなら、雇用保険のある会社に1年以内に再就職されると其の期間が通算(合算)されます。
どこかの退職時点に失業手当を受けられたのなら、それ以前の分受給権がありません。それ以後の雇用保険に対して条件が合えば受給できます。
一応辞める前に、本当は辞めたくないのですが、会社が辞めてほしいと言われたので致し方なく辞めますと言いました。
ですがせめて会社都合の退職理由にしていただけませんか?」と交渉して下さい。
離職票には、会社が記入した事項に間違いがなく、退職理由の箇所も間違いがなければ、署名押印をするようになっていますから、其のサインの際に申し出てみて下さい。
もし、駄目だと言われたら、今度はハローワークで手続きをされる際に、「退職理由はこれだあっていますか」と尋ねられます。
其の時に「本当はこうなんです・・・・・・・・・・」と詳しく今までのんいきさつを説明して下さい。
その結果次第では会社都合になる場合もあります。
3か月の給付制限期間は大きいです。なんとか頑張って交渉してみて下さい。
補足について
退職ごとに失業手当を受けておられないのなら、雇用保険のある会社に1年以内に再就職されると其の期間が通算(合算)されます。
どこかの退職時点に失業手当を受けられたのなら、それ以前の分受給権がありません。それ以後の雇用保険に対して条件が合えば受給できます。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
漠然な質問になってしまいますがご指導下さい。
来月で会社を退職し、失業保険は受けない予定で9月に全く別の土地で個人事業の開始を予定しています。
今は起業にあたりいろいろ準備をしている最中なのですが、初年度の税について教えて下さい。
来月までの会社収入に掛かる税金と、起業してからの税金ですが、来月までの納税分の年末調整はいつどこでどの様にするのでしょうか?もう給料に合算しては返ってこないわけですし。
来年の確定申告で新規事業の申告と合わせてするのでしょうか?
的を得ていない質問ですいません。
来月で会社を退職し、失業保険は受けない予定で9月に全く別の土地で個人事業の開始を予定しています。
今は起業にあたりいろいろ準備をしている最中なのですが、初年度の税について教えて下さい。
来月までの会社収入に掛かる税金と、起業してからの税金ですが、来月までの納税分の年末調整はいつどこでどの様にするのでしょうか?もう給料に合算しては返ってこないわけですし。
来年の確定申告で新規事業の申告と合わせてするのでしょうか?
的を得ていない質問ですいません。
「年末調整」はあなたがすることではなくて、勤め先がすることです。
あなたは、勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出していただけで、あなた自身が年末調整をしていたわけではありません。
所得税は、1年間の所得から計算されるものです。
ですので、確定申告で、1年のすべての所得を申告し、それに見合った税額を納付します。
あなたは、勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出していただけで、あなた自身が年末調整をしていたわけではありません。
所得税は、1年間の所得から計算されるものです。
ですので、確定申告で、1年のすべての所得を申告し、それに見合った税額を納付します。
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