傷病手当金の同一傷病における支給の是非を教えてください。
平成23年10月頃、不安障害のために会社を1ヶ月休職の末、退職しました。
その後、平成24年3月に今の会社に入社しましたが、現在再び不安障害がぶり返した(先月末)ために休みを取っています。出来れば、休職しつつ傷病手当金の支給を受けたいです。
しかしネットで調べる限り、同じ病名で最初に傷病手当を支給された日から1年半を過ぎると支給されないようなことが書いてあり、不安です。
平成23年10月頃から1ヶ月、不安障害で傷病手当金の支給を受けましたが、再び今から傷病手当金を受給することはできる可能性があるのでしょうか?
前回支給されてから、約2年7ヶ月が経過しています。
その間、仕事は通常通りこなしてきましたが、定期的に通院はしていました。
ちなみに、私は今の会社に勤めてからまだ2年2ヶ月で、傷病手当金を貰えない場合、失業保険が90日分までしか貰えなそうです。正直、半年くらい療養しないと治る気がしないため、経済的に大変不安です。
ご存じの方、どうか教えてください。
平成23年10月頃、不安障害のために会社を1ヶ月休職の末、退職しました。
その後、平成24年3月に今の会社に入社しましたが、現在再び不安障害がぶり返した(先月末)ために休みを取っています。出来れば、休職しつつ傷病手当金の支給を受けたいです。
しかしネットで調べる限り、同じ病名で最初に傷病手当を支給された日から1年半を過ぎると支給されないようなことが書いてあり、不安です。
平成23年10月頃から1ヶ月、不安障害で傷病手当金の支給を受けましたが、再び今から傷病手当金を受給することはできる可能性があるのでしょうか?
前回支給されてから、約2年7ヶ月が経過しています。
その間、仕事は通常通りこなしてきましたが、定期的に通院はしていました。
ちなみに、私は今の会社に勤めてからまだ2年2ヶ月で、傷病手当金を貰えない場合、失業保険が90日分までしか貰えなそうです。正直、半年くらい療養しないと治る気がしないため、経済的に大変不安です。
ご存じの方、どうか教えてください。
病名が同じかどうかではなく、前の傷病がいったん治ったかどうかが問題です。
※たとえば、インフルエンザにかかって、さらに1年後にインフルエンザに掛かった場合、前の病気が続いている、とは思わないでしょう?
そこで問題になるのが「定期的に通院はしていました」という点です。
一定期間、治療の必要がなく社会的復帰していれば「治癒」とされるのですが、「薬治下又は治療所内にいるときは」一般社会における労働に従事している場合であっても治癒とは認められないとされています。
投薬が続いていたならダメでしょうし、症状が全くなく、経過観察だけだったなら認められるかも知れません。
※たとえば、インフルエンザにかかって、さらに1年後にインフルエンザに掛かった場合、前の病気が続いている、とは思わないでしょう?
そこで問題になるのが「定期的に通院はしていました」という点です。
一定期間、治療の必要がなく社会的復帰していれば「治癒」とされるのですが、「薬治下又は治療所内にいるときは」一般社会における労働に従事している場合であっても治癒とは認められないとされています。
投薬が続いていたならダメでしょうし、症状が全くなく、経過観察だけだったなら認められるかも知れません。
3月に3年間勤めた会社(雇用保険に加入)を退職しました。5月に再就職し7月に試用期間内に退職(雇用保険には未加入)しました。このような場合、失業保険はもらえますか?給付額はどのような計算になりますか?
給付制限期間中に再就職して再就職先で新たな雇用保険の
受給資格を得られずに離職した場合は
前回の失業給付の給付制限期間を過ぎていれば
再求職を申し込みした時点ですぐに失業給付が
受けられるはずです。
給付日数などは再就職手当てを支給された場合などいろいろな
条件によって判断されますし、こういった場合の取り扱い規定は
コロコロ変わるので、まずは前回の雇用保険の受給資格者証を
持参してハローワークの窓口で相談してみてください。
(再就職手当を受給していなければ質問者さんの場合給付日数は90日
になると思われます)
給付額は前回の失業給付で算定された基本手当日額が適用される
はずです。
受給資格を得られずに離職した場合は
前回の失業給付の給付制限期間を過ぎていれば
再求職を申し込みした時点ですぐに失業給付が
受けられるはずです。
給付日数などは再就職手当てを支給された場合などいろいろな
条件によって判断されますし、こういった場合の取り扱い規定は
コロコロ変わるので、まずは前回の雇用保険の受給資格者証を
持参してハローワークの窓口で相談してみてください。
(再就職手当を受給していなければ質問者さんの場合給付日数は90日
になると思われます)
給付額は前回の失業給付で算定された基本手当日額が適用される
はずです。
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
皆さんが回答されているように、退職金諸々には響いてきます。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
1月に会社を退職して今まで失業保険をもらってました。今後は夫の扶養の範囲内(130万)で働きたいと考えています。この130万に退職金と失業保険の給付金は含まれますか。
社会保険のみの扶養をお考えということですよね?
でしたら、退職金は含まれないけど、
失業保険の給付金は含まれます。
ちなみに、所得税の扶養範囲内は103万円です。
所得税だと、退職金は含まれるけど、失業保険の給付金は含まれません。
両方とも、扶養に入りたい場合は、
103万円未満におさえなければなりません。
でしたら、退職金は含まれないけど、
失業保険の給付金は含まれます。
ちなみに、所得税の扶養範囲内は103万円です。
所得税だと、退職金は含まれるけど、失業保険の給付金は含まれません。
両方とも、扶養に入りたい場合は、
103万円未満におさえなければなりません。
健康保険の扶養保険の条件について
春に結婚を控えています。
そこで彼女の健康保険を扶養にしようと思っています。
扶養の条件で年間収入が130万以下、被保険者の半額以下ということです。
このときの年間収入というのはさかのぼってのものでしょうか?
また扶養申し込みから未来での1年間でおおよ年収はこれくらいというふうに見るのでしょうか?
いくつか調べていたのですが、サイトによってまちまちなので混乱しています。
状況としては9月に会社を退職し、今月から失業保険をもらい、取得後パートをすることになっています。
失業保険が完了してから扶養保険にしたいと考えています。
春に結婚を控えています。
そこで彼女の健康保険を扶養にしようと思っています。
扶養の条件で年間収入が130万以下、被保険者の半額以下ということです。
このときの年間収入というのはさかのぼってのものでしょうか?
また扶養申し込みから未来での1年間でおおよ年収はこれくらいというふうに見るのでしょうか?
いくつか調べていたのですが、サイトによってまちまちなので混乱しています。
状況としては9月に会社を退職し、今月から失業保険をもらい、取得後パートをすることになっています。
失業保険が完了してから扶養保険にしたいと考えています。
社会保険の扶養条件の収入は将来に向かって130万円かどうかを計算します。
なので、
130万円÷12ヶ月=108,333円を月の収入を超えたら扶養には入れません。
パート収入の目安にしてください。
なお、所得税の扶養については1/1~12/31の1年間の収入が103万円かどうかで判断されます。
なので、
130万円÷12ヶ月=108,333円を月の収入を超えたら扶養には入れません。
パート収入の目安にしてください。
なお、所得税の扶養については1/1~12/31の1年間の収入が103万円かどうかで判断されます。
関連する情報