失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?

普通雇用保険は、

A社から転職でB社へ移った場合

B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して

「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・

ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で

雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が

被保険者であった期間となるはずです

A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば

期間はクリアされてしまいますが・・・

あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます

一度も雇用保険を受給されていないのであれば、

9末で退職した会社の事務処理担当の人に

前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね

それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います

何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら

期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合

1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?

2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
 逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか? 

3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
 扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
 この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?

 すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。

 結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
 よろしくお願いいたします。
 
1A:「待機7日」「給付制限3ヶ月」その後の受給となります。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。

2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。

3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
雇用保険など会社の対応について教えて下さい。主人を挟んでの又聞きのため足らないことがあるかもしれませんがよろしくお願いします。


主人の会社の同僚のことなのですが、腰痛悪化と精神的に弱ってしまい(精神科通院中)退職を考えているようで、上司に呼ばれ話し合いをしたのですが、「クビではなく自己退社にしてくれ」と言われたらしいのです。会社の規則で肉体的、精神的に労働が困難な場合はクビとする。といった内容があります。そして、退社を告げる場合、1ヶ月前までにと書かれていたはずの箇所が3ヶ月前までにと修正テープで直された紙を見せられたらしいのですが、主人曰く、オーナー以外のスタッフ誰一人として変更があったことは知らされていないようです。

挙げ句の果てに、「すぐやめるなら失業保険は出せない。会社にお金がないから。」と言われたそうですが、毎月雇用保険が引かれていて加入しているのに、会社にお金がないから出せないっていうことが起きるのでしょうか?

失業保険は会社が出すものなのでしょうか?


会社が雇用保険の加入手続きをきちんとしているのかどうかの確認は退職を考えている人以外が調べるにはどうしたらいいのでしょうか?
随分ひどい会社ですね。

まず・・・
雇用保険料は、労働者と会社の両者が負担することになっています。
給料から天引きされている分は、その「労働者負担分」です。

会社がきちんと雇用保険料を納めていれば、失業保険が出ないということはありません。
この会社は、雇用保険料を滞納しているか、もしくは
加入手続がされていない可能性があります。

加入手続がきちんとされているかどうかは、
お住まいの管轄ハローワークに問い合わせてみてください。
なお、その際に雇用保険被保険者番号がわかっていると、話が早いですが
なくても、調べてもらうことは可能かと思います。
その上で、雇用保険が天引きになっているのに
加入手続がされていないことがわかった場合
上記、退職理由等も含めて労働基準監督署にご相談なさるのがいいと思います。
(給料明細が証拠のひとつになるので、保管しておいてくださいね)


補足読みました
失業保険がもらえるかどうか・・・これは雇用保険の加入手続がなされていればもらえます。
給料明細があり、天引きされていることがわかった上で、ハローワークに問い合わせをすれば
加入手続が取られているかどうかがわかります。
ここで、加入手続すらされていない場合は、会社に言うなりして
さかのぼっての加入と納付をしてもらいましょう。(確か2年はさかのぼれます)
オーナーとの話し合い云々の件は、書面などの証拠がないと
監督署もなかなか動いてはくれないかと思います。
(監督署には会社へ嫌がらせするための中傷なども持ち込まれるため
指導などは、明らかに会社が悪い、アヤシイとわかる場合にしか入らないようです)

あと、ご存じかもしれませんが、
退職の理由が自己都合になるか、解雇になるかは重要です。
会社から頼まれて自己都合退社(退職届を書かされるなど)にすると
退職後、ハローワークで失業保険の手続をしてから3か月は失業保険が出ません。
しかも日数も90日と短いです。
解雇の場合は、3か月待たなくても失業保険がおりますし、年齢などにもよりますが
給付日数も増えます。(最大で1年近くもらえるかと思います)
母が今月60歳で定年退職します。現在父の厚生遺族年金を受給してるので、本人の厚生年金は65歳から受給予定です。この状態で、通常の失業保険を受給することはできるのでしょうか?
厚生遺族年金→遺族厚生年金
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
失業保険についてです。
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今日、最後の認定日とのことですが、最後なら、所定給付日数は、使い切ったのでは? 個別延長給付は、最後の認定日に告知されますが、内定が出てる場合、該当しません。 明日までとは、残所定給付日数が、今日、明日の二日残ってる分を書類送付で処理するのかな? いずれにしても、個別延長給付には、該当しないため、きっちり、所定給付日数分のみ、受給できます。
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