2012年の12月に退職しました。そこで、失業保険の手続きをまだしていないのですが再就職しなければ失業保険の手続きはいつでもいいのでしょうか?
離職票は貰っていますか?

たしか、離職から半年以内の手続きだったかな?

自己都合での離職なら、手続きに行ってから、待機期間が3ヶ月あり、その後支給になったかと…

色々と制度の変更などもある可能性もあるので、近くのハローワークに電話してみると正確な情報が得られますよ。
失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
 失業保険は貰えるのか?
 子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
失業保険を貰う資格ですが下記の条件を満たしてないともらえません
「離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば
基本的に失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します」
冒頭の「保険を戴きながら働く事は?」
出来ますが認定日の用紙に働いた実績を記入しないと罰則が発生します
再就職手当の対象について質問です。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。

再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。

最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?

できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)

アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
①派遣でも要件(週20時間超勤務・1か月以上の雇用期間等)を満たせば雇用保険は加入です。派遣先が途中で変わったとしても、派遣会社には加入の義務が有ります。派遣開始前に派遣会社(派遣元)にきちんと確認しましょう。
②雇用保険の再就職手当は、色々要件が有りますが、申請してその後、要件の確認が有って、支給となります。
(1)派遣の場合、就職決定
(2)ハローワークでその申告
(3)再就職手当の申請用紙を受理
(4)派遣開始後、派遣会社に申請用紙を提出し、雇用主からの証明を貰う
※この証明段階で、雇用が1年以上継続する見込み(派遣の場合は契約の更新の可能性が有って、且つその期間が1年を 超える)の証明が有る事が条件です。
(5)就業(派遣)開始後、1ヶ月後に雇用主(派遣会社)に就業継続の確認がされる
(6)就業継続の確認が取れれば、支給(確認後おおよそ10日後)

このような流れです。つまり、派遣就業の場合でも再就職手当受給が出来る場合はあります。仕事の提示を受けた際に、1年を超えて契約の更新の可能性が有るか、それを証明してもらえるのか確認されるといいですね。
ちなみに、1年を超えると証明されなかった場合でも、「就業手当」が受給できる場合が有りますので、ハローワークで相談してみて下さい。
お仕事頑張って下さい。
毎月ハロワで失業認定しに行くと必ず体調崩します。

去年の3月に仕事を辞めて、5月に障害者枠で申請して300日の受給期間で貰う事になってから9ヶ月経ちます。


障害者枠と言っても先天性ではなく、途中からの精神障害なので元々福祉サービスを受けてきた訳でもなく、それまでは本当一般の仕事をやってきました。

そして失業保険はたまたま辞めた職場に雇用保険掛けていたのでそうなったのですが、やはり職探しに対してもなかなか自分にあった仕事が見付からず、更に見付けたとしても意見書をだしてる関係で職員から必要以上に心配されて却下されることも少なくなかったので、いつしかそれが重荷になって検索する時も自分の管轄外のハロワで検索していました。

そして11月に失業認定日が祝日とぶつかった都合で繰りあがったことで予定だとかが狂ってしまったことがきっかけで、失業認定しにハロワに行くと必ず熱を出したり頭痛を起こしたりするようになり、それと同時に職員に対して不手際があると怒ったりするようなトラブルが起こる様になりました。

今日も失業認定日だったのでハロワに行き、丁寧な職員だったので珍しく穏やかではいられたのですが、やはり体が拒絶反応を起こしたのか風邪引いてしまいました。

他にも普段は仕事が見付からないもどかしさや過去と同じことを繰り返してる自分を責めてか、腰痛と胃痛を起こしてご飯もあまり食べてません。そして最後の認定日まで後3回ハロワに行かなきゃ行けないのもネックです。

どうしたらいいでしょうか?
たんなる自己中わがままですね
ハロワが嫌なら行かなければ良いのでは?
困るのはあなた自身ではないですか?
会社の冷遇が原因の退社、退職届は「自己都合」「会社都合」?


会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。

会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。

僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
冷遇の具体的内容が記載されていないので、何とも。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。

上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!

補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
現在、失業保険の受給期間中の、元社員(64歳と11ヶ月で会社都合で退職・30年勤務)がいます。12月だけ忙しいので、1月間短期のバイトで雇うつもりですが、その場合1月から又、
失業保険をもらうことができますか?.ハローワークには正直にバイトの申告をする予定です。今現在週に二回来て貰っています。(1日8時間)
「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
と上記をネットで見つけましたがどうですか?
1日4時間以上のアルバイトをした日については基本手当が支給されません。
失業認定日までの期間のうち週2回程度なら8日分ほどカットされますね。といって基本手当の給付日数が減るわけではありません。後に繰り下がって支給されます。
「所定給付日数」を残して・・・・・・・。のご質問ですが
これは受給期間(離職日の翌日から1年間)内であれば、就職したがすぐに退職したような場合で、前の給付日数が残って
いれば残りの分が引き続きもらえますと言う事です。
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