失業保険について詳しい方教えて下さい。

妊娠した為、11月末で退職し社会保険から旦那の扶養に入ろうとしたのですが、
旦那が「失業保険に関する申出書」とゆう紙を会社から貰ってきました。

妊娠中は失業保険の受け取りができないので受給期間を延長しますよね?
その紙には受給期間延長通知書を添付して提出と書いてあります。
しかし、受給期間延長の申請は離職して30日以降でないとできないとのことなので、すぐに提出できません。

旦那が会社に聞いたところ「扶養になるなら失業保険は貰えないから延長通知書はいらない。失業保険を貰うなら嫁は国保に入るしかない」
と言われたみたいです。

これは本当なのでしょうか?
申出書にはそんな事書いてないんです;
ただ受給期間延長通知書を添付して提出とは書いてあるので、何がなんだか分からないでいます‥

産婦人科に通わなければいけないのに保険証が無い状態で焦ってます;
社会保険労務士には旦那の保険証を持って行くよう言われたみたいなんですがそれで大丈夫なんでしょうか‥
受給延長ですが、妊娠による退職の場合、すぐに受給延長をできるのではないでしょうか。
また、
『30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。ハローワークによっては、1ヵ月またなくてもすぐに手続きができるところも。実際、わたしも退職後2週間ぐらいで手続きすることができました。』
という方もいます。

とりあえず、居住地を管轄するハローワークへ問い合わせてみてはいかがでしょうか。



厳しい健康保険組合もありますよ。
失業給付をもらわないから扶養に入りたい→では期限が切れるまで離職票を預かります。
というところもあります。


ただ、失業給付の受給をどうするかは別にして、自己都合退職の場合、「待機期間」が3か月ありるのが普通です。
その待機期間中は扶養に入ることができます。

なので、もし延長通知が1か月かかるのであれば、会社の担当者に
■一般的に、通常生じる待機期間は扶養に入れるはず
■1か月後に延長通知を必ず送る
ということで、扶養の手続きをして欲しいとお願いしてみてはいかがでしょうか。


それでもNOと言われた場合、健康保険組合に問い合わせてみた方がいいかもしれません。
(旦那さんの健康保険証に「保険者氏名」と住所・電話番号の記載があるはずです)


扶養になれるかなれないか分からない状況で、旦那さんの保険証を持って行っても、病院によっては受け付けてくれない場合がありますし、ご自身的にも気分が良くないのではないでしょうか。

その場合は、全額実費で支払ってレセプト等を必ずとっておき、決着がついた時点で返還請求する手もありますよ。
失業保険の給付資格について教えてください
現在の会社に入社して6カ月が経ちます。
前職では約3年半在籍しておりました。

現在の会社を退職しようと考えているのですが、
自己都合退職で失業保険を受給するためには、雇用保険期間が12カ月以上なければならないと聞きました。
しかし、色々調べていると前職も含め過去2年で雇用保険加入期間が通算で12カ月以上
という情報を入手しました。
気になるのは現在の会社での雇用保険加入期間が12カ月以上ないと失業保険を受給できないのかです。

ポイント
1.現在の会社での失業保険加入期間は6ヶ月(2011年8月~現在)
2.前職での雇用保険加入期間は41カ月。(2007年8月~2011年1月)
3.前職を退職し、現在の会社に入社するまで失業保険を受給した。(受給期間は2011年2月~2011年7月 3ヶ月間の給付制限期間を除けば2011年5月~2011年7月)

上記の場合、現在の会社を6ヶ月で自己都合で退職した場合でも、前職での雇用保険加入期間を加算すれば
過去2年で12カ月以上あるので、失業保険の給付資格を得ることはできるのでしょうか?
あなたの場合前職と今の職場の間で失業手当を受給しましたのでそこで雇用保険期間は一旦リセットとなります。給付を受けずに雇用保険に加入した場合にのみ期間をつなげる事が出来ます。
ですから、あなたの場合は今の職場での雇用保険加入期間だけとなりますので、自己都合退職では今回は給付対象とはなりません。今後1年以内に再就職すれば雇用保険期間がつながりますのでトータルで12か月になれば給付資格を得ることが出来るということです。
いつもお世話様です。
再就職手当と就業手当の違いはなんでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?

また、今日失業保険給付金の手続きをしてきました。とりあえず今日から一週間は待機期間であり、仕事をしてはいけないとのことなので、仕事の予定もないので、働くということはありません。
失業保険の手続き前から就活はしていたので、今日も面接を受けてきました。もし、その仕事が決まって、働くことが決まったとしたら、再就職手当?就業手当?の給付を受けようと思ったら、いつから仕事開始することがベストなのでしょうか?
また、この手当を受けるには、ハローワークの紹介かハローワークの紹介じゃないかによって、いつから給付されるかが変わると聞いたのですが、どのような感じになるのでしょうか?
ちなみに、今日面接受けた会社は、ハローワークではなく、タウンワークで見つけた求人です。

いくつも質問しましたが、分かる範囲でよろしいので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
先に回答がありましたが、再就職手当と就業手当は全く違いますよ。
再就職手当に支給条件たくさんありますので貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。

開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

また、就業手当についてですが、就職に該当しない職に就いた場合、例えば短期の職だとか、雇用保険未加入の職(週20時間未満)などの職の場合は就業手当に該当します。
その場合は就業した日数に対して、基本手当の30%が支給されて、その日数分は所定支給日数からマイナスされます。
以上のようになっています。
失業保険についてお伺い致します。以前、知人から聞いた話ですが、職安?(雇用促進機構?)がやっている職業訓練を受講すると、失業保険を受給しながら勉強が出来るとの事でした。もう5~6年前に聞いた話ですが
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
〉仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
明日にでも再就職する意思と状況にある人のみに支給される、ということになっています。

再就職できないするつもりがない、できない人には支給されません。
受給期間延長の手続きをしてください。

〉自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
「給付制限」です。

明日にでも就職したいので求職している人が「失業者」ですけどね。

給付制限あけ最初の支給認定日には、給付制限期間とあわせて3回以上の求職活動実績が必要です。
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