法律に詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
弁護士に頼めばすべて代行してくれます。
ただ正直弁護士に頼んでもその意味がある金額は難しいかなと文章だけだと思います。
裁判で勝っても、相手が払う気がなければ、まためんどくさいですし、余計にストレスを感じると思います。
まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょう
ただ正直弁護士に頼んでもその意味がある金額は難しいかなと文章だけだと思います。
裁判で勝っても、相手が払う気がなければ、まためんどくさいですし、余計にストレスを感じると思います。
まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょう
現在、夫が失業中で任意継続で健康保険に加入しています。私と子どもも扶養に入っています。このご時世でなかなか就職が決まらず、失業保険をもらいながら生活しています。保険の手続きについて質問です。
私は4月までパートで働いていたのですが、今後のことを考えて5月から正社員で働き始めました。3か月の使用期間が終了したら、社会保険に加入させてもらえるのですが、任意継続の健康保険の扶養から私一人だけ外れる場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?あと、夫は自分が働いていた時は「暇なんだったら○○しとけよ」とか「そうじができてない!」とかよく私に注意していたのですが、逆の立場になったらさぞかし色々してくれるのかな~と思っていたら、昼寝三昧、晩酌もします。正直、生活は楽ではありません。早く、夫の仕事が決まるといいのですが…。
私は4月までパートで働いていたのですが、今後のことを考えて5月から正社員で働き始めました。3か月の使用期間が終了したら、社会保険に加入させてもらえるのですが、任意継続の健康保険の扶養から私一人だけ外れる場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?あと、夫は自分が働いていた時は「暇なんだったら○○しとけよ」とか「そうじができてない!」とかよく私に注意していたのですが、逆の立場になったらさぞかし色々してくれるのかな~と思っていたら、昼寝三昧、晩酌もします。正直、生活は楽ではありません。早く、夫の仕事が決まるといいのですが…。
任意継続先の保険者(保険証に記載されています)に連絡して、「被扶養者異動届」をもらってください。
それに、貴方が就職して扶養から抜けることについての、必要事項を記入して、保険証とともに保険者に提出すればOKです。
貴方が社会保険に加入し、ご主人の失業保険が終わったら、ご主人とお子さんを貴方の扶養家族にしたらいいでしょう。
扶養にできたら、任意継続の保険料を未納にして、資格喪失すればいいです。
ご主人のお仕事はやく決まるといいですね~。
それに、貴方が就職して扶養から抜けることについての、必要事項を記入して、保険証とともに保険者に提出すればOKです。
貴方が社会保険に加入し、ご主人の失業保険が終わったら、ご主人とお子さんを貴方の扶養家族にしたらいいでしょう。
扶養にできたら、任意継続の保険料を未納にして、資格喪失すればいいです。
ご主人のお仕事はやく決まるといいですね~。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
申請期間は働くことが出来なくなった状態が30日経過したあとの1ヶ月以内です。これはあなたが判断して申請すればいいです。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)
申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)
申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
雇用保険について
最近まで正社員で働いていました。
仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。
もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?
正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
最近まで正社員で働いていました。
仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。
もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?
正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
このまま仕事がみつからない、もしくは週20時間未満の仕事の場合は1年を超えると期間もリセットがかかります。また、別の会社に就職して半年たってしまえば、正社員だった頃の賃金での算定への反映は全くされません。
ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。
補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて
給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。
補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて
給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
失業保険の給付期間の延長は?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
勘違いをされているかもしれません。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
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