結婚 保険 診断
こんばんは。今月入籍するにあたり夫婦共に保険の見直しに先日保険相談に行ってきました。
私 30歳 妻31歳 地方公務員。妻は今月で退職し失業保険をもらいながら再就職をしようと思います。年齢的に子供も授かりたいのですが、貯蓄を増やしてからにした方が良いのか悩んではいます。
結婚で貯蓄がゼロスタートに近い厳しい状況です。現在手取り20万。今回損保ジャパンひまわり生命保険の生命保険65歳まで払込、保険期間で月に4830円。かけすて。医療保険が私、終身60歳払込でかけすての5690円、妻は補償額が半額になり4176円。合計月に約15000円。それから、がん保険を貯蓄型のアフラック三大疾病保障プランを勧められました。死亡保証金により保険料は変わります。500万で月約1万。がん保険は掛捨てのほうがよいでしょうか?また、医療、生命保険もどこかお勧めな保険会社はありますか?保険について無知の私たちにアドバイスをお願い致します。
今お支払いになっている以上の保険料となるような保険の加入をすることはおすすめしません。
家計のキャッシュフローを改善し、貯蓄することを優先すべきだと思います。

>がん保険は掛捨てのほうがよいでしょうか?
掛け捨てのほうが割安です。
ただし、貯蓄型で補償内容が左程変わらなければ、貯蓄型をお勧めします。

>また、医療、生命保険もどこかお勧めな保険会社はありますか?
損保ジャパンひまわり生命保険は比較的割安ですので今加入されている保険を継続されることをおすすめします。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
失業保険について。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。

①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
これは私の勝手な解釈ですが、延長すると給付制限がないのではなくて、同時に進行するので3ヶ月以上延長すると必然的になくなってしまうのだと思います。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
扶養手続きについて
結婚の為に仕事を辞める際、失業保険をもらうのであれば、扶養にはなれないんですよね?
国保の手続きしないとだめですか?
もらえる日額によります。
協会けんぽなんかでは日額3,611円以下なら扶養になれます。
ただし健康保険組合では扶養認定が厳しい所もあります。
ご主人になる方の会社の方に確認してみて下さい。

扶養になれないのであれば、
ご自分が加入していた健康保険の任意継続か国民健康保険で選ぶことになります。

任意継続は喪失してから20日以内に申請しないとならないので、
早く手続きする必要があります。

任意継続と国民健康保険でどちらが保険料が安いかなど比較して選択して下さい。
任意継続の保険料は加入している健康保険のホームページで調べられます。
国民健康保険の保険料はお住まいの自治体に問い合わせれば教えてもらえると思います。
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?


8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上から6ヶ月以上に改正されたのは、有期雇用契約の雇い止めや正当な理由のある自己都合の場合で、純粋に一身上の都合による退職ならば、今でも、12ヶ月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間は、1つの職場でのことではなく、もちろん通算できます。
しかし、、そもそも今の職場で、入るか入らないかを選べるというのがおかしな話なんですが、入れる条件だけど、ごまかすかい?と聞かれているのだと認識してください。本当なら、どうするかを考えること自体がおかしいのだと、認識してもらってから、一応はどうなるかを考えますと。

1)前の職場が自己都合退職の場合は、今の職場で雇用保険の被保険者とならないと、失業しても雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たないので、基本手当の受給はできません。前職の賃金など関係ない。被保険者になるしかありません。

2)前の職場で、特定受給資格者または特定理由離職者で、被保険者期間6ヶ月でもよいとした場合。
忘れてはいけないのは、『過去2年間に12ヶ月。または過去1年間に6ヶ月でも良い』ということなので、8ヶ月被保険者期間があるから大丈夫なのでしょうけれど、離職から1年以内に貰い終わらなければ、貰いきらない分は消滅しますので、長く勤める気なら、入るべきということでしょうか。

いずれにしても、『被保険者資格の条件にあてはまるなら、被保険者資格取得の手続きをする』それが常識です。
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