◇失業保険について◇
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。
今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。
間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?
まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。
今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。
間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?
まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
受給資格がない理由としては、まず、離職理由が「自己都合」か「有期の雇用契約であることがわかっていて、単に契約終了で退職したものだから、特定理由離職者には該当しない」だから、退職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要と言われていることが考えられます。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。
そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。
会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。
まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。
会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。
また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。
そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。
会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。
まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。
会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。
また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
失業保険この場合どうしたらよいですか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。
離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。
今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?
詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。
離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。
今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?
詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
ご主人はすでに海外へ行かれているのですね?
それであれば、あなたがおっしゃる通り説明会や認定日に安定所へ行くことができませんから帰国後の手続きしかできないのではにかと思われます。
もしご主人が仕事で海外転勤を命ぜられ、ご主人と同居するために会社を退職して海外へいらっしゃる場合等は受給期間の延長ができることもあるんですが・・
要件がいくつかありますし必要な書類がいくつもあります。
できるなら安定所で相談されてから海外へ行かれることをお勧めします。
それであれば、あなたがおっしゃる通り説明会や認定日に安定所へ行くことができませんから帰国後の手続きしかできないのではにかと思われます。
もしご主人が仕事で海外転勤を命ぜられ、ご主人と同居するために会社を退職して海外へいらっしゃる場合等は受給期間の延長ができることもあるんですが・・
要件がいくつかありますし必要な書類がいくつもあります。
できるなら安定所で相談されてから海外へ行かれることをお勧めします。
失業保険の給付制限中にバイトをしすぎて、申請時に失業状態でないとハローワークに判断された場合、お金はまったくもらえなくなるのでしょうか?それとも再就職手当として支給されるのでしょうか??
再就職手当は就職の届出をして、さらに就職日の翌日から
1ヶ月以内に申請しないと給付されません。
また、給付制限の一ヶ月目以内は安定所の紹介就職でないと
再就職手当てに該当しませんから、バイトのしすぎというケースではまず無理だと思います。
給付制限明けの認定日に就職状態ということだと、
その認定日には全く基本手当は支給されないでしょう。
ただバイトを辞めた旨申告して、次の認定日までに失業状態の期間があれば、
その間の基本手当は受けられると思います。
ハローワークに問い合わせしたら教えてくれますよ。
1ヶ月以内に申請しないと給付されません。
また、給付制限の一ヶ月目以内は安定所の紹介就職でないと
再就職手当てに該当しませんから、バイトのしすぎというケースではまず無理だと思います。
給付制限明けの認定日に就職状態ということだと、
その認定日には全く基本手当は支給されないでしょう。
ただバイトを辞めた旨申告して、次の認定日までに失業状態の期間があれば、
その間の基本手当は受けられると思います。
ハローワークに問い合わせしたら教えてくれますよ。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。
①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。
しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。
①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。
新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。
また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。
何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)
3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。
これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
労働契約を締結する前のはなしなのか、一応労働契約を締結していたのかにもよるでしょうね。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。
>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。
あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。
全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。
弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
失業給付関連についてお聞きします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。
今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。
とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。
その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。
自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。
今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。
とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。
その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。
自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
初回講習は、それまでの期間にアルバイトしたことで日取りが変わるのでなく、求職者の方で面接に行くとか熱出して寝ていたとか、正当な理由があれば変更を願い出ることになるだけです(アルバイト出勤での変更は不可です)。
初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。
したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。
したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
現在会社に勤めて厚生年金かけているのですが、今経営が苦しく来月より国民年金に切り替え、パート扱いになると言われました。入社して3年になるのですが、入った当初は固定給だったのですが、半年頃に時給制に変えられましたが、厚生年金はかけたままです。
来月より国民年金に加入した場合、もし今の会社をやめる時は失業保険などは貰えないのでしょうか?その場合住民税や、国民年金はいくらぐらいの支払いになるのでしょうか?
今は手取りが13万ほどなのですが、働く日数削られるのでだいぶ減ると思います。
また今、結婚しているのですが保険は夫の扶養に入った方が良いのか、どの様な方法が良いのか無知な為まったく分かりません。
いいアドバイスお願い致します。
来月より国民年金に加入した場合、もし今の会社をやめる時は失業保険などは貰えないのでしょうか?その場合住民税や、国民年金はいくらぐらいの支払いになるのでしょうか?
今は手取りが13万ほどなのですが、働く日数削られるのでだいぶ減ると思います。
また今、結婚しているのですが保険は夫の扶養に入った方が良いのか、どの様な方法が良いのか無知な為まったく分かりません。
いいアドバイスお願い致します。
〉来月より国民年金に切り替え、パート扱いになると言われました。
労働時間・日数が減らされる→厚生年金から脱退させられる、という関係であって、逆ではないんですが。
それに、あなたの同意なしにそのような扱いはできません。
※この点についてケンカする気はないわけですね?
〉もし今の会社をやめる時は失業保険などは貰えないのでしょうか?
「失業保険」という名前の制度は給付の名前ではありませんが……。
以前「失業保険」と呼ばれていた制度は「雇用保険」になっています。
雇用保険と厚生年金は全く別の制度なので、雇用保険から脱退したからといって失業時に給付が受けられなくなるというわけではありません。
※しかし、会社は、本当に雇用保険も継続して加入させるでしょうか?
〉その場合住民税や、国民年金はいくらぐらいの支払いになるのでしょうか?
「その場合」は「どの場合」です?
〉保険は夫の扶養に入った方が良いのか
健康保険・厚生年金は、あなたの所定労働時間・日数により、資格があるなら強制加入です。資格があるなら“扶養”にはなれません。
“扶養”になれるかどうかは、あなたが所定時間・日数を勤務したときの収入額によります。10万8334円/月以上だと、なれません。
一番良いのは、健康保険・厚生年金に加入し続けることですが。
労働時間・日数が減らされる→厚生年金から脱退させられる、という関係であって、逆ではないんですが。
それに、あなたの同意なしにそのような扱いはできません。
※この点についてケンカする気はないわけですね?
〉もし今の会社をやめる時は失業保険などは貰えないのでしょうか?
「失業保険」という名前の制度は給付の名前ではありませんが……。
以前「失業保険」と呼ばれていた制度は「雇用保険」になっています。
雇用保険と厚生年金は全く別の制度なので、雇用保険から脱退したからといって失業時に給付が受けられなくなるというわけではありません。
※しかし、会社は、本当に雇用保険も継続して加入させるでしょうか?
〉その場合住民税や、国民年金はいくらぐらいの支払いになるのでしょうか?
「その場合」は「どの場合」です?
〉保険は夫の扶養に入った方が良いのか
健康保険・厚生年金は、あなたの所定労働時間・日数により、資格があるなら強制加入です。資格があるなら“扶養”にはなれません。
“扶養”になれるかどうかは、あなたが所定時間・日数を勤務したときの収入額によります。10万8334円/月以上だと、なれません。
一番良いのは、健康保険・厚生年金に加入し続けることですが。
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