転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
雇用保険についてです。
2年前の加入当初は、週20時間以上の雇用契約を結んでおり、
実際に20時間以上の勤務実態がありました。
が、昨年の8月から、週17時間勤務になったのですが
、
雇用保険はそのまま加入しており、毎月給与から保険料も
天引きされています。
今、退職しようとした場合、離職票から判断しても、
週20時間を越えていないことが職安でもわかると思うのですが、
この状態でも失業保険は受給出来るでしょうか?
月11日以上の勤務日数はあります。
2年前の加入当初は、週20時間以上の雇用契約を結んでおり、
実際に20時間以上の勤務実態がありました。
が、昨年の8月から、週17時間勤務になったのですが
、
雇用保険はそのまま加入しており、毎月給与から保険料も
天引きされています。
今、退職しようとした場合、離職票から判断しても、
週20時間を越えていないことが職安でもわかると思うのですが、
この状態でも失業保険は受給出来るでしょうか?
月11日以上の勤務日数はあります。
週20時間未満でも雇用保険加入は違法ではありません。
ただ、会社には加入の義務がないだけです。
ですから、雇用保険にの受給は可能だと思います。
「補足」
脱会したのではなくて、雇用保険料を引かれていても会社が加入していないという悪質な場合もたまには見受けられます。
その場合は何年でもさかのぼって加入してもらうことが可能です。
ハローワークに行けば全部経歴が分かります。
ただ、会社には加入の義務がないだけです。
ですから、雇用保険にの受給は可能だと思います。
「補足」
脱会したのではなくて、雇用保険料を引かれていても会社が加入していないという悪質な場合もたまには見受けられます。
その場合は何年でもさかのぼって加入してもらうことが可能です。
ハローワークに行けば全部経歴が分かります。
失業保険と扶養についての質問です。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
失業手当の資格は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。
よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。
ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。
対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。
一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。
次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。
参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。
よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。
ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。
対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。
一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。
次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。
参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
内定後の失業保険給付について。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
(本日何度もハローワークに電話してますがなかなかつながりません。。)
私はリストラに遭い今失業保険給付中で次回の認定日が10/7で、これで最後です。
そして、先週長期派遣の面接にいき明日返事を頂ける様で受かれば10/2からの
勤務となります。
もし受かった場合、ハローワークに就業日の前日に出向くべきなのでしょうか?
現在、残日数が44日しかありませんので、再就職手当てや就業日までの基本給は
頂けないのでしょうか?
もし受かっていればの話ですが、就業し給料日までかなりキツイ生活を送らないといけないので
少しでもお金が入れば・・・と思いまして。
宜しくお願い致します。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
(本日何度もハローワークに電話してますがなかなかつながりません。。)
私はリストラに遭い今失業保険給付中で次回の認定日が10/7で、これで最後です。
そして、先週長期派遣の面接にいき明日返事を頂ける様で受かれば10/2からの
勤務となります。
もし受かった場合、ハローワークに就業日の前日に出向くべきなのでしょうか?
現在、残日数が44日しかありませんので、再就職手当てや就業日までの基本給は
頂けないのでしょうか?
もし受かっていればの話ですが、就業し給料日までかなりキツイ生活を送らないといけないので
少しでもお金が入れば・・・と思いまして。
宜しくお願い致します。
就職が決まった場合は、就職する前日に保険を切りに行きます。その際に認定も済ませます。ですから、その日まで保険が出ます。残日数は自分で計算してください。再就職手当の必要日数がクリアしていればもらえます。採用証明書が必要になるかもしれません。しおりについていますので切り離してください。詳細はハローワークへ・・・
それから、保険がもらえる人で就職する場合、月曜入社の人多いですが、できれば火曜入社がおすすめ。1日前に切るので月曜入社は土日あるので損です。雇用保険は土日祝日もでるのでその点も考慮して入社日を決めましょう。
それから、保険がもらえる人で就職する場合、月曜入社の人多いですが、できれば火曜入社がおすすめ。1日前に切るので月曜入社は土日あるので損です。雇用保険は土日祝日もでるのでその点も考慮して入社日を決めましょう。
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