失業保険について質問です。
今年の9月に転職し、B社で働いていますが、雇用条件が当初の話とはかけ離れており、体調も崩しがちなので、新たにまた転職を考えています。そこで失業給付についてお尋ねします。
A社勤務(平成20年12月?平成21年8月)
B社勤務(平成21年9月?現在)
上記の期間にそれぞれ勤務しておりましたが、失業保険をもらうとき、A社の給与をもととして給付を受けることは可能でしょうか。
A社のほうが、給与が高かったため、できればA社のほうで申請したいのですが。それとも、B社に入社しもう4ヶ月ほど経ってしまっているので、もう無理な話でしょうか。どうぞご助言ください。よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算します。
貴方の都合でどの賃金で計算してくれとは言えません。

A社B社両方の離職票を持ってハローワークへ行ってください。
45歳の母子家庭の母です。只今、失業中です。
介護福祉士になるためのルートとして、どちらを選ぶか迷っています。

現在、介護職員初任者資格の講座を受けており、講座終了後は介護員として
パートで現場修行をし、3年間の実務経験を経たのちに、実務者研修、国家試験を受け、介護福祉士を目指そうと考えておりました。

しかし、失業保険の手続きをしに行ったハローワークで職業訓練という手段もあると聞き、それだと2年間養成施設(専門学校)で勉強出来て(しかも無料で→選考は厳しいらしいですが)、介護福祉士の受験資格が得られるそうです。

そこでご質問なのですが、実務経験3年間のキャリアを持つ介護福祉士と、現場での経験は無いが、びっちりと専門学校で勉強した新米介護福祉士とでは、実際の現場ではどちらが優遇されるのでしょうか?

習うより慣れろ、という言葉もあるように、知識だけあっても経験に勝るものはないとも思いますが、逆に理論に基づいた介護という意味では、現場では習得出来ない学びが専門学校にはあるとも思われます。

介護業界にて活躍なさっている諸先輩方はどう思われますか?

まだ、若い頃ならば経験を積むというステップを踏めたかも知れませんが、年齢的にもギリギリかと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
実際問題として、実務経験のない介護福祉士ほど使い物に
ならないものはない、と考えます。

即戦力の欲しい現場は、実務経験を優遇します。


よほど人員配置の関係で有資格者が欲しいところでないと、
実務経験のない介護福祉士は雇わないでしょう。
失業保険についての質問です。 高校卒業後すぐに勤めた会社を3年半で退職しました(自己都合)。その際ハローワークに退職申請書を出しましたが、2週間後位にアルバイトが決まりました。
その後、ハローワークに行かず(就職決定の連絡もせず)、正社員として勤めることになりました。その会社に13年後、再度自己都合の為の退職。その時は、申請後1ヶ月で就職が決定した為『お祝い金』なるものを頂きました。そして今年10月末で原色を会社都合で退職する事になりました。 そこで質問です。①高校卒業後勤めた会社で支払っていた雇用保険の分と失業保険は今からでもいただけるのでしょうか? ②2回目に退職した際、『お祝い金』を頂いたらもう残りの日数の保険は頂けないのでしょうか?
すでに無効です

再就職手当をもらったら残りは0です。


質問のような条件じゃなくても、失業手当は退職してから1年間がもらえる期間なので、何年も前のをもらうのは無理です。

続きがもらえるのは
退職してから1年以内に新しい会社を短い期間でやめたような場合です。
失業保険の認定日が今日なのですが、時間が15時~15時20分までに来いと言われました。
ハローワークに聞いたところ今日中ならいいですよと言われました。

ただし時間内に来られない理由を教えてくださいと言われました。
理由についてはなにか証明するものはいるのでしょうか?
あとどんな理由ならハローワークの人も納得するのでしょうか?
理由としてはちなみに私の父が単身赴任で家におらず、母もパートで家にいないので家事をやらなければならないのと、母の足があまり良くないので仕事場まで送り迎えをしなければいけなかったので…
こんな理由でも大丈夫でしょうか?
ちなみに愛知県のハローワークです。
証明は要らないでしょう・・・
家事は理由にならないかも。
送り迎えはそのまま言えばいいと思いますよ。

とりあえず時間内に・・・
認定は多分、出してから1時間以内に終わりますから・・・
10月13日に待機期間が終わり失業保険を貰っています。
11月12日からアルバイトをしています。今日アルバイトに行った所雇用保険証を提出してほしいと言われました。
失業保険を貰っている時はどの程度アルバイトをしていいのですか?その場合支給額はどうなるんですか?
雇用保険証を提出してほしい、と言ったのはアルバイト先ですよね?
今、被雇用者を雇用保険に加入させることに関して役所の指導が
大分厳しくなっているのでアルバイトでも条件があえば雇用保険に
加入させます。
そうするとあなたは失業者ではない、ということになり雇用保険の給付は
打ち切りになるのでは?と思います。

アルバイト先とハローワークに確認してください。
失業保険をもらってる最中に、
アルバイトなどをやったら、
どうなりますか??


支払い停止ですか??
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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