扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
失業保険について。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
会社の都合でやめた場合、
失業保険をもらえる期間が自己都合よりも有利です。
しかし5年間で30歳の貴方の場合は90日と変わりません。
よって給付制限がないということがメリットです。
しかし自己都合の場合90日を過ぎるときに見つかっていなかった場合
60日延長して受給できます。
国民年金や国民健康保険など
免除制度があるので、失業の手続きが終わったら
手続きに行かれることを勧めます。
そして雇用保険です。
ここで、失業手当の手続きをしない場合、一年以内に手続きしないと
無効になり、
貰わない場合、次の職場で雇用保険に加入すれば加算されるますが、加入しない場合
今までの期間はなくなります。
無駄にしないため、雇用保険は入った方がいいと思います。
じっくり探して、雇用保険は勿論
社会保険も完備している職場に行くことをお勧めします。
参考
社会保険は有利な制度です。
将来、老齢基礎年金(国民年金分)にプラスして
老齢厚生年金(厚生年金分)が貰えます。
健康保険については、妻や子供が夫の扶養に入れば利用できます。
国民健康保険の場合各人で加入になります。
失業保険をもらえる期間が自己都合よりも有利です。
しかし5年間で30歳の貴方の場合は90日と変わりません。
よって給付制限がないということがメリットです。
しかし自己都合の場合90日を過ぎるときに見つかっていなかった場合
60日延長して受給できます。
国民年金や国民健康保険など
免除制度があるので、失業の手続きが終わったら
手続きに行かれることを勧めます。
そして雇用保険です。
ここで、失業手当の手続きをしない場合、一年以内に手続きしないと
無効になり、
貰わない場合、次の職場で雇用保険に加入すれば加算されるますが、加入しない場合
今までの期間はなくなります。
無駄にしないため、雇用保険は入った方がいいと思います。
じっくり探して、雇用保険は勿論
社会保険も完備している職場に行くことをお勧めします。
参考
社会保険は有利な制度です。
将来、老齢基礎年金(国民年金分)にプラスして
老齢厚生年金(厚生年金分)が貰えます。
健康保険については、妻や子供が夫の扶養に入れば利用できます。
国民健康保険の場合各人で加入になります。
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になる手続きをしてください。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
正社員で働いていたけど妊娠中、出産後、子育て中に退職をした方いますか?
いらしたらその理由を教えて下さい。
今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
いらしたらその理由を教えて下さい。
今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
一人目が臨月の時に退職しました。
理由は、もともと子どもを産んだら専業主婦になるのが希望だったからです。
幸いつわりも軽く健康だったので予定通りギリギリまで働くことができました。
理由は、もともと子どもを産んだら専業主婦になるのが希望だったからです。
幸いつわりも軽く健康だったので予定通りギリギリまで働くことができました。
失業保険と教育訓練給付制度について教えてください
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1、自己都合、会社都合、契約満了の退職理由によって、給付開始日はことなります。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
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