派遣社員の失業保険について
1年ほど派遣社員としてフルタイムで働いていた仕事先で、9月いっぱいで契約終了と言われました。
理由は人員削減、とのこと。
雇用保険や厚生年金等も納めていました。

で、質問なのですが・・・

①人員削減で契約更新なし、と言われて辞めることになったわけですが、これって「会社都合」ということになりますか?

②派遣会社からは全然やりたくない仕事を、10月からこちらでいかがでしょう?といった感じで紹介されていますが、これを断って も「会社都合」ということで失業保険はおりますか?それとも「自己都合」ということになるのでしょうか?

③ただ、ここ1ヶ月ほど体調を崩しがちだったので、家族は少し休んでから仕事を探したほうがいいんじゃない?と言っています。
私自身も9月いっぱいで退職した後は少し休んでから仕事探しを始めようかとも思っています。
こういう理由で派遣会社からのお仕事を断ったら、「自己都合」ということになるのでしょうか?

失業保険というものをもらったこともなく、こういったことを知る機会がなかったもので、どなたか教えていただけないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

補足 ちなみに・・・雇用保険加入期間は10月にもらう給料から引かれる分でちょうど6ヶ月になります・・・(あれこれあって遅れてしまった)。
ギリギリOK?それともこれでは期間が足りないでしょうか?
派遣の契約満了はほぼ自己都合になります。
自分が望んだことじゃないのに……と思われるかもしれませんが、定年退職も「自己都合」なんですよ。
会社都合がリストラや倒産(ほかに数点あり)、自己都合はそれ以外、と考える方がいいかもしれません。
期間は満了するので、契約そのものを破ったこ訳ではありませんしね。

ところで、自己都合だと加入期間が足りないような……「離職日から過去二年間に12ヶ月以上」必要です。その12ヶ月にももう少し細かい条件があります。
失業保険を損することなくできるだけ貰える方法を教えていただけませんか?

私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。


よろしくお願いします。
職業訓練校を受験して受かれば受講中は所定給付日数が終了しても
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
 雇用保険法第32条第2項に、「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」との規定があります。

 「初回講習」は、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導」にあたりますので、安定所からの指示どおり初回講習を受けて下さい。「子供の入学式の日と重なった」など、やむを得ない事情により指定された日に初回講習を受けられない場合には、その旨を申出て指示を受けて下さい。

 初回講習と併せて、雇用保険の受給に関する説明も同一日に実施している安定所もあります。雇用保険の受給に関する重要事項が説明されますので、その点からも、きちんと参加した方がよいですよ。
雇用保険についてです。

父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。

退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが

①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)

を考えてみたんですがどうでしょう?

再雇用したあとのことも考えましたが

どういった処理の仕方が

1番父にとって利益になるのか

ほかに考えがあれば教えてほしいです。

知識不足でわからなく、申し訳ないですが

どなたかよろしくお願いします。


因みに勤続年数は30年以上、

会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。

給料はいままで通り。
>>1番父にとって利益になるのか

本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。

今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。

同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。

働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・

「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。

すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
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