今妊娠4ヶ月で、ここ1ヶ月くらい体調が悪く、病院からも安静の指示があり
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
私は、「仕事に支障がある」「何かあったら大変なので」とか言う
理由でやんわりと退職を勧められました。
私は確か、会社の離職票をすぐに安定所に持って行き、
手続きを行い、すぐ受給してくれました。
(産前何ヶ月か前までは働けるはず(?確か)だったので、)
私は、妊娠6ヶ月頃から90日分受給されました。
あくまでも働く意思があるのに会社都合で退職となったので
一応、仕事は探す形にはなりますが、通えば大丈夫です。
安定所の人に「こういった理由で」って言うのを相談してみては?
人にもよるかとは思いますが、親身に考えていただきました。
コンスタントに産前まで通いましたが、
産前に貰えきれなかったので、産後にも通いましたが、
やはり大変でしたので今の体調の良い時に通われることを
お勧めします!
私も、小さな会社でして、あと融通がききましたので、
妊娠6ヶ月過ぎに退職扱いにしてもらいました。
有給などがあれば消化させてもらってみては?

確か健康保険を掛けていて、退職後6ヶ月以内に出産すると
出産祝い金の他に手当てを頂いたと思います。
失業保険・手当て・祝い金で100万を超えてあり、
産後物入りに大変助かった記憶があります。

是非、済ませれるものは赤ちゃんのおなかにいる今が
動きやすいと思います。
ただ、私はいたって元気でしたので・・・。

産後も結構長い間受給期間がありますからお体、赤ちゃん優先で。。。
お体を大事に・・・。
失業保険について質問です。昨年の8月に前の会社(契約社員)を退職し、12月から働き始めました。その際、再就職手当を15万位頂きました。

もし今年の12月に妊娠し頑張れるところまで働き退職した場合、またハローワークに離職票を提出した方がいいのでしょうか?
それとも昨年手当を頂いたばかりなので対象外となり必要ありませんか?
どうぞ宜しくお願いします。
そうですね。1年間(各月11日以上出勤し)働いていれば、新たに離職票がもらえますので、失業保険は受けられますが、ただし産前産後の間は失業保険は出ません。なぜかというと雇用保険には働くことができるのに働けないもの(仕事を探していてみつからない)
に支給するものなので、産前産後は法律で働くことが禁止されている期間となりますので、その期間はもらえません。
ですので、育児等もありますから、まずは延長届を提出し、産前産後、育児が落ち着いたら、失業保険をもらう手続きを再開して、それで失業保険をもらえばよいと思いますよ。
ただし失業保険をもらっている間は収入となりますので、旦那さんからの扶養からは外れます。つまり国民健康保険と国民年金に自分で加入し支払わなければいけませんので、気をつけてくださいね。

あと延長は受給期間(1年)含めて4年までです。
それと、もらえないのは再就職手当です。3年の間に1度でももらっているともらえないのです。なので、再就職手当は出ませんが、失業保険の基本手当は出ますので安心ください。
失業保険受給中の健康保険手続き等について
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。

現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
〉主人の社会保険に加入している
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。


理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。

まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。

その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
育児休業給付金の資格について。 まず状況を説明させて下さい。
H21.4.1~H23.5.31まで正社員で働き、失業保険をH23.9~3ヶ月受給しました。
その後H24.4.2~現在、フルタイムのパートで勤務しています。
出産予定日は25.6.20の為、5月末より産休に入るかと思いますが、
この場合、育児休業給付金の受給資格はあるのでしょうか?
来年の4月中は働く予定にしていたので給付金をもらえると思っていたのですが、今日、勤め先の総務課にて無理かもしれないと言われ、不安になっています。どうぞよろしくお願いします。
フルタイムですよね?

育児休暇取得するに当たり、出産定日からさかのぼり、2年間で12ヶ月 11日以上勤務した日がある場合は取得できます。雇用保険が継続して加入されていれば、産前産後、育児休暇期間を除く2年間(最大4年間まで )さかのぼって計算できます。

上記を満たしていれば育休は取れるはずです。

今回は満たしてると思うので大丈夫だと思うのですが…
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