33歳男ですが、育児休暇を取り公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
33歳です。
奥さんが2人目の子供を産みました。
それを機会に男である私が育児休暇を取り1年半公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
年齢的に受けれる公務員はほとんどありませんが、一部市川市や千葉県庁などまだ受けれます。
そこを狙って勉強しようと思います。
奥さんも働けないのでお金はかなり苦しいです。
育児休暇のときは給料の半分くらいを保険でもらえるとききましたので、そのお金と土日にバイトをして月20万くらいで
なんとか暮らそうと考えてます。かなり苦しいですが。
私は民間で働いてますが、理不尽なことばかりでどうしても公務員になりたくなりましたので、本気で考えてます。
育児休暇をとってそのあとは退職して失業保険をもらおうと考えてます。
どう思いますか。
32で育児休暇を取って勉強した男を採用する可能性はあるのでしょうか。
33歳です。
奥さんが2人目の子供を産みました。
それを機会に男である私が育児休暇を取り1年半公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
年齢的に受けれる公務員はほとんどありませんが、一部市川市や千葉県庁などまだ受けれます。
そこを狙って勉強しようと思います。
奥さんも働けないのでお金はかなり苦しいです。
育児休暇のときは給料の半分くらいを保険でもらえるとききましたので、そのお金と土日にバイトをして月20万くらいで
なんとか暮らそうと考えてます。かなり苦しいですが。
私は民間で働いてますが、理不尽なことばかりでどうしても公務員になりたくなりましたので、本気で考えてます。
育児休暇をとってそのあとは退職して失業保険をもらおうと考えてます。
どう思いますか。
32で育児休暇を取って勉強した男を採用する可能性はあるのでしょうか。
「奥さんも働けない」という条件です。
そうすると、他の方も回答されているように、まず育児休業を取得できるのでしょうか。
奥様ご自身が体調不良等で子供を養育することができない状況等が、理論的には考えらえるのかもしれませんが、実際に取得可能かどうかは難しいのではないでしょうか。
また、休業期間は原則1年ですね。
1年6か月まで延長することも可能なようですが、それもいくつか具体的な条件があってのことなので、まずはその条件に該当するかどうかでしょう。
その上で、例に挙げられている市川市は、一般行政職の大学卒業区分はもう受験不可のようですね。
年齢・学歴制限撤廃枠となると、募集数が少数ですから、そこに人生をかけるのはだいぶリスクがありますね。
また、エントリーシートなどで受験できるのは、簡単そうに見えますが、誰でも受験できるので、受験テクニックでカバーできず、まさに「本人の魅力」の勝負ですね。
千葉県は上級がまだ受験できるようです。
しかし、こちらは専門試験も必須なので、これまでの学歴や勉強歴にもよりますが、1年程度の準備で教養試験対策で高校レベルの文理全分野を思い出すことと、法学や経済学を幅広く勉強することは、[極めて困難]と考える方が合理的ですね。
ということで、ご質問の文面を見るだけですが、
①育児休業の取得条件についての確認が甘いのではないか?
②受験しようと考える地方公務員試験の内容についての確認が甘いのではないか?
③したがって、仮に1年勉強に専念するとしても、何を、どうやればよいのかに対する見積もりが甘いのではないか?
という3点から、実現困難なプランと考える方が、合理的かと思われます。
そうすると、他の方も回答されているように、まず育児休業を取得できるのでしょうか。
奥様ご自身が体調不良等で子供を養育することができない状況等が、理論的には考えらえるのかもしれませんが、実際に取得可能かどうかは難しいのではないでしょうか。
また、休業期間は原則1年ですね。
1年6か月まで延長することも可能なようですが、それもいくつか具体的な条件があってのことなので、まずはその条件に該当するかどうかでしょう。
その上で、例に挙げられている市川市は、一般行政職の大学卒業区分はもう受験不可のようですね。
年齢・学歴制限撤廃枠となると、募集数が少数ですから、そこに人生をかけるのはだいぶリスクがありますね。
また、エントリーシートなどで受験できるのは、簡単そうに見えますが、誰でも受験できるので、受験テクニックでカバーできず、まさに「本人の魅力」の勝負ですね。
千葉県は上級がまだ受験できるようです。
しかし、こちらは専門試験も必須なので、これまでの学歴や勉強歴にもよりますが、1年程度の準備で教養試験対策で高校レベルの文理全分野を思い出すことと、法学や経済学を幅広く勉強することは、[極めて困難]と考える方が合理的ですね。
ということで、ご質問の文面を見るだけですが、
①育児休業の取得条件についての確認が甘いのではないか?
②受験しようと考える地方公務員試験の内容についての確認が甘いのではないか?
③したがって、仮に1年勉強に専念するとしても、何を、どうやればよいのかに対する見積もりが甘いのではないか?
という3点から、実現困難なプランと考える方が、合理的かと思われます。
扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!
私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。
今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。
ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。
昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。
私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?
それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?
こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!
私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。
今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。
ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。
昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。
私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?
それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?
こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
私も以前 質問者さまと同じような状況で、前会社を自己都合で退職したにもかかわらず、
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)
1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?
確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。
なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)
<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。
私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)
1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?
確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。
なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)
<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。
私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
正社員から扶養範囲内のアルバイトに変更する場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。
正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。
こういったこは、可能でしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。
正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。
こういったこは、可能でしょうか?
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。バイトだろうがパートだろうが手に職持ってる人は受給資格ありません
なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません
世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません
世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
関連する情報