失業保険について、結局どのくらい、どんな感じでもらえるのでしょうか?
サイト等見てみましたがよくわかりません。
先ほど、業績不振で1ヶ月分しか給料が保証できないと社長から話がありました。
本日付の通告で、1ヵ月後にはほとんどの社員が会社都合の退職になるとのこと。
(会社は存続させたいので身内だけで細々つないでいくつもりのようです)
その間に就職活動などしてくださいと言われました。
会社都合で離職票をすぐに出す準備はあるといわれたので、失業保険を受給したほうが得なのか?考えてみました。
失業保険のサイトを色々見てみましたが、私の場合具体的にどのくらいもらえることになるのかよくわかりません。
・退職(予定)時、30歳
・今の会社は5月で丸2年在籍
・雇用保険には平成11年4月1日にに加入。最初の会社を平成19年3月末に退職し、今の会社に19年5月付けで入社しました。(試用期間はなく、最初から正社員扱い)→10年以上加入になりますよね?
・月給は税法上支給額が23万円。去年の途中までは基本給23万だったのですが、秋頃から基本給184,000円、時間外休日手当46,000円に変更されていますが計算が変わってきますか?(振り込まれる金額が変わらないので・・・ということで了承してしまいました)
すぐに就職活動したいところですが、この不景気に私のようないくらでも代わりがいる事務職が転職できる気がしません・・・。
額面は少なくなりますが失業保険がすぐに受給できるようなら退職後受給しながらハローワークで求職したほうがいいですか?
それと、失業保険というのはどのように振り込まれるのでしょうか?
月額でもらえるのですか?
計算した金額がそのまま振り込まれますか?
質問ばかりですみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どれかひとつでもお答えいただけたら嬉しいです。
先行きが不安でたまりません・・・
サイト等見てみましたがよくわかりません。
先ほど、業績不振で1ヶ月分しか給料が保証できないと社長から話がありました。
本日付の通告で、1ヵ月後にはほとんどの社員が会社都合の退職になるとのこと。
(会社は存続させたいので身内だけで細々つないでいくつもりのようです)
その間に就職活動などしてくださいと言われました。
会社都合で離職票をすぐに出す準備はあるといわれたので、失業保険を受給したほうが得なのか?考えてみました。
失業保険のサイトを色々見てみましたが、私の場合具体的にどのくらいもらえることになるのかよくわかりません。
・退職(予定)時、30歳
・今の会社は5月で丸2年在籍
・雇用保険には平成11年4月1日にに加入。最初の会社を平成19年3月末に退職し、今の会社に19年5月付けで入社しました。(試用期間はなく、最初から正社員扱い)→10年以上加入になりますよね?
・月給は税法上支給額が23万円。去年の途中までは基本給23万だったのですが、秋頃から基本給184,000円、時間外休日手当46,000円に変更されていますが計算が変わってきますか?(振り込まれる金額が変わらないので・・・ということで了承してしまいました)
すぐに就職活動したいところですが、この不景気に私のようないくらでも代わりがいる事務職が転職できる気がしません・・・。
額面は少なくなりますが失業保険がすぐに受給できるようなら退職後受給しながらハローワークで求職したほうがいいですか?
それと、失業保険というのはどのように振り込まれるのでしょうか?
月額でもらえるのですか?
計算した金額がそのまま振り込まれますか?
質問ばかりですみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どれかひとつでもお答えいただけたら嬉しいです。
先行きが不安でたまりません・・・
間違っていたらごめんなさい。
おそらく日額が4600円程度。
会社都合なので、所定給付日数が210日。
認定日から次の認定日まで通常28日なので、4600×28 が振り込まれるわけです。
きちんと求職活動をして、認定日に認定してもらえれば、振り込まれます。
ただ、会社を変わる時に失業給付金や再雇用手当をもらっていなかった場合です。
おそらく日額が4600円程度。
会社都合なので、所定給付日数が210日。
認定日から次の認定日まで通常28日なので、4600×28 が振り込まれるわけです。
きちんと求職活動をして、認定日に認定してもらえれば、振り込まれます。
ただ、会社を変わる時に失業給付金や再雇用手当をもらっていなかった場合です。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
失業保険の講習。今日失業保険受給の手続きをしたのですが、講習を受けなければならないことを初めて知りました。一体何をするのでしょうか?話を聞くだけですか?
失業手当の説明のDVDを見て、そのあと説明を受けました。
認定日のことや、求職活動についてなどの説明があるのでしっかり聞いておきましょう。
こちらから何かをしなくてはいけないような講習会ではないと思います。
認定日のことや、求職活動についてなどの説明があるのでしっかり聞いておきましょう。
こちらから何かをしなくてはいけないような講習会ではないと思います。
失業保険について
同じ会社の人が3月19日に強制解雇されました
理由は、勤務態度の悪さと出勤率の悪さ、後は自己都合の遅刻・早退が多かった事です
入社日は、2月1日からで、働いたのは約1ヶ月半ぐらいです
この場合は、強制解雇でも失業保険は貰えますか?
同じ会社の人が3月19日に強制解雇されました
理由は、勤務態度の悪さと出勤率の悪さ、後は自己都合の遅刻・早退が多かった事です
入社日は、2月1日からで、働いたのは約1ヶ月半ぐらいです
この場合は、強制解雇でも失業保険は貰えますか?
失業給付は、退職の理由に如何によって受給の資格をはく奪されることはありません。
A 自己都合の退職
B 懲戒解雇(質問者さんの言われる「強制解雇」が該当するのかどうかは分かりません、一般的な呼び名ではないですので)
C 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
D 公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき
以上の場合に、AとBは申請手続き後の3か月間、Cは拒んだときから1か月間、Dは拒んだときから1か月を超えない範囲の期間で、給付が制限されるルールはあります(それぞれ例外もありますが)。が、あくまで給付がストップするだけで、いただける権利そのものがはく奪されるわけではないです。
ご質問の場合、貴社で働いた期間だけでは失業給付を受けられる権利は作れていませんので、それ以前に勤めていて失業給付を受けることなく貴社に入社し、この退職の時点で失業給付を受けられる雇用保険の加入期間に達していればいただける、というわけです。このルールの場合にも、退職に至った理由は全く関係がないです・・・
A 自己都合の退職
B 懲戒解雇(質問者さんの言われる「強制解雇」が該当するのかどうかは分かりません、一般的な呼び名ではないですので)
C 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき
D 公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき
以上の場合に、AとBは申請手続き後の3か月間、Cは拒んだときから1か月間、Dは拒んだときから1か月を超えない範囲の期間で、給付が制限されるルールはあります(それぞれ例外もありますが)。が、あくまで給付がストップするだけで、いただける権利そのものがはく奪されるわけではないです。
ご質問の場合、貴社で働いた期間だけでは失業給付を受けられる権利は作れていませんので、それ以前に勤めていて失業給付を受けることなく貴社に入社し、この退職の時点で失業給付を受けられる雇用保険の加入期間に達していればいただける、というわけです。このルールの場合にも、退職に至った理由は全く関係がないです・・・
失業保険を頂きながら、求職活動を進めて参りましたが、就職が決まり6月2日に就職の報告と、手続きにハローワークに行きます。
今回は、180日間、失業保険手当を受けられる予定となっておりました。
2か月弱で就職が決まりましたので、残り4か月については、「再就職手当」を申請出来、計算では、30万円くらい頂ける計算になります。
そこで、お伺いしたいのは、うわさで聞いたのですが、今回、この4ヶ月について、再就職手当を申請しなかった場合、この4ヶ月は、次回に持ち越せると聞きました。
もしそのうわさが本当なら、一年半くらいで再び退職になった場合、その時の退職理由にもよりますが、今回と同じような条件で有れば、次回も180日の失業手当を受け取れますので、その時に、今回の4ヶ月がプラスされ、180日+120日で、合計=300日間の間に次の就職先を探せるので、かなり余裕をもって、妥協をしない就職活動ができる事になります。
又、別のうわさでは、残った4ヶ月分の手当は、次回180日の分に割り振りで上乗せされ、、一日当たりの日額手当が増えるのだとか聞きました。
この二つのうわさのどちらが本当なのでしょうか、其れとも、うわさは二つとも嘘で、申請しなかった分は消滅してしまうので、申請はした方が得(生活のため)と言う事でしょうか。
この内容に詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
今回は、180日間、失業保険手当を受けられる予定となっておりました。
2か月弱で就職が決まりましたので、残り4か月については、「再就職手当」を申請出来、計算では、30万円くらい頂ける計算になります。
そこで、お伺いしたいのは、うわさで聞いたのですが、今回、この4ヶ月について、再就職手当を申請しなかった場合、この4ヶ月は、次回に持ち越せると聞きました。
もしそのうわさが本当なら、一年半くらいで再び退職になった場合、その時の退職理由にもよりますが、今回と同じような条件で有れば、次回も180日の失業手当を受け取れますので、その時に、今回の4ヶ月がプラスされ、180日+120日で、合計=300日間の間に次の就職先を探せるので、かなり余裕をもって、妥協をしない就職活動ができる事になります。
又、別のうわさでは、残った4ヶ月分の手当は、次回180日の分に割り振りで上乗せされ、、一日当たりの日額手当が増えるのだとか聞きました。
この二つのうわさのどちらが本当なのでしょうか、其れとも、うわさは二つとも嘘で、申請しなかった分は消滅してしまうので、申請はした方が得(生活のため)と言う事でしょうか。
この内容に詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
再就職手当は、今後一年以上の就業が見込まれる場合に申請、聞き取り調査の上で発給されます、つまり再就職された時点で今までの実積はノーカウントとなり、今までの実積はクリアーされます。少し例は的を外してますが失業給付の期間は一年間です、つまり今申請すれば全額給付と成りますが、これが10ヶ月後に申請されたとしますと2ヶ月の給付で終了してしまいます。
失業給付の延長は有りません、まして就業給付の延長も有りません。
失業給付の延長は有りません、まして就業給付の延長も有りません。
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