失業保険給付中にアルバイトをした場合、残日数はどうなるのですか?アルバイトをしても同日減っちゃうんですか?
教えてください。
受給中のアルバイトは以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の停止について
現在、会社都合で待機を経て、失業保険1回受給しました。
1歳の子供がいまして、1回目の受給後、具合が悪くなり
病院にかかったところ大きい病院を紹介され、
場合によっては入院が必要になるかもと・・・。

働きたい気持ちがあっても、思うように就職活動できない
状況になってしまいました。
子供の病気を治すことが1番だと考えました。
残り7ヶ月分の受給は諦めようと思います。

ハローワークの手続きはどのようにすればよろしいのでしょうか?
(診断書等必要ですか?)

また、現在失業保険を受給するにあたり、国民健康保険、年金です。

受給を止めてもらい、すぐに主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(会社に提出する書類にハローワークから何か書類が必要ですか?)

失業保険1ヶ月分頂いた分は返金しないといけないのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
「受給期間の延長」ができます。

本来、受給期間は「離職の日の翌日から一年間」なのですが、今回のように働けない期間が30日以上続くようであれば、受給期間の延長をすることができます。(最大3年間→もとの一年を足して4年間まで伸びます。)

例えば半年間、お子さんの療養にかかったとして、「さあ、これから職探しだ!!」という状態になれば、受給期間が半年延び(つまり離職の日から一年半までOK)、この間に残った基本手当を受ければいいのです。

手続きの仕方ですが

ハロワに「受給期間延長申請書」を出すことになりますが、提出期限は「働くことができなくなった期間が30日を超えた日から一カ月以内」です。・・・ちょっとややこしいですか?? つまり申請期間は一カ月しかありませんので、ご注意くださいね。

提出するものとしては「受給資格者証」です。診断書は多分必要でしょうが、これは事前にハロワで聞いてみてください。

それと、失業保険の返金なんてしなくていいですよ。

扶養の件は・・・

受給延長する場合、受給するまでの期間については、被扶養者として認められます。その場合は、「受給期間延長通知書」のコピー・「延長に関する誓約書」の書類を提出して下さい。・・・だそうです。
受給開始後は扶養から除外となります。

お子さん・・早く元気になられますように!!!
夫が自己都合で退職します。失業保険と妻の収入に関する質問です。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
失業保険を受給する手続きは、受給期間が離職してから1年間ですから、会社から離職票を受けとったらすぐにしたほうがいいです、
基本手当てが支給されるまでに、自己都合退社の場合は給付制限がありますので求職の申し込みをしてから約4ヶ月はかかります
ご主人の失業保険給付中にあなたの収入が制限される事はありません、ただし収入に応じた税金は適切に課せられます、
ご主人の失業中はどこの会社にも所属していませんので社会保険に加入していません、
従って、あなたが被扶養者になれる制度はありません、あなたも、ご主人も失業中は国民健康保険と国民年金の被保険者です
今年の3月まで失業保険を貰ってました。今年の失業保険は60万位貰い、その後4月から2ヶ月間契約社員、7月からはアルバイトをして現在に至ります。
契約社員とアルバイトの今年の給料が約80万
です。(12月のは見込みで入ってます)
7月から旦那さんの扶養に入ろうと申請し健康保険証も貰いました。
今回、旦那さんから年末調整の為収入と聞かれ失業保険を含むとのことなので140万と答えました。
こうなると私は扶養から外れますか?また外れた場合、国保に入ると思いますが、来年早々もう一度旦那さんの会社の健康保険に加入しなおすことはできますか?ちなみに来年以降は扶養範囲内で働きたいと考えてます。よろしくお願いします。
社会保険の扶養条件は、年収130万円以下ではなく、今後1年間の収入見込みが130万円以下です。過去の収入は関係ありません。

130万円を1ヶ月当たりに換算すると108,333-です。つまり今の給料が月に108,333-以下であれば、社会保険の扶養条件を満たすので、扶養から外れません。
出産を期に仕事を辞めようと思っています。そのことで教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。

現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)

来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。

産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?

雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。

どなたか詳しい方、教えて下さい。
特定受給資格者(あなたの場合6ヶ月もらえる)の判断の基準にこういうのがあります。

被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」

受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)

つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。

あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
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