雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?

契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・

どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。

但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける条件は、
保険に加入していること、
11日以上勤務が会社都合で6カ月以上あること、
退職後に働く意志と働ける状態であること、と
扶養家族でないこと
以上
転職してすぐの傷病手当金と失業保険について。
過去の例を見ても探しきれなかったので質問です。

一ヶ月前に以前の会社を退社、その10日後に転職し現在の会社に入社しましたが
現在の会社に入社してすぐにうつ病と診断を受け、医師には数ヶ月休養をするように言われています。

金銭面での心配もあるので働きながら通院する事も考えましたが、失業保険も傷病手当も一度も受給した事がないので
申請をしたいと思いました。


そこで質問なのですが


・傷病手当を受け取る場合

社会保険に6ヶ月加入している必要があるとありますが、
以前の会社で加入していた期間を足してもよいのでしょうか?(因みに以前の会社では1年半ほど加入しておりました。)
現在の会社で加入してからはまだ1ヶ月くらいです。


・失業保険を受ける場合

上記の手当てをいただけなかった場合失業保険を休養中の生活日に当てたいと思うのですが、失業保険に関しても社会保険に入っていた機関が半年以上とあるので、今回の会社はカウントされなかった場合は前回の会社での給料を元に受給額が決まるのでしょうか?


傷病手当はもらえるのか?
失業保険を受給する場合現在の会社と以前の会社どちらの給料を目安に支給されるのか?



上記二点に関して、お詳しい方におしえていただきたいです。
>社会保険に6ヶ月加入している必要があるとありますが、以前の会社で加入していた期間を足してもよいのでしょうか?

健康保険の「傷病手当金」ですね。
雇用保険の「傷病手当」とは違う制度ですのでご注意を。
在職中に傷病手当金を受給する要件は「社会保険に加入していること」であり、加入期間は問いません。
退職後も継続受給する場合には「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」という要件がつきます。

>上記の手当てをいただけなかった場合失業保険を休養中の生活日に当てたいと思うのですが、

失業給付を「休養中」に受けることはできません。
退職後に利用できる雇用保険の制度です。
失業給付は雇用保険の制度ですから、「社会保険」加入期間ではなく「雇用保険」加入期間で考えます。
私はいま20代で大学に通っていたんですが、一身上都合により大学を半年間休学して製造業で半年間働いて今季から復学しました。そこで質問なんですが失業保険はもらえることはできるのでしょうか?
いま父の扶養に入るかどうか悩んでいます。扶養に入れるのは一年間なので質問させていただいています。6ヶ月もらっていたのは月、大体25万位です。もらえるとしたらどのようにしたらもらえるか教えて欲しいです。そしてどのくらいもらえるか教えて欲しいです。長々とすみませんがお願いします。
雇用保険での失業給付は、失業したらもらえるわけではなく、あくまですぐにいつでも就職できる状態であること及び就職活動を行う実績が必要となります。つまり昼間の学生になった場合は受給資格はありません。
また、もし学生にならなかったとしても、自己都合で退職した場合は最低でも1年間の雇用保険期間が必要ですので半年では元々資格はありません。
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