失業保険 結婚後の働き方について
以前にも保険について質問させていただいたのですが…

正社員で丸5年勤めた仕事を来年の3月15日で辞めることになりました。
3月に婚約相手と同棲をはじめ、7月に入籍、12月に挙式の予定です。
今の仕事をやめた後は、彼の扶養枠内で働いていきたいと考えています。

入籍するのは7月なので仕事を辞めた後の保険なのですが、
籍を入れるまでの3ヶ月間について、自分で保険を払うか父の扶養に入れてもらおうか検討中です。
少しでも保険等の負担を軽くするには自分で保険を払うのと父の扶養に入れてもらうのはどちらがいいのでしょうか?

それと、失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ったらもらえなくなると知りました。
調べてみたら、自分は総額で390,492円支給されるようです。(ネットで検索しました)
満額でなくても、再就職手当てでも貰いたいのですがどのようにすれば少しでも多く手当てを貰うことが出来るでしょうか?

色々調べてはみたものの難しくなかなか理解できません。
これから何かとお金が必要になってくるのであとで後悔しないようにしたいです。
どなたかお力添えお願いします!
・婚姻届け出前でも、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」であれば健康保険の被扶養者になれます。認定の基準は、彼が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。

〉父の扶養に入れてもらおうか

被扶養者には保険料負担がありません。が、被扶養者になれるかどうかが問題です。
別居ですから、父から生活費の送金を受け、それに頼っていることが条件になります。
どのような基準で認定されるのかは、父が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。


〉扶養に入ったらもらえなくなると知りました。

逆。
収入があるのだから扶養されてるとは言えない、ということで、被扶養者になれないのです。


〉自分は総額で390,492円支給されるようです。

基本手当は1日何円です。
あなたはもらい終わるまで再就職しないつもりですか? 再就職する気がない人は支給の対象外です。
国民年金納付 一部免除について
先々月、会社都合により退職し、現在失業保険金で生活しています。
(独身、女性、36歳)

家賃、光熱費、交通費、通信費、税金の支払いで支給された失業保険を使い切ってしまいます。
食費、交際費は赤字です。

そこで年金の一部免除を申請する事にしました。

現在お住民票は、実家にしています。
(持家、借地、両親66歳 年金暮らし)

実際はアパートを借りて、独り暮らしです。


実際、アパート暮らしの生活者と、実家での同居生活者では、免除内容が変わってくるのでしょうか?

早く就職する事が一番です。
早期就職をふまえた上での回答をお願いします。

詳しい方、アドバイスをお願いします。
はい。退職したならば、免除を受けやすいですが

世帯主や配偶者の所得も 審査の対象になります。
なので、同居の親族がいれば、質問のケースだとお父様になると思われますが
その方の所得も審査の対象になります。

なので、一人暮らしの方が 免除は受けやすいのは確かです。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
教えてください。失業保険受給中と扶養について次の場合について①会社を辞めて夫の扶養になりその後失業保険を5か月間もらいましたがその間扶養から抜けずそのまま過ごした場合後から何か請求が来るものでしょう
ちなみに基本手当日当は5000円以上健康保険は使ってないみたいです ②受給中扶養からはずれた期間は自分では健康保険と、国民年金とを支払うものですか?
③基本手当日当が3612円以上は130万を超えるから扶養にはなれないとありますが失業保険をもし満額貰っても130万以下の場合でもやはり扶養から抜けないとだめなものですか??④確定申告では失業保険の収入もその後仕事で得た収入と合わせて申告するのですか?
すみませんが宜しくお願い致します。
①A:健康保険の被扶養者資格が喪失される可能性が生じております。
②A:ご自身で「国民健康保険(健康保険ではありません)」および「国民年金保険」の被保険者となります。
③A:満額受給(90日や120日)であっても「1年間継続」して受給するものとして扱われてしまうのです。
④A:確定申告の対象外です。
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