失業保険について質問です。
二月いっぱいで退職したのですが、自己都合の退職の為給付されるまで3ヶ月+7日待機しなければ後ならないのですが、その待機期間を経過した後最初の給付は待機して
いた3ヶ月分を一括でもらうことができるのでしょうか?
違うのであれば教えて下されば幸いです。
また、待機期間中にアルバイトをしてたらバレますと言われたのですが本当にバレるのでしょうか?
二月いっぱいで退職したのですが、自己都合の退職の為給付されるまで3ヶ月+7日待機しなければ後ならないのですが、その待機期間を経過した後最初の給付は待機して
いた3ヶ月分を一括でもらうことができるのでしょうか?
違うのであれば教えて下されば幸いです。
また、待機期間中にアルバイトをしてたらバレますと言われたのですが本当にバレるのでしょうか?
一括ではもらえません。
最初は7~14日くらいの半端な日数分で後は28日ごとの支給になります。
90日支給として、例えば最初12日支給だとすればあとは28日+28日+22日(端数調整)=90日となって4回で支給されます。
待機期間ではなく給付制限期間3ヶ月の間は週20時間未満ならアルバイトは自由にできますよ。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日には申告してくださいと言われたら正直にしてください。その後の支給には影響しません。
受給中もできますが規制が厳しくなります。
隠してやらない方がいいですよ、もし発覚したら大変なことになって後悔することになります。
最初は7~14日くらいの半端な日数分で後は28日ごとの支給になります。
90日支給として、例えば最初12日支給だとすればあとは28日+28日+22日(端数調整)=90日となって4回で支給されます。
待機期間ではなく給付制限期間3ヶ月の間は週20時間未満ならアルバイトは自由にできますよ。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日には申告してくださいと言われたら正直にしてください。その後の支給には影響しません。
受給中もできますが規制が厳しくなります。
隠してやらない方がいいですよ、もし発覚したら大変なことになって後悔することになります。
求職活動実績とは?
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
先月に自己都合で会社を退社しました。25歳男。妻有です。
失業保険の受給の申し込みはすでに済んでいて、来月から職業訓練校に通うことになっています。
何も知らなかったのですが、
しおりを読むと認定日までに「求職活動実績」を作らなければいけないという項目がありました。
ハローワークでは、何も説明をされませんでしたので困っています。
ただ、職員の方から
「しおりにあなたの初回認定日時が書いてありますが、あなたはすでに訓練校に
通う予定になっていますので、認定日時は無視して入校式にさえ参加して
もらえれば、そちらで説明があります。」
とだけ言われました。
これは、職業訓練校に通う予定の人は求職活動実績を作る必要はないということなのでしょうか?
それとも入校式までにやはり実績を作っていくというものでしょうか。
そして、求職活動実績というのは訓練校の受講期間中も必要なものなのでしょうか?
分かる方いらしたら回答お願いします。
通う予定になっている職業訓練校は、「公共職業訓練校」でしょうか。お話の流れからそうではないかと思いますが。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
公共職業訓練校(委託訓練も含む)と、基金訓練校の場合とで、求職活動についての扱いは異なります。
公共職業訓練の場合は、職業訓練受講そのものが求職活動にみなされますので、ほかに求職活動を行わなくても失業給付は出ます。また、認定手続きは、認定日に自分でハローワークに出向かなくても、訓練校とハローワークの間だけで行われます。
こうした扱いについては、訓練校の入校式あるいは入校前説明会にて説明があるのが普通です。ハローワーク職員のお話は、こうしたことをふまえてのものだったのではないかと思われます。
念のため申し上げますと、
失業給付を受けながら基金訓練に通う場合には、訓練受講とは別に自分で求職活動を行い、認定日にはハローワークに出向いていって手続きを行わなければなりません。
以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険について
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
雇用保険(失業保険)での矛盾を感じる点ですね。
働きたいが子供を預けるところがなければ働けない、働けないから雇用保険は受給出来ない。
雇用保険制度の矛盾している点だと思いますが、法改正をしないとどうにもならないが現状です。
厚労省等へ特例として待機児童を抱える方への雇用保険支給を行う法案を提出・可決してくれればいいのですが、現状の何もしない、何でも先送りの菅内閣では望めそうもありませんね、待機児童の件に関しても民間保育施設の充実や支援をもっとしかっかりしてくれればいのですが、他(子供手当)へのバラマキはしても本当に必要なところに予算を回そうとしませんからね。
余計な愚痴を、すみません。
辞めた会社から離職票を貰って、ハローワークへ相談に行ってください、受給が認めれればそれでいいでしょうし、ダメな場合は受給期間の延長を申請・手続きしておけば、お子さんを預けるところが見つかり次第、再度受給申請をすれば通常の3ヶ月の給付制限がつく事なく、すぐ(約1ヶ月)に雇用保険の基本手当を受給出来るようになります。
※お子さんを預けるところは、保育所等でなくても、親御さんや兄弟でも、それを証明出来るような書面があれば雇用保険の受給は可能になりますので、ご一考を。
【補足】
ハローワークによりますが、ひな形や専用の用紙がある所があります、ハローワークへ行ってお聞きなってみてください。
ただし確認の為に、お母さんの住所を確認出来るような書類(住民票や光熱費の領収書等が必要になる事もあるようです)
働きたいが子供を預けるところがなければ働けない、働けないから雇用保険は受給出来ない。
雇用保険制度の矛盾している点だと思いますが、法改正をしないとどうにもならないが現状です。
厚労省等へ特例として待機児童を抱える方への雇用保険支給を行う法案を提出・可決してくれればいいのですが、現状の何もしない、何でも先送りの菅内閣では望めそうもありませんね、待機児童の件に関しても民間保育施設の充実や支援をもっとしかっかりしてくれればいのですが、他(子供手当)へのバラマキはしても本当に必要なところに予算を回そうとしませんからね。
余計な愚痴を、すみません。
辞めた会社から離職票を貰って、ハローワークへ相談に行ってください、受給が認めれればそれでいいでしょうし、ダメな場合は受給期間の延長を申請・手続きしておけば、お子さんを預けるところが見つかり次第、再度受給申請をすれば通常の3ヶ月の給付制限がつく事なく、すぐ(約1ヶ月)に雇用保険の基本手当を受給出来るようになります。
※お子さんを預けるところは、保育所等でなくても、親御さんや兄弟でも、それを証明出来るような書面があれば雇用保険の受給は可能になりますので、ご一考を。
【補足】
ハローワークによりますが、ひな形や専用の用紙がある所があります、ハローワークへ行ってお聞きなってみてください。
ただし確認の為に、お母さんの住所を確認出来るような書類(住民票や光熱費の領収書等が必要になる事もあるようです)
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
関連する情報