失業保険が支給されるのはいつからですか?
Aという会社に正社員で5年間勤めていました。
その後、Bという会社で正社員で1ヶ月だけ働いて辞めました。
そして、最後にCという会社で1ヶ月アルバイトをしました。

何もしていない時期もあったので、Aを辞めてからちょうど3ヶ月ぐらいです。
失業保険が受給できるのは、失業保険に加入しながら働いていた会社を辞めて
3ヶ月経ってからというのはあってますか?
私の場合、今から手続きをすれば支給されるんでしょうか?
それともBで働いていたので、まだ無理ですか?
受給が始まるのはAの会社の離職票をハローワークに持って行き、失業保険の受給手続きをしてから3ヶ月後です。
会社を辞めただけでは何の支給もありません。手続きをしてから全てが始まります。
離職票の有効期限は1年間ですので、今から手続きをすれば間に合いますよ!

もっと詳しくいうとハローワークで手続きをしてから7日間の待機期間があります。
自己都合退職の場合は更に3ヶ月間の給付制限があり、この間はなんの支給もありません。
実際に最初の入金があるのは更に1ヶ月後の認定日後なので、手続きをしてから4ヶ月ちょっとかかります。

会社都合退職の場合は給付制限はなく、7日間の待機期間のみです。
実際に最初の入金があるのは同じく1ヶ月後の認定日後なので、手続きをしてから1ヶ月ちょっとです。
失業保険の受給について質問します。

1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。

2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。

【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
昨年3月にHWに行った時に病気のために働けないという理由で「受給期間延長の手続き」をされましたか?していなければ受給期間は1年間ですからもう受給はできません。(手続きをしていれば最大3年間延長できます)
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
国民健康保険料について
失業保険中は夫の扶養にはいれないので、国民健康保険料を支払う必要があるのですが、所得割額というのは、前年の夫の所得と前年の妻の所得を合計したものなのでしょうか?

今まで共働きで奥さんは扶養には入っていなく、会社の手続きなどの関係で、現在夫婦別世帯となっています。

計算がわからないのでお願いいたします。
所得割を計算する際は、加入する人の所得のみです。
加入しない人の所得は合算されません。

ただし、減免措置を取る場合、減免できるかどうかの判定には、
世帯主の所得などは関係することがあります。

補足へ 非自発的理由で、退職した場合は、その人の所得を30%にして
所得割額を算出します。 非加入者と合算してということはありません。
失業保険について教えてください

現在フルタイムのパートで働いています。失業保険には入っているのですが自己都合による退職を考えています。
もしかしたら働きだしてから1年未満で退職するかもしれません。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
雇用保険に加入したのが今回初めてなら、自己都合で1年未満に退職したのでは失業給付はもらえません。

今の仕事の前、1年以内に他の職場で雇用保険に加入していて、あいだで失業給付を受給していなければ、加入期間が通算できるので受給可能になります。
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