派遣の失業保険・・・。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。

今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。

現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。

この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?

どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
離職から一年間は申請・受給が可能ですし、雇用保険加入期間も足りています。
ちなみに、雇用保険の受給要件は『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』
『「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%』

ただ、直近の就業が短いのでその扱いや、日額、3ヶ月の待機期間があるか等は、ハローワークで確認した方がいいですよ…。
失業保険の日数について

初めて質問します。
私は今失業保険を貰っています。
失業保険の給付期間は90日ですよね。

で、最初の認定日が16日分で6月の23日、2回目が28日後の7月21日、3回目がその28日後の8月18日でした。
次の認定日が9月15日なのですが、その場合28日分給付されるのでしょうか?
90日分だと計算したら残りはたぶん18日分だと思うのですが…

詳しい方、宜しくお願い致します。
合計で90日になったらその日で支給は終わりです。
ですから残り18日なら18日分しか支給されません。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)

<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
雇用保険、失業保険について。
今、契約社員として働いています。
3か月更新なのですが1年から2年で辞めて
他の業界で働こうと思っています。
契約社員の場合、期間満了や未更新は会社都合として扱ってくれると聞きました。
この未更新についてなのですが、私のように
他の業界で働くから最後の3カ月しっかり働き未更新で辞めるという場合にも
失業保険はききますか?
それとも会社からの今季で更新なしという実質解雇によるものでないと
会社都合にならないのでしょうか?

お願いします。
簡潔に回答致します。

質問者さんの場合は
3ヶ月の給付制限なし
(離職コード22)
給付日数90日に
なります。

基本日額手当の金額は
退職前6ヶ月の給料が
基準となります。

雇い止めによる契約満了
(会社都合)
との違いは給付日数の
違いに出てきます。
65歳以上から一時金として失業保険から
いくらか貰えるって聞いていますが、6ヶ月の平均額
から算定されるんでしょうか?1年以上掛けてたら
50日もらえるって聞いています。会社の締め日が
30日としましたら15日で辞めても15日分を
1ヶ月とみなされて少し損になりますか?
それとも15日でも働いた方が特になりますか?
厚かましい質問で恐縮ですが、詳しい方、経験者様
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
「高年齢求職者給付金」といいます。
65歳前から雇用保険の被保険者となっている人が引き続き高年齢被保険者(65歳以上)となり、その人が離職した場合に支給されます。1年未満は30日分、1年以上であれば50日分となります。額の計算は一般の受給者と同様です。
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