失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
退職して11ヶ月たちますがその間失業保険の受給手続きをしないでアルバイトしてました。今から失業保険の受給ってできるんでしょうか?
いそげ、12ヶ月で失効するよ。
離職票ないと、駄目だよ
追記
あ、そうか。。。もう駄目ですね。。。
前職の退職理由が自己都合だったら、
もう何も貰えません。
確か、再就職手当ても一年で資格失効するので、
給付制限が付くようだと、それも貰えないと思いますよ。
離職票ないと、駄目だよ
追記
あ、そうか。。。もう駄目ですね。。。
前職の退職理由が自己都合だったら、
もう何も貰えません。
確か、再就職手当ても一年で資格失効するので、
給付制限が付くようだと、それも貰えないと思いますよ。
失業保険はいつから何割くらいもらえるんですか?
残業時間が月に40時間あると失業保険をもらえるのが早くなると聞いたんですが本当ですか?
他にも何か裏技があれば教えて下さい。
残業時間が月に40時間あると失業保険をもらえるのが早くなると聞いたんですが本当ですか?
他にも何か裏技があれば教えて下さい。
>残業時間が月に40時間あると失業保険をもらえるのが早くなると聞いたんですが本当ですか?
残業時間の条件にも問題がありますが、何よりもその話は、途中を端折りすぎ。
『裏ワザ』はありません。
よく、何々をすると、自己都合が会社都合になって有利、とか、不正(もしくはグレーな線上)な方法を書く人もいますけれど。
離職するときは、離職するときの事実をそのまま書くこと。
その理由が正しければ、ちゃんと給付制限期間なしで雇用保険の基本手当が受給できます。
事実ではないことを書いて特定受給資格者・特定理由離職者となろうとしたり、会社と共謀して会社都合にするのは、不正な受給ですから、やめましょう。
ちなみに、
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため
に離職した、という場合、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限期間がなく受給できるということはあります。
残業時間の条件にも問題がありますが、何よりもその話は、途中を端折りすぎ。
『裏ワザ』はありません。
よく、何々をすると、自己都合が会社都合になって有利、とか、不正(もしくはグレーな線上)な方法を書く人もいますけれど。
離職するときは、離職するときの事実をそのまま書くこと。
その理由が正しければ、ちゃんと給付制限期間なしで雇用保険の基本手当が受給できます。
事実ではないことを書いて特定受給資格者・特定理由離職者となろうとしたり、会社と共謀して会社都合にするのは、不正な受給ですから、やめましょう。
ちなみに、
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため
に離職した、という場合、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限期間がなく受給できるということはあります。
失業保険の給付を受けていますが、給付を受けている以上アルバイトとかしたら損になると思いますが、申告した場合どういう計算方式で減額または停止になるのでしょうか?
質問が重複していますがどういう理由で発覚するのかとかもう少し詳しく教えていただけますと助かります。本来こんな質問自体いけない事ですね。ごめんなさい。
質問が重複していますがどういう理由で発覚するのかとかもう少し詳しく教えていただけますと助かります。本来こんな質問自体いけない事ですね。ごめんなさい。
失業保険は、1日幾らで計算されています。
アルバイトをしたら、この日はアルバイトをしたと、認定日に申告します。
すると、アルバイトをした日数分減らされて支給されます。
ただ、その分、支給期間が延びますので、もらえる総支給日数には変わりはないです。
あと、損という考え方はどうかと思います。
失業保険は、働きたいけど働けない、就職したいけど就職できない、そういう人が受けるものです。
働いたら損・・・みたいな発想自体が、本来の主旨に外れますので、考えを改めて欲しいです。
あと、発覚するかもなんてビクビク過ごす方が精神的にも良くないので、正直に申告すべきです。
実際、色々な形で調べは行なわれています。
発覚の理由ですが、調査もあれば密告もあるし、まさかこんなことで・・・というような原因で発覚する事もあります。
発覚したら、不正受給した金額の3倍を請求され、以後の需給は全て取り消されます。
不正受給撲滅という姿勢もあって、発覚したら例え1日分だけでも、お目こぼしはしてもらえないと思ったほうがいいです。
アルバイトをしたら、この日はアルバイトをしたと、認定日に申告します。
すると、アルバイトをした日数分減らされて支給されます。
ただ、その分、支給期間が延びますので、もらえる総支給日数には変わりはないです。
あと、損という考え方はどうかと思います。
失業保険は、働きたいけど働けない、就職したいけど就職できない、そういう人が受けるものです。
働いたら損・・・みたいな発想自体が、本来の主旨に外れますので、考えを改めて欲しいです。
あと、発覚するかもなんてビクビク過ごす方が精神的にも良くないので、正直に申告すべきです。
実際、色々な形で調べは行なわれています。
発覚の理由ですが、調査もあれば密告もあるし、まさかこんなことで・・・というような原因で発覚する事もあります。
発覚したら、不正受給した金額の3倍を請求され、以後の需給は全て取り消されます。
不正受給撲滅という姿勢もあって、発覚したら例え1日分だけでも、お目こぼしはしてもらえないと思ったほうがいいです。
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