失業保険給付制限中にバイトをして、週20時間以上働いて就職とみなされた場合は、給付制限期間が延びるだけか、失業保険は一切貰えなくなるのか、どちらですか?


それとも他になにかペナルティはありますか?
その場合は、就職状態と判断されるので、雇用保険の被保険者となり、失業給付の受給はできないですね。
再度離職すれば、再求職の手続きをして、残りの給付を受けることは可能です。

ですから、給付制限期間中だけ、20時間以上の労働をするのであれば特に問題ありません。
妻の産休、育休に関して質問があります。
私と妻は同じ職場に属しており、現在妻が妊娠8か月であり産休、育休申請を行っているところです。
そんなさなか私に他の施設から就職の誘いがあり、条件から考えても新施設での勤務が望ましいため転職を考えております。転職先は現在勤務している場所から離れています。
そこで問題となるのが、妻の産休、育休申請の件です。育休申請の条件には「子供が1歳を超えても継続して雇用する見込みがあること」とありました。
私が他施設への転職をすると(遠方ですし)、妻が1年後現在の職場に復帰する気がないことは明らかです。このような条件でも産休、育休を認めてもらえるのでしょうか。また、失業保険等の仕組みもあるようですが、私の現状から考えて、何を利用すべきなのかさっぱりわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
少しわかりにくい部分があるのですが、
主様が転職されて、お引っ越しされて、
奥様は元の職場に復帰するのは無理だというかとでよかったでしょうか?

産休は出産予定日から起算して前六週間と産後八週間で、
健康保険からの給付であり、
育休は産後八週間以降、子供が1歳になるまでで、
失業保険からの給付です。
復帰することが給付の条件です。
会社側がうまくやってくれれば給付できる可能性はありますが、
基本的に復帰しないのに受給した場合は返還しないといけなかったはずだし、
そのような形で辞めるのでしたら、
なかなか現在の会社も手続きしてくれないかなと思います。
2ヶ月に一度、書類がいるので、結構めんどくさいです。

転職は今でないとだめですか?
せめてお子さんが一歳になって、1カ月でも復帰してから退職すれば
少なくとも給付に関しては問題ないと思いますが。
親から日本の国を貶す様な事を言うなと言われました。

私は海外旅行が好きなのですが、大概の企業では休暇は自由に取れなくて、ツアーを逃したり、取れても催行中止とか満員とかで自由なタイ
ミングで海外旅行に行けないじゃないですか?
仕事を辞めても失業保険の受け取りの関係で事実上3週間以上は海外に滞在できないし(1ヶ月以上も日本に不在だと失業保険受け取るため職安に3回以上行く義務を怠る事になる)

日本はどうして夢追い人に対して厳しいのですか?

私は陰にも陽向にも、官にも民にも、人の夢を土足で踏みにじる
こんな日本って国が大嫌いです!
天皇制を中心とした国家体制を保持するために、差別と下剋上阻止は陰に陽に徹底してる国ですよ。
資本主義は下剋上を前提にしていますから、日本に染まった日本人が経済で勝てる訳もないのです。
私の解釈だと、資本主義と自由主義を始めたのはルシファーなので、日本は地獄というより煉獄ですね。
妻が妊娠で仕事をやめる事になり、自分の扶養に入る事にしましたがやはり自分と同じくらい収入があったので失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
妊娠しており、出産を控えている人は「失業給付金」の受給資格者とはいえない場合があります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」が備わっていなければならないとされているのです。つまり“妊娠”の場合「働く能力」があるとは認定されないことがあるのです。このような場合は、「受給延長」の手続をお取りになり「働ける状態」になった後、失業給付を受けることになります。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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